【神戸市東灘区】叔父の家財引取り依頼の通知を受けて、甥姪が法定相続人かどうかを確認したケース

神戸市東灘区/50代/男性(I様、仮名)

I様が叔父が亡くなったことを知ったのは、叔父が住んでいた建物の所有者からの「家財を引き取ってほしい」という通知によってでした。通知には「法定相続人である」と記載がありました。
I様のご兄弟にも同じ通知が届いているとのことでした。

ご相談者様は、叔父には子どもが2名いるはずだか、相続放棄をしているらしいので自分たちも相続放棄をしたいと、当事務所にお越しになりました。そこで、他のご兄弟の分もあわせてご依頼を承ることになりました。

被相続人である叔父にはお子さまが2人いらっしゃいました。
しかし、親戚関係が疎遠で連絡先がわからず、相続放棄をしているか確認できませんでした。

相続放棄の要否を正確に判断するためには、上位の相続人が相続放棄をしているかどうかの確認が必要です。

そこで、叔父のお子さま2名の相続放棄の有無を家庭裁判所に照会しました。
その結果、1名は相続放棄をしていましたが、もう1名は相続放棄をしていないことが判明しました。

この場合、相続放棄していない方が法定相続人となるため、I様方(甥姪)は法定相続人にはなりません。つまり、相続放棄の手続きを行う必要もなく、家財の引き取り義務なども生じません。

当事務所では、法的な状況をわかりやすくご説明し、建物所有者への連絡・対応のアドバイスまでサポートさせていただきました。

Iさまのご感想
相続について不安だらけでしたが、いろいろ教えていただき気持ちが楽になりました。

I様方は「自分たちに相続義務がない」と確認できたことで、驚きとともに安心されたご様子でした。

ご親族との関係が疎遠な場合、突然「相続人になっている」と知らされて戸惑う方は少なくありません。しかし、実際には相続放棄の有無によって法定相続人が変わることもあります。

相続放棄でお困りの方は、どうぞお早めに専門家へご相談ください。
当事務所では、家庭裁判所との照会手続きや関係者への対応も含め、安心してお任せいただけるようサポートいたします。

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この記事を書いた人

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司法書士・社会保険労務士 石井 もも