自筆証書遺言書保管制度 と 公正証書遺言: どちらが最適か?

自筆証書遺言書保管制度 と 公正証書遺言: どちらが最適か?

遺言書の作成は、相続が「争族」となるのを未然に防ぐ重要な方法の一つですが、どの方法で遺言書作成し、又はどこに保管するべきか迷うことも少なくありません。
この記事では、自筆証書遺言書保管制度や公正証書遺言との違い、それぞれの利点と注意点について詳しく解説します。

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自筆証書遺言書保管制度とは

自筆証書遺言書保管制度の概要

自筆証書遺言書保管制度とは、2020年7月に施行された比較的新しい制度で、
自筆で作成された遺言書を公的機関である法務局が保管する制度です。

遺言書は、自分が亡くなった後に自分の財産をどのように分配するかを定めた大変重要な書類ですが、遺言書を自宅で保管していると、紛失したり、破棄されたり、改ざんされたりするリスクがあります。
また、遺言書があるのは聞いているがどこに保管しているか知らないなど、遺言書の保管場所を確実に相続人へ知らせることが難しいこともあります。

自筆証書遺言書保管制度は、このようなリスクを軽減するために、法務局が遺言書を安全に保管する制度です。
遺言書を法務局が保管することにより、遺言書の紛失や破棄、改ざんのリスクを大幅に減らすことができ、さらに、この制度を利用すると遺言書の存在を相続人に確実に通知することもできます。

申請方法と費用

自筆証書遺言書保管制度を利用するには、法務局に予約をして、遺言書の保管の申請をする必要があります。
申請には、申請書、遺言書原本、住民票の写し(本籍と戸籍の筆頭者の記載のあるもの)、運転免許証やパスポートなど顔写真付きの本人確認書類、手数料が必要です。

遺言書は、遺言者が自筆で作成し、自筆証書遺言書保管制度を利用するに必要な一定の様式が満たされたものでなければなりません。

申請にかかる費用は3,900円で、収入印紙で支払います。
申請手続きは、必ず本人が法務局の窓口で行わなければいけないこととされています。

保管の申請をすることができる法務局は、次の3つのいずれかを管轄する遺言書保管所であれば、どこででも可能です。

①遺言者の住所地
②遺言者の本籍地
③遺言者の所有する不動産の所在地

制度の利点と注意点

自筆証書遺言書保管制度を利用するメリットは、遺言書の紛失や破棄のリスクを減らすことができる点です。
また、死亡した時に遺言書の存在を相続人に通知することもできます。

しかし、自筆証書遺言書保管制度を利用する際には注意すべき点もあります。

まず、遺言書の内容が法律的に有効かどうかは、法務局ではチェックされません。
そのため、遺言書の内容が法律的に有効かどうかは、自己責任となります。
遺言書の内容が遺言者の意図しない表現となっている場合、「争族」となるのを未然に防ぐために作成した遺言書が、逆に相続人間で争う原因になることもあります。
遺言書の内容についてご不安な場合は、司法書士や弁護士などの専門職に相談するのがおすすめです。

また、前提として、遺言書は民法で定められた形式的要件を満たしたものである必要があります(民法968条)。
さらに、用紙の周りに一定の余白が必要など、保管制度を利用するための様式に合わせた遺言書を作成する必要があるので注意が必要です。

遺言書原本の保管期間は、遺言者の死亡後50年間、
画像データの保管期間は、遺言者死亡後150年間することとなっています。

公正証書遺言とは

公正証書遺言の概要

公正証書遺言は、公証人が作成します。
原則として、証人 2 人の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、それにより公証人が筆記した遺言内容を遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、筆記した内容を承認した後署名し、印を押すこととされています(民法969条)。

作成の手続きと必要書類

必要書類は、作成する内容や事情により異なりますが、遺言者本人の3か月以内に発行された印鑑登録証明書、遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本や除籍謄本、相続人以外の人に遺贈する場合にはその人の住民票、不動産がある場合にはその登記事項証明書(登記簿謄本)と固定資産評価証明書など、預貯金等がある場合にはその預貯金通帳等(写し可)などとなります。

公証人は、対面で、遺言者が遺言書の内容を理解していること、遺言書の内容が遺言者の真意であることを確認します。

公証人は、遺言者の意思を確認した上で、遺言書を作成します。
通常、遺言書の正本と謄本の各1通が遺言者に交付されます。

公正証書遺言の保管期間は、遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年間保存するとされています。

公正証書遺言の費用

公正証書遺言の作成費用は、遺言書の内容により異なりますが、数万円からとなります。

自筆証書遺言書保管制度のメリット

検認が不要

自筆証書遺言書は、必ず検認を受けなければいけません。検認は、管轄の家庭裁判所に申立てをすることになります。
ただし、自筆証書遺言書保管制度を利用すると、遺言書が法務局に保管されるため、家庭裁判所での検認が不要となります。

「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
(裁判所HPより引用)

自筆証書遺言書保管制度を利用すると、遺言書が法務局に保管されるため、検認の手続きが不要になります。そのため、相続手続きをスムーズに進めることができます。

なお、公正証書遺言の場合も検認手続きは不要です。

紛失や隠匿のリスク軽減

自筆証書遺言書保管制度を利用すると、遺言書の紛失や隠匿、破棄のリスクを大幅に減少させることができます。

遺言書を自宅で保管していると、紛失したり、隠匿されたり、破棄されたりするリスクがあります。
悲しいことですが、相続人の中に遺言書の存在を知らない相続人がいる場合、遺言書が隠匿される可能性ないともいえません。
また、遺言書が紛失した場合、相続手続きが複雑化し、相続人同士のトラブルに発展する可能性もあります。

自筆証書遺言書保管制度を利用すると、遺言書が法務局に保管されるため、このようなリスクを軽減することができます。

相続人などへの確実な通知

自筆証書遺言書保管制度を利用すると、遺言者の死亡後に法務局が相続人へ遺言書の存在を通知してくれます。

遺言書の存在を相続人に通知することで、相続手続きがスムーズに進みます。また、遺言書の存在を知らない相続人がいる場合、遺言書が隠匿されるリスクを軽減することができます。

相続人への通知は、遺言書の存在を確実に知らせることができるため、相続手続きの円滑化に役立ちます。

自筆証書遺言書保管制度のデメリット

内容のチェックが受けられない

自筆証書遺言書保管制度では、法務局は遺言書の内容のチェックを行いません。
遺言書が法律的に有効かどうかの判断は、自己責任となります。

そのため、自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、遺言書の内容が法律的に有効かどうかを事前に確認しておくことが重要です。
内容が複雑になる場合などは、専門家に相談することを検討しましょう。

自筆証書遺言の作成では公正証書遺言のように公証人の意思確認や証人が立ち会いがあるわけではありません。
そのため、公正証書遺言よりも証明力が一般的に低いとされています。

本人の自筆が必須

自筆証書遺言は財産目録以外は全文を手書きしなければなりません。本人が自筆で作成する必要があります。
そのため、字を書くのが難しい人や病気などで自筆が困難な人は、この制度を利用することができません。

法務局への出向が必要

自筆証書遺言書保管制度を利用するには、本人が法務局に出向く必要があります。
それに対して公正証書遺言の場合は、費用がかかりますが、公証人に出向いてもらうことができます。

公正証書遺言との比較

費用面の違い

自筆証書遺言書保管制度と公正証書遺言は、費用面で大きな違いがあります。

自筆証書遺言書保管制度は、費用が3,900円と、公正証書遺言よりも費用が安く抑えられます。
一方、公正証書遺言の場合は、数万円からとなります。

費用を抑えたい場合は、自筆証書遺言書保管制度が向いているといえます。

内容の確実性

公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思確認、かつ、それに基づいて証人の立会いのもと遺言書を作成するため、一般的に証明力が高いとされています。

自筆証書遺言書保管制度では、法務局は遺言書の内容のチェックまでは行わないので、
遺言書の内容が法律的に有効かどうかは、自己責任となります。

内容の信頼性、確実性を重視するなら、公正証書遺言が良いでしょう。

通知サービス

自筆証書遺言書保管制度は、遺言者の死亡後に法務局が相続人へ遺言書の存在を通知してくれます。

公正証書遺言は、遺言書の存在を相続人に通知するサービスはありません。
あらかじめ信頼のおける相続人に遺言書の存在を知らせる、または遺言執行者を司法書士や弁護士などの専門職に依頼しておくことなどにより遺言内容の実現を高めることができます。

出向の必要性

公証人は、遺言者の自宅や病院などに訪問して、遺言書を作成することができるので、本人が出向けない場合も対応が可能です。

一方、自筆証書遺言書保管制度は、遺言書を保管するために、法務局への出向く必要があります。

公正証書遺言は、遺言者の状況に合わせて、柔軟に対応できる点がメリットです。

まとめ

最適な遺言書の選び方

自筆証書遺言書保管制度と公正証書遺言のどちらが適しているかは、個々の状況やニーズによります。

費用を抑えたい場合は、自筆証書遺言書保管制度が向いていると言えます。しかし、遺言内容が複雑なときや相続人間の関係性によっては、内容の確実性信頼性が高い、公正証書遺言が良いでしょう。

また、字を書くのが難しい人や病気などで自筆が困難な人は、公正証書遺言を利用する必要があります。

遺言書は、自分が亡くなった後に自分の財産をどのように分配するかを定めた重要な書類です。そのため、遺言書を作成する際には、自分の状況やニーズを考慮し、専門家のアドバイスを受けながら、最適な遺言書を選びましょう。