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相続放棄は、相続人が亡くなった方の財産(プラスの財産とマイナスの財産)をすべて受け取らない選択をする手続きです。
特に多額の負債が予想される場合や亡くなった方と疎遠になっているときに、相続放棄をするケースが多いです。

司法書士・社会保険労務士 いしい法務事務所では、相続放棄のプロセスを全面的にサポートしています。必要な書類の準備から家庭裁判所へ提出する書類作成まで、全てを専門職である司法書士が行い、確実でスムーズな対応を心掛けています。

相続放棄には期限(3ヶ月以内)があります。

そんなときこそ、専門家に頼ってください。
司法書士が相続放棄の手続きをお手伝いいたします。

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  • 家庭裁判所への申立てもすべて代行
    →はじめてのことでも安心です。裁判所に行かなくてOK!
  • 面倒な書類作成や収集もお任せ
    →手間もストレスも大幅に軽減。
  • 神戸市を中心に広範囲に対応。オンライン相談にも対応
    →ご自宅にいながら。時間がない方も安心。
  • スムーズに手続きを進められます
    →手続き不備のリスクを防ぎます。
  • 初めての方にもわかりやすくサポート
    →どんな小さな不安もお聞かせください。

当事務所では、以下のような形で相続放棄の手続きをトータルでサポートいたします。

  • 相続放棄の事前相談
  • 家庭裁判所に提出する申述書の作成
  • 必要書類の収集サポート(戸籍謄本等)
  • 家庭裁判所への提出代行

相続放棄は一度すると撤回できません。だからこそ、慎重な判断と正確な手続きが必要です。


【相続放棄手続き一式】
40,000円(税抜)〜
※相続放棄される方が2名以上の場合、1名追加ごとに25,000円~かかります
※その他、実費分がかかります
※費用の詳細は無料相談時にご説明いたします

まずはお電話またはメールでご連絡ください。
来所またはオンラインで面談させていただきます(初回相談料無料)。
ご状況を丁寧にヒアリングし、見積書を作成いたします。

必要な書類や手続きの流れについて、一つ一つ丁寧にご案内します。

複雑な手続きはすべてお任せください。

放棄手続き完了後もしっかりサポートいたします。

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相続手続きは「相続放棄」だけでなく、「遺言書の準備」によっても将来のトラブルを防ぐことができます。
生前のうちに財産の分け方を明確にしておきたい方は、遺言書作成サポートページをご覧ください。

相続放棄のよくあるご質問(FAQ)

3か月を少し過ぎてしまいます。もう放棄できませんか?

特別な事情があれば「期間伸長の申立て」や「熟慮期間の起算点」で放棄が認められるケースもあります。すぐにご相談ください。

相続放棄は家族全員がしないといけませんか?

相続放棄は、一人の相続人が単独ですることができます。もちろん、亡くなられた方に借金が多くあるようなケースでは、複数の相続人が同時にすることもあります。

相続放棄したら、自分の子どもへ相続権が移りますか?

相続放棄をしても、相続放棄をした人の子どもへは相続権は移らず、法定相続人になりません。

亡くなった私の兄の債権者から通知を受けました。しかし、兄には子どもがいるので、その子どもが法定相続人になるはずです。兄の子どもへ直接確認しようにも、どこで何をしているのか、連絡先もまったくわかりません。どうしたらいいでしょうか?

先順位の相続人(この場合でいうと、兄の子ども)が相続放棄をしているかどうかを調べる方法として、直接連絡ができない場合は、「相続放棄の申述の有無についての照会書」を家庭裁判所にすることができます。

相続放棄には期限があります。
「とりあえず話を聞いてみたい」でも構いません。まずはお気軽に、専門家である司法書士へご相談ください。

神戸市東灘区の司法書士・社会保険労務士 いしい法務事務所では、あなたのお話をじっくりお伺いします。

あなたのお気持ちに寄り添いながら、確実に手続きを進めてまいります。

相続放棄以外の相続手続きについて知りたい方は、相続手続きのページも併せてご覧ください。