「相続人の一人が海外に住んでいて、相続登記が進まない・・・」
「海外在住の兄弟と連絡が取りにくい」
「海外のサイン証明が必要と言われたけれど、どうすれば?」

このようなご相談を多くいただいています。
海外が関係する相続登記は、日本国内の手続きだけでは進められない特有のステップがあるため、慎重な対応が必要です。


  • 相続人の一部が海外に在住している
  • 相続人が外国籍を取得している
  • 海外在住の相続人の署名証明・在外公館での手続きが必要
  • 海外在住の方が、日本の不動産を相続する

海外手続きでも、安心して進められるよう、司法書士が一貫して対応します。


海外在住の方が関係しない通常の相続登記については、こちらをご覧ください。

相続するか放棄するか迷っている場合は、相続放棄のページもあわせてごご覧ください。

  • サイン証明にも対応経験あり
  • 在外公館(日本大使館・領事館)との手続きもご案内
  • ご家族が海外にいてもオンライン面談やメール、郵送で対応可能
  • 海外在住の相続人への丁寧な説明サポート

渉外相続登記FAQ


(よくあるご質問)

海外に住む相続人のサイン証明はどうすればいい?

在外日本大使館や領事館などで手続き可能です

海外から郵送でのやりとりは可能ですか?

可能です。オンラインやメールを併用し、丁寧にご案内します

相続登記は、人生の大切な節目に関わる手続きです。
そこに海外の要素が加わると、不安を感じる方も多いかと思います。

当事務所では、海外在住の方や外国籍を取得している方の相続登記も承っております。

初回は相談料無料です。神戸市東灘区の司法書士・社会保険労務士 いしい法務事務所へご相談ください。

相続手続きのサービスページの相談を受ける人の笑顔の女性のイラスト画像

将来、海外に住むご家族への相続をスムーズに進めるためには、遺言書の作成もご検討ください。