特定商取引法における通信販売の規制|フリーランスやEC事業者が知っておくべきこと
インターネットで商品やサービスを消費者に販売する事業者にとって、特定商取引法は避けて通れない、理解しておかなければならない法律です。
特定商取引法では、通信販売をする事業者に対して広告表示、誇大広告の禁止、契約解除などの規制が存在します。本記事では、特定商取引法における通信販売の定義から、主な規制内容の概要をわかりやすく解説します。
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目次
特定商取引法とは?通信販売における基本
特定商取引法の目的と対象となる取引類型
特定商取引法は、公正な取引により、消費者の利益を保護することを目的とした法律です。消費者を対象としているため、事業者間の取引である営業のためや営業として締結するものは対象外となります。
この法律は、事業者による不当な勧誘行為や、消費者が契約内容を十分に理解しないまま契約してしまうことを防ぐために設けられています。特定商取引法は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入といった、消費者トラブルが生じやすい特定の取引類型を対象としています。フリーランスやEC事業者が行う消費者を対象とした通信販売は、この法律の適用対象となるため、事業者は特定商取引法の内容をしっかりと理解し、遵守しなければなりません。
特定商取引法に違反した場合、行政処分や罰則が科されるだけでなく、消費者からの信頼を失い、事業の継続が困難になる可能性もあります。そのため、通信販売をする事業者は特定商取引法を遵守するための対策を講じることが不可欠です。特定商取引法は避けて通れない重要な法律であることを認識し、適切な対応を心がけるようにしましょう。
通信販売の定義
特定商取引法における通信販売とは、新聞や雑誌、インターネットによる広告、チラシなどを見て、消費者が郵便や電話、インターネットなどの通信手段を用いて商品の購入やサービスの申し込みを行う取引をいいます。したがって、インターネットを用いてコンテンツ販売やECサイトを運営する事業者は、特定商取引法の規制を受けることになります。
通信販売は、消費者が広告を見て商品・サービスを購入するかどうかの決定をします。そのため、広告に関する規制が主なものとなります。具体的には、広告表示に関する義務、誇大広告の禁止、契約解除に関するルールなど、様々な規制が適用されます。
通信販売における特定商取引法の規制内容
広告表示の義務|消費者に誤解を与えないために
特定商取引法では、通信販売における広告表示について、消費者が商品やサービスの内容を正確に理解し、適切な判断ができるように、様々な義務を課しています(法11条)。通信販売は、隔地者間の取引となるため、販売条件等についての情報は、広告を通じて提供されます。そのため、特定商取引法は、後日トラブルが生じないよう広告に表示する事項を定めています。具体的には、商品やサービスの販売価格、送料、支払い方法、返品の可否や条件、事業者の名称や住所、連絡先などを明確に表示する必要があります。
広告の種類は様々あるため、特定商取引法で定められた事項を全て表示することは実態にそぐわない側面があります。そのため、消費者からの請求によって、これらの事項を記載した書面(インターネット通販の場合は電子メール可)を「遅滞なく」提供する旨を広告に表示している場合には、広告の表示事項の一部を省略することができることになっています(法11条)。
誇大広告の禁止|虚偽または誇大な情報はNG
特定商取引法では、商品やサービスの内容、品質、効果などについて、著しく事実に相違し、又は実際のものよりも著しく優良や有利であると誤認させるような誇大な広告、虚偽の表示を禁止しています。
客観的な根拠のない誇大な表現は、誇大広告に該当する可能性があります。事業者は、広告表示について、常に客観的な視点からチェックし、消費者に誤解を与えないように心がけましょう。
承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止
事業者は、消費者があらかじめ承諾しない限り、電子メールやFAXによる広告を送信することを禁止しています(法12条の3、法12条の4)。ただし、消費者からの承諾があったときや消費者の請求により契約内容や契約の履行に関する通知をメールでするときの一部に広告をするときはこの限りではありません。
契約解除に関するルール|クーリングオフとの違い
特定商取引法におけるクーリングオフ制度は、消費者が一定期間内に無条件で契約を解除できる制度であり、訪問販売や電話勧誘販売などで広く知られています。しかし、通信販売にはクーリングオフ制度は適用されません。
似たようなものとして、通信販売では、商品購入の申込み又は購入をした消費者は、事業者に対して、その契約に係る商品の引渡しを受けた日から起算して8日以内であれば、契約申込みの撤回や解除ができ、消費者の送料負担で返品ができる旨が規定されています(法15条の3)。しかし、事業者があらかじめ、広告でこの契約申込みの撤回や解除につき特約を表示していた場合は、特約によることとなります。
まとめ
特定商取引法は、インターネットを利用して商品やサービスを販売する事業者において非常に重要な法律であり、消費者の保護と公正な取引の実現を目的としています。事業者は、広告表示の義務、誇大広告の禁止、契約解除に関するルールなど、特定商取引法に定められた規定を遵守しなければなりません。
違反した場合、行政処分や罰則が科せられるだけでなく、消費者からの信頼を失い、又は思わぬトラブルに発展する可能性があります。特定商取引法への対応は、事業運営におけるリスク管理の第一歩です。トラブルを未然に防ぐためにも、適宜、広告表示や内容が法令に沿っているかを確認しましょう。