【神戸市東灘区】相続登記しないまま子が先に亡くなった、遺産分割協議証明書を作成し一つの登記申請で名義変更をした事例
ご相談者様
神戸市東灘区/80代/女性
ご依頼いただいた経緯
ご相談者様は、配偶者を亡くされた女性の方でした。
ご主人名義の不動産があり、相続人はご相談者様とお子様お二人でしたが、相続登記を行わないまま時間が経過し、その間にお子様の一人が先にご逝去されていたため、数次相続が発生している状況でした。
相続登記の義務化を受け、「今のうちに名義変更を済ませておきたい」との思いから、ご相談にお越しくださいました。
解決へのプロセス
ご相談時のヒアリングにおいて、生前、ご相談者様とお子様の間で「不動産はお母様一人の名義にする」というご意向で話がまとまっていたことを確認しました。
まずはご主人の相続人を確認したうえで、お子様ご存命中に合意されていた内容をもとに、不動産を奥様が相続する旨の内容を遺産分割協議証明書として文書化することとしました。
当事務所にて内容を整理し、証明書を作成し、奥様単独の名義にて不動産の相続登記を無事完了いたしました。
当事務所より
「よくしていただきました。ここに相談してよかったです」
ご相談者様から、このようなお声をいただきました。心より感謝申し上げます。
相続は「まだ先でも大丈夫」と思っているうちに、関係者が亡くなられたり、相続関係が複雑になってしまうことがあります。
特に相続人の年齢が高かったり、体調に不安がある場合には、できるだけ早い段階で相続登記を行うことで、ご家族のご負担を軽減することができます。
「相続登記がまだだけれど、このままでよいのだろうか・・・」とお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
現在の状況を丁寧にお伺いしたうえで、今取るべき最善の対応をご提案させていただきます。

この記事を書いた人

司法書士・社会保険労務士 石井 もも