社会保険と出産手当金、免除の基礎知識
出産前後の女性が知っておくべき社会保険と出産手当金、さらには社会保険料免除の制度について詳しく解説します。
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社会保険と出産手当金の基礎
産前産後とは
労働基準法第65条では、女性労働者が請求した場合には、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)就業させてはならないとされています。
産前期間の考え方は、出産予定日を基準に計算します。これは、現実の出産日と相違があるときでも変わりません。
産後については、事業主は本人の請求の有無にかかわらず産後8週間を経過しない女性を就業させることができません。
社会保険とは
社会保険とは、国民の健康や生活を守るための制度です。
ここでいう社会保険とは、働いている人とその扶養者が対象の健康保険と厚生年金保険のことをいいます。
社会保険は、従業員と事業主が共同で負担する仕組みとなっています。従業員は給与から保険料を天引きされ、事業主は従業員が負担する保険料に加えて、事業主負担分の保険料を支払います。
社会保険に加入することで、病気やケガの際に医療費の負担が軽減されたり、出産や育児の際に手当金を受け取ったりすることができます。また、老後の生活を支える年金を受け取ったりすることもできます。
出産手当金の給付要件と給付額
出産手当金は、出産した女性が会社の健康保険に加入している場合に、出産のために仕事を休んだ期間に対して支給される手当金です。仕事を休んだ期間に支給されるものであるため、働いている者の扶養者は対象外となります。
出産手当金は、健康保険から支給されます。 出産手当金は、出産のために仕事を休んだ期間に対して、賃金の3分の2が支給されます。ただし、支給される期間は、出産日以前6週間と出産日後8週間が上限です。出産日は、産前期間に含まれることになります。また、出産予定日よりも後に出産したときは、その出産予定日から現実の出産日までの期間についても支給されます。
また、休んでいる期間に事業主から給与の支払いを受けたときは、その差額が支給されることになります。
休んでいることが要件のため、短時間でも働いた場合は出産手当金は支給されません。
出産手当金を受け取るためには、出産手当金を受ける被保険者、医師又は助産師及び事業主が一つの支給申請書の該当欄にそれぞれ記入する必要があります。
健康保険給付を受ける権利は、受けることができるようになった日(出産のため労務に服さなかった日ごと)の翌日(消滅時効の起算日)から2年で時効になります。
社会保険料免除
産休中の社会保険料免除
産前産後休業の期間中の社会保険料は、産休中の給与の支払いの有無にかかわらず、従業員と事業主の両方の負担分が免除されます。
産前産後休業の期間とは、出産手当金が受けられる期間と同様で、免除が受けられる期間は妊娠または出産を理由として労務に服さなかった期間となります。
ただし、免除を受けるには従業員からの申出により事業主が申出書を提出しなければなりません。申出書は、産前産後休業中または産前産後休業終了日から起算して1か月以内の期間中に行わなければなりません。
産前産後休業期間を変更したとき、または申出書に記載した産前産後休業終了予定日の前日までに休業を終了したときは、変更(終了)届を提出しなければならなりません。
免除される期間は、休業開始月から終了日の翌日の属する月の前月(終了日が月の末日の場合は終了月)までの期間となります。
育休中の社会保険料免除
育児休業中の社会保険料についても、事業主が申出書を提出することにより従業員と事業主の両方の負担分の免除がされます。
免除される期間は、休業開始月から終了日の翌日の属する月の前月(ただし、子が3歳に達するまで)までの期間となります。賞与についても免除されます。
出産育児一時金
出産したときは、出産育児一時金を受けることができます。出産育児一時金の金額は、令和6年9月12日現在、原則50万円です。直接支払制度を利用すると、医療機関等の費用に直接充当することができ、また、医療機関等に委任すればそれだけで手続きが完了するため、手続きが簡単で大変便利です。
まとめ
社会保険の出産手当金は、出産した女性が仕事に就いている場合に、出産のために仕事を休んだ期間に対して支給される手当金です。産前産後休業期間と育児休業期間中は社会保険料の免除を受けることができます。
また、雇用保険の制度からは、一定の要件に該当するときは育児休業給付金が受けられます。
当事務所では、社会保険を含む相談にも応じてます。ご不明点などございましたらご連絡ください。