社会保険と出産手当金、免除の基礎知識
出産を控える女性が安心して育児に専念するためには、「社会保険」や「出産手当金」、「社会保険料の免除制度」などの基礎知識を理解しておくことが大切です。この記事では、制度の概要から申請のポイントまで、わかりやすく解説します。
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目次
社会保険と出産手当金の基礎
産前産後休業とは
労働基準法第65条では、女性労働者が希望した場合、出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から仕事を休むことができます。これを「産前休業」といいます。なお、出産予定日を過ぎても実際の出産日までが産前期間とみなされます。
また、「産後休業」は出産日翌日から8週間で、これは本人の意思にかかわらず、原則就業させることはできません(ただし、6週間経過後に本人が希望し医師の許可がある場合は例外)。これらの産前産後の期間中、働いていない場合に支給されるのが「出産手当金」です。
社会保険とは?
ここでいう社会保険とは、主に健康保険と厚生年金保険を指します。会社に勤めている従業員が対象で、保険料は事業主と従業員が折半して負担します。
社会保険に加入することで、医療費の負担軽減や老後の年金給付に加え、出産や育児、病気やけがの際の保障を受けることができます。特に、働く女性にとって出産手当金の存在は大きな安心材料となります。
出産手当金の給付条件と給付額
出産手当金は、健康保険に加入している被保険者本人が出産を理由に就業できない期間に支給される給付金です。扶養されている配偶者などは対象外となるため注意が必要です。
支給額は、標準報酬日額の3分の2相当額が、原則として「出産日以前の6週間(多胎妊娠は14週間)+出産日後8週間」の間、仕事を休んでいた日数分支給されます。なお、出産日が予定日より遅れた場合は、予定日から実際の出産日までの期間も産前としてカウントされます。
また、休業期間中に給与の支払いがある場合は、給与との差額が支給されるため、会社からの給与が満額支給されていると出産手当金は出ません。さらに、一日でも働くと対象外となるため、出勤や在宅勤務がある場合は注意が必要です。
出産手当金の申請方法と時効
出産手当金を受け取るには、本人・医師(または助産師)・事業主が所定の申請書に記入し、健康保険の保険者に提出する必要があります。提出先は勤務先の保険組合または協会けんぽです。
なお、出産手当金には2年の時効があるため、申請が遅れると受給できなくなる可能性があります。時効は、出産によって労務に服さなかった日ごとにカウントされ、翌日から起算されます。
社会保険料免除の制度について
産前産後休業中の社会保険料免除
出産前後の「産休」期間中は、給与の支払いがあるかどうかにかかわらず、健康保険および厚生年金保険の保険料が本人・事業主ともに全額免除される制度があります。
免除の対象となる期間は、出産手当金と同じく、出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間前)から出産後8週間までの間で、実際に労務に服していない期間です。
ただし、免除を受けるには、従業員からの申出に基づき、事業主が申出書を提出する必要があります。この手続きは、産休中または産休終了後1か月以内に行う必要があり、
また、産前産後休業の予定期間を変更した場合や、予定より早く職場復帰した場合は、変更届(終了届)も必要です。免除期間の区切りは、基本的に「休業開始月から、終了日の翌日が属する月の前月」までとなります。
育児休業中の社会保険料免除
産後、育児のために仕事を休む「育児休業中」も、申請により社会保険料が免除されます。この制度により、本人・事業主の負担がゼロとなり、経済的な安心が得られます。
育休の社会保険料免除も、事業主による申出書の提出が必要で、免除期間は育休開始月から、終了日の翌日が属する月の前月までとなります。子が3歳になるまで対象となり、賞与についても同様に保険料が免除されます。
出産育児一時金について
さらに、出産時には「出産育児一時金」が健康保険から支給されます。令和6年9月現在、支給額は原則50万円で、医療機関と保険者間で直接やり取りが完了する「直接支払制度」を利用すれば、立て替え払いの負担を軽減できます。手続きも医療機関に委任するだけで済むため、非常に便利です。
まとめ|出産・育児を安心して迎えるために
出産手当金や社会保険料の免除制度は、働く女性が安心して出産・育児に取り組むために整備された制度です。産前産後休業中や育児休業中は、健康保険・厚生年金保険の保険料が免除されるほか、条件を満たせば雇用保険から育児休業給付金も支給されます。
これらの制度を正しく理解し、必要な手続きを適切に行うことが、将来の経済的負担を減らすことにつながります。
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