遺言書は必要?作成したほうがよいケースと知っておきたい注意点
「自分には遺言書が必要なのだろうか」
「家族仲は悪くないし、財産もそれほど多くないから、まだ作らなくてもよいのでは」
遺言書について、このように考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
遺言書は、財産が多い方や、家族関係が複雑な方だけが作成するものではありません。
例えば、子どものいない夫婦で配偶者に財産を残したい場合や、特定の子どもに不動産を引き継がせたい場合など、家族構成や財産の状況によっては、遺言書を作成しておくことが大切です。
遺言書がなければ、法律で定められた相続人が遺産の分け方について話し合うことになります。
相続人同士の関係や財産の内容によっては、その話し合いに時間や手間がかかることもあります。
この記事では、遺言書の役割と、特に作成を検討したいケース、作成する際の注意点について解説します。
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遺言書とは?作成する意味と役割
遺言書は、自分が亡くなった後の財産の承継などについて、意思を残すためのものです。
法律で定められた方式に従って作成することで、誰にどの財産を相続させるか、相続人以外の誰に財産を遺贈するかなどを指定できます。
遺言書を作成する主な目的は、次の3つです。
財産を誰に引き継いでもらうか決めておく
遺言書がない場合、原則として、相続人が遺産の分け方を話し合って決めます。
一方、遺言書を作成しておけば、自分の希望に沿って財産の承継方法を指定できます。
例えば、自宅を配偶者に相続させたい、特定の子どもに事業用の不動産を引き継がせたいなど、財産の分け方について希望がある場合に役立ちます。
ただし、遺留分など、法律上考慮しなければならない権利がある場合もあります。
希望どおりの内容を実現できるかどうかは、個別に検討する必要があります。
相続人同士の話し合いの負担を減らす
遺言書がない場合、遺産分割協議を行うために、相続人全員で遺産の分け方を話し合う必要が生じることがあります。
相続人が遠方に住んでいたり、普段から交流がなかったりすると、連絡や書類のやり取りに時間がかかることもあります。
遺言書によって財産の承継方法が明確になっていれば、遺産分割協議を行わずに進められる手続きもあります。
もっとも、遺言書があれば、あらゆる相続手続きで話し合いや書類の準備が不要になるわけではありません。
家族に自分の想いを伝える
遺言書には、財産の分け方だけでなく、家族への感謝や、その分け方にした理由などを付言事項として記載することもできます。
長年支えてくれた配偶者への感謝や、特定の子どもに財産を残したいと考えた理由などを記載したりします。
付言事項には、原則として法的な拘束力はありません。
しかし、財産の分け方だけでは伝わらない思いを残すことができます。
自分の想いを伝える付言事項については、こちらの記事で詳しく説明しています。
→ 遺言書の付言事項とは?書き方のポイントと状況別の文例
特に遺言書の作成を検討したいケース
遺言書は、すべての方に同じように必要というわけではありません。
家族構成や財産の状況によって、作成する意味が大きく変わります。
ここでは、特に検討しておきたいケースを紹介します。
1.子どものいない夫婦
子どものいない夫婦は、遺言書の作成を検討したいケースの一つです。
例えば、夫が亡くなり、子どもがおらず、夫の親もすでに亡くなっている場合、夫の兄弟姉妹が相続人になることがあります。
この場合、妻が当然に夫の財産をすべて相続できるわけではありません。
遺言書がなければ、妻と夫の兄弟姉妹などが相続人となり、遺産分割の話し合いが必要になります。
夫が「自分の財産をすべて妻に残したい」と考えているのであれば、その意思を遺言書に残しておくことが有効です。
なお、兄弟姉妹には遺留分がありませんが、親など直系尊属が相続人となる場合は、遺留分についても検討が必要です。
2.再婚しており、前の配偶者との間に子どもがいる
再婚している場合も、遺言書の作成を検討したいケースです。
前の配偶者との間に子どもがいて、現在の配偶者との間にも子どもがいる場合、前の配偶者との子どもも相続人になります。
離婚によって親子関係がなくなるわけではありません。
そのため、現在の配偶者に自宅を残したい、特定の子どもに事業を引き継がせたいなどの希望がある場合は、遺言書で財産の承継方法を整理しておくことが大切です。
家族構成が複雑な場合は、誰が相続人になるのかを正確に把握したうえで、遺留分なども含めて内容を検討しましょう。
3.特定の相続人に多くの財産を残したい
「長年、自分の生活を支えてくれた子どもに多く残したい」
「事業を引き継ぐ子どもに、事業用の財産をまとめて承継させたい」
このような希望がある場合も、遺言書の作成を検討する意味があります。
遺言書がなければ、相続人同士で遺産の分け方を話し合うことになります。自分が希望する分け方になるとは限りません。
遺言書によって財産の承継方法を指定することで、自分の意思を明確にできます。
ただし、相続人には遺留分が認められる場合があります。
特定の相続人に財産を集中させたい場合は、ほかの相続人の遺留分にも配慮しながら、内容を検討することが重要です。
4.相続人以外の人に財産を残したい
法律上の相続人ではない人に財産を残したい場合も、遺言書の作成を検討しましょう。
- 長年お世話になった人に財産を残したい
- 内縁の配偶者に財産を残したい
- 特定の団体に財産を寄付したい
内縁の配偶者は、法律上の相続人にはなりません。そのため、財産を残したい場合は、遺言による遺贈などを検討する必要があります。
また、相続人以外の人に財産を残す場合は、遺言書の記載方法や、遺留分への影響、税金なども確認しておきましょう。
5.不動産を特定の人に引き継がせたい
不動産を所有している場合も、遺言書を作成する意味があります。
例えば、自宅を配偶者に引き継がせたい、事業用不動産を事業を継ぐ子どもにまとめて承継させたい、といったケースです。
遺言書がない場合、不動産を誰が相続するかについて相続人同士で話し合う必要が生じます。
特に、不動産は預貯金のように簡単に分けられないため、分け方を決めるのが難しいこともあります。
誰に不動産を引き継いでもらいたいか希望がある場合は、遺言書で承継方法を明確にしておくことを検討しましょう。
なお、不動産を特定の人に相続させる場合も、遺留分やほかの財産とのバランスを考える必要があります。
6.相続人同士の交流が少ない、または関係がよくない
相続人同士が普段から交流していない場合や、関係がよくない場合も、遺言書の作成を検討したいケースです。
遺言書がなければ、遺産の分け方について相続人同士で話し合うことになります。連絡を取り合うこと自体が難しかったり、意見がまとまらなかったりすることもあります。
遺言書によって財産の承継方法を明確にしておけば、遺産分割協議が不要になる場合があります。
ただし、遺言書を作成すれば必ず争いを防げるわけではありません。財産の分け方や遺言の内容によっては、相続人から異議が出ることもあります。
誰に何を残したいのかを整理し、必要に応じて専門家に相談しながら作成することが大切です。
遺言書を作成するときの注意点
遺言書は、作成すればそれで終わりというものではありません。自分の意思を適切に残すために、次の点に注意しましょう。
誰が相続人になるのかを確認する
遺言書を作成する前に、まず誰が相続人になるのかを確認しておきましょう。
家族関係を把握しているつもりでも、前の配偶者との子どもや、養子縁組をした子どもなど、相続人の確認が必要になる場合があります。
相続人を正確に把握することは、財産の分け方を考えるうえでの出発点です。
財産を把握しておく
不動産、預貯金、有価証券など、主な財産を整理しておくことも大切です。
不動産については、所在地や登記上の名義を確認しておきましょう。財産を特定する記載が曖昧だと、遺言の内容を実現する際に問題が生じることがあります。
また、財産の分け方を考える際には、借入金などの負債や、財産ごとの評価額も確認しておくとよいでしょう。
遺言書の方式を守る
遺言書には、法律で定められた方式があります。
自筆証書遺言では、遺言書の全文、日付、氏名を本人が自書し、押印する必要があります。財産目録については、一定の要件を満たせば自書以外の方法で作成できます。方式に不備があると、遺言の有効性が問題になることがあります。
自筆証書遺言書保管制度や公正証書遺言など、それぞれの特徴を理解し、自分に合った作成方法を検討しましょう。
遺留分などの法律上の権利を確認する
遺言書では、自分の希望に沿って財産の承継方法を指定できますが、相続人の遺留分などを考慮しなければならない場合があります。
特定の相続人にすべての財産を相続させる内容にした場合、ほかの相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
希望する財産の分け方を実現できるかどうかは、相続人の構成や財産の状況によって異なります。内容に不安がある場合は、専門家に相談して検討しましょう。
遺言書はどのように作成すればよい?
遺言書を作成する方法として、代表的なものに自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は、原則として本人が自分で作成する方法です。費用を抑えやすい一方で、法律上の方式や内容を自分で確認する必要があります。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する方法もあります。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成する方法です。公証人と内容を確認しながら進められますが、財産の価額などに応じた手数料がかかります。
どちらの方法が適しているかは、財産の内容や家族構成、遺言書に残したい希望によって異なります。
遺言書を作成する際は、まず次のことを整理してみましょう。
- 誰に財産を残したいか
- どの財産を引き継いでもらいたいか
- そのように考える理由は何か
- 相続人の間で問題になりそうな点はあるか
このような点を整理しておくと、遺言書の作成方法や内容を検討しやすくなります。
自筆証書遺言書保管制度と公正証書遺言の違いについては、こちらの記事で詳しく説明しています。
→ 自筆証書遺言書保管制度と公正証書遺言の違いは?費用・メリットと選び方
まとめ
遺言書は、財産が多い方や、家族関係が複雑な方だけに必要なものではありません。
子どものいない夫婦、再婚している方、特定の相続人に財産を多く残したい方、相続人以外の人に財産を残したい方など、家族構成や財産の状況によっては、遺言書を作成しておくことが大切です。
遺言書を作成することで、自分の意思に沿った財産の承継方法を指定でき、相続人の負担を減らせる場合があります。
一方で、遺言書があれば必ず争いを防げるわけではありません。相続人や財産を正確に把握し、法律上の注意点も確認しながら内容を考える必要があります。
「自分の場合は遺言書が必要なのだろうか」
「どのような内容にすればよいのだろうか」
と迷っている方は、まずは家族構成と財産の状況を整理するところから始めてみてはいかがでしょうか。
遺言書を作成するときに一緒に検討したい遺言執行者については、こちらの記事で詳しく解説しています。
→ 「遺言執行者とは?役割・選び方・指定したほうがよいケースを解説」
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