
「相続放棄したほうがいい?」から、一緒に整理します
「亡くなった方に借金があることが分かった」
「疎遠だった親族が亡くなり、突然相続人になった」
「相続放棄をしたいけれど、何から始めればいいか分からない」
相続放棄は、ただ書類を提出すれば終わる手続きではありません。
誰が相続人なのか、相続財産には何があるのか、いつから3か月が始まるのかなど、まず現在の状況を整理することが大切です。
状況を一つずつ確認し、必要な手続きと、どこまでお任せいただくかを一緒に整理します。

こんな状況になっていませんか?
- 亡くなった方に借金があることが分かった
- 債権者から請求や通知が届いた
- 疎遠だった親族が亡くなり、突然相続人になった
- 自分が相続人になったことを最近知った
- 先順位の相続人が相続放棄したと聞いた
- 相続放棄をするべきか判断できない
- 相続放棄の期限が迫っている
- 亡くなってから3か月以上経っている
- 相続財産を一部処分・使用してしまった
- 家族も一緒に相続放棄したほうがいいのか分からない
一つでも当てはまる場合は、まず現在の状況を整理してみましょう。
相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人が、亡くなった方の財産や債務を相続しないために、家庭裁判所に申述する手続きです。
「何も財産はいらないから放棄する」と自分で決めるだけでは、法律上の相続放棄にはなりません。
原則として、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
ただし、「亡くなってから必ず3か月」と単純に考えればよいわけではありません。
相続放棄をするかどうか、まず確認したいこと
相続放棄をするかどうかを決める前に、いくつか確認しておきたいことがあります。
「借金がありそうだから、とりあえず相続放棄」というのではなく、現在の状況を整理してから考えてみましょう。
① 自分は相続人なのか
誰が相続人になるのかを確認します。
② 亡くなった方の財産には何があるのか
借金だけでなく、
- 預貯金
- 不動産
- 株式・有価証券
- 保険
- その他の財産
- 借入金・未払金などの債務
などを確認します。
③ 亡くなったことをいつ知ったのか
相続放棄の3か月の期間を考えるうえで重要です。
④ 相続財産を処分していないか
相続財産を処分した場合などには、相続を承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。
具体的な事情によって判断が異なるため、処分してしまった場合も早めに確認することが大切です。
⑤ 他の相続人はどうなっているのか
先順位の相続人が相続放棄すると、次の順位の相続人が相続人となることがあります。
相続放棄の期限は3か月。いつから数える?
相続放棄は、原則として、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。
ただ、「亡くなった日から3か月」とだけ考えると、実際のケースに当てはまらないことがあります。
例えば、こんなケースがあります
疎遠だった親族が亡くなったことを後から知った
→ いつ死亡を知ったのか、いつ自分が相続人になったことを知ったのかを確認します。
債権者からの通知で初めて借金を知った
→ 相続財産についてどのような認識だったのか、経緯を確認します。
先順位の相続人が放棄したことを後から知った
→ 自分が相続人となったことをいつ知ったのかが重要になります。
いつ、何を知ったのか。これまでに何をしているのか。
まずはその経緯を整理することが大切です。
相続放棄をすると、その後の相続はどうなる?
自分の相続について
相続放棄が受理されると、その相続については、初めから相続人ではなかったものとみなされます。
他の相続人について
自分が相続放棄したからといって、相続そのものがなくなるわけではありません。
次の順位の相続人がいる場合には、その人が相続人になることがあります。
家族も相続放棄したほうがいい?
これは家族構成や相続人の順位によって異なります。
「自分だけ放棄すれば終わると思っていた」
「自分が放棄したら子どもが相続人になるとは知らなかった」
ということがないよう、相続人全体を確認しておくことが大切です。
相続放棄の手続きは、何をする?
STEP 1 現在の状況を確認
まずはお電話またはメールでご連絡ください。
- 亡くなった方
- 相続人
- 死亡を知った時期
- 財産・債務
- これまでの対応
を確認します。
STEP 2 必要書類を確認・収集
戸籍など、申述に必要な書類を確認します。
STEP 3 相続放棄申述書を作成
確認した内容をもとに、家庭裁判所へ提出する書類を作成します。
STEP 4 家庭裁判所へ提出
管轄の家庭裁判所へ申述書等を提出します。
STEP 5 裁判所からの照会に対応
必要に応じて、裁判所から照会書が届く場合があります。
STEP 6 相続放棄の受理
受理後、必要に応じて受理証明書などを取得します。

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相続放棄で、司法書士にどこまで相談できる?
いしい法務事務所では、相続放棄に必要な書類の作成・収集や、家庭裁判所への提出などをサポートしています。
また、手続きを始める前に、
「そもそも自分は相続放棄をするべきなのか」
「3か月の期限はいつまでなのか」
「自分が放棄したら次は誰が相続人になる?」
といった疑問を整理するところからご相談いただけます。
サポート内容
- 相続放棄に関するご相談
- 相続人・相続関係の確認
- 期限の確認
- 必要書類の確認・収集
- 相続放棄申述書の作成、提出サポート
- 裁判所からの照会への対応サポート
- 相続放棄受理後の必要書類取得
- その他、個別事情に応じたご案内
料金
相続放棄サポート 40,000円(税抜)〜
※相続放棄される方が2名以上の場合、1名追加ごとに25,000円~かかります
※その他、実費分がかかります
相続放棄だけでなく、相続全体を整理したい方へ
相続放棄を考えるときには、借金だけでなく、預貯金や不動産など、亡くなった方の財産全体を確認する必要があります。
「借金があるのは分かったけれど、他にどんな財産があるか分からない」
「相続放棄するかどうか、まだ決められない」
「そもそも相続人が誰なのか分からない」
という場合は、相続放棄するかどうかを判断するためにも、相続人や財産全体を確認することが大切です。
相続放棄のよくあるご質問(FAQ)
-
相続放棄はいつまでにすればいいですか?
-
原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。事情によって起算点などが問題になる場合があります。
-
借金があるか分からない場合でも相談できますか?
-
はい。相続放棄をするかどうかを決める前に、現在分かっている財産や債務、相続人などを整理するところからご相談いただけます。
-
相続放棄をすると、子どもが相続人になりますか?
-
相続人の順位や家族構成によって異なります。ご自身が相続放棄した後の相続関係についても確認することが大切です。
-
相続放棄は家族全員でする必要がありますか?
-
必ずしも全員が同じ手続きをするわけではありません。相続人ごとに相続放棄をするかどうかを判断する必要があります。
-
相続放棄の手続きを自分でできますか?
-
はい、相続放棄の申述はご自身で行うこともできます。当事務所では、必要な部分だけ専門家に任せたい方にも対応しています。
「相続放棄する」と決めていなくても、ご相談いただけます
「相続放棄したほうがいいのか分からない」
「3か月の期限がいつまでなのか分からない」
「借金以外の財産もあるけれど、どうすればいい?」
「家族も相続放棄したほうがいい?」
そんな段階でも大丈夫です。
まずは現在の状況をお聞きし、何を確認すればよいのか、どの手続きが必要なのかを一緒に整理します。

