相続放棄サポートのサービスページのトップ画像

「亡くなった方に借金があることが分かった」
「疎遠だった親族が亡くなり、突然相続人になった」
「相続放棄の期限が迫っている」

相続放棄を考えていても、何から確認すればよいのか分からず、不安を感じている方もいらっしゃると思います。

相続放棄とは、亡くなった方の財産や借金などを引き継がないために、家庭裁判所に申述する手続きです。相続放棄をすると、預貯金や不動産などのプラスの財産も、借金などのマイナスの財産も引き継がなくなります。

相続放棄には、原則として3か月という期限があります。ただし、いつから期間が始まるのかは、亡くなったことや自分が相続人になったことを知った時期などによって異なります。

また、借金があるからといって、すぐに相続放棄を決めてよいとは限りません。預貯金や不動産などの財産、これまでの経緯も確認する必要があります。

相続放棄サポートのサービスページの相続放棄に悩んでいる男性のイラスト画像
  • 亡くなった方に借金があることが分かった
  • 債権者から請求や通知が届いた
  • 疎遠だった親族が亡くなり、突然相続人になった
  • 自分が相続人になったことを最近知った
  • 先順位の相続人が相続放棄したと聞いた
  • 相続放棄をするべきか判断できない
  • 相続放棄の期限が迫っている
  • 家族も一緒に相続放棄したほうがいいのか分からない
  • 自分が相続放棄した後、他の親族に借金の請求がいかないか心配

一つでも当てはまる場合は、まず現在の状況を整理してみましょう。

相続放棄をするかどうかを決める前に、いくつか確認しておきたいことがあります。
「借金がありそうだから、とりあえず相続放棄」というのではなく、現在の状況を整理してから考えてみましょう。

誰が相続人になるのかを確認します。

借金だけでなく、

  • 預貯金
  • 不動産
  • 株式・有価証券
  • 保険
  • その他の財産
  • 借入金・未払金などの債務

などを確認します。

相続放棄の3か月の期間を考えるうえで重要です。

相続財産を処分した場合などには、相続を承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。
具体的な事情によって判断が異なるため、処分してしまった場合も早めに確認することが大切です。

先順位の相続人が相続放棄すると、次の順位の相続人が相続人となることがあります。

相続放棄をするかどうかは、借金の有無だけでなく、財産の内容や相続人の状況、これまでの対応などを踏まえて考える必要があります。


相続放棄は、原則として、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。ただ、「亡くなった日から3か月」とだけ考えると、実際のケースに当てはまらないことがあります。

  • 疎遠だった親族が亡くなったことを後から知った
    → いつ死亡を知ったのか、いつ自分が相続人になったことを知ったのかを確認します。
  • 債権者からの通知で初めて借金を知った
    → 相続財産についてどのような認識だったのか、経緯を確認します。
  • 先順位の相続人が放棄したことを後から知った
    → 自分が相続人となったことをいつ知ったのかが重要になります。

いつ、何を知ったのか、これまでに何をしているのか、まずはその経緯を整理することが大切です。

相続財産の調査に時間がかかるなど、3か月以内に相続を承認するか放棄するか判断できない場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てる方法があります。

申立てをすれば必ず認められるわけではありませんが、期限が迫っている場合は、早めに現在の状況を確認することが大切です。

相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。

そのため、亡くなった方の子どもが全員相続放棄した場合など、家族構成によっては、次の順位の親や兄弟姉妹などが相続人になることがあります。

自分が相続放棄をすることで、ほかの親族に影響が及ぶ場合もあるため、誰が相続人になるのかを確認しておくことが大切です。

相続放棄の順位や範囲については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
>>相続放棄の順位と範囲についてはこちら

まずはお電話またはメールでご連絡ください。

  • 亡くなった方
  • 相続人
  • 死亡を知った時期
  • 財産・債務
  • これまでの対応

を確認します。

戸籍など、申述に必要な書類を確認します。

確認した内容をもとに、家庭裁判所へ提出する書類を作成します。

管轄の家庭裁判所へ申述書等を提出します。

必要に応じて、裁判所から照会書が届く場合があります。

受理後、必要に応じて受理証明書などを取得します。

相続放棄サポートのサービスページの相続放棄の流れの説明文で、相続放棄サポートを受けて安心している中年夫婦のイラスト画像

相続放棄の手続きでは、申述書を作成するだけでなく、誰が相続人になるのか、3か月の期限はいつまでなのか、どの戸籍が必要なのかなど、事前に確認することがあります。

いしい法務事務所では、現在の状況やこれまでの経緯をお聞きしたうえで、相続放棄に必要な書類の作成や収集をサポートしています。


亡くなった方との関係や家族構成を確認し、誰が相続人になるのかを整理します。先順位の相続人が相続放棄したことで、突然自分が相続人になった場合なども、状況を確認します。

いつ亡くなったことを知ったのか、いつ自分が相続人になったと知ったのか、これまでにどのような対応をしたのかを確認します。亡くなってから3か月以上経っている場合も、事情によって確認すべき点が異なります。

相続放棄の申述に必要な戸籍などを確認します。亡くなった方との関係によって必要な書類が異なるため、状況に応じて必要書類を整理し、収集をサポートします。

確認した内容をもとに、家庭裁判所へ提出する相続放棄申述書を作成します。申述書に記載する内容や、事情を説明する必要がある場合の書類についても確認します。

申述書などの提出方法をご案内し、裁判所から照会書が届いた場合には、回答内容の整理や書類作成をサポートします。

相続放棄が受理された後に必要となる受理証明書などの取得についてもご相談いただけます。相続放棄の手続きだけでなく、相続放棄をした後に誰が相続人になるのかなど、次の相続関係についても確認しておくことが大切です。

司法書士報酬 40,000円(税抜)~

  • 相続放棄に関するご相談
  • 相続人や相続関係の確認
  • 3か月の期限やこれまでの経緯の確認
  • 申述に必要な戸籍などの収集
  • 相続放棄申述書の作成
  • 家庭裁判所から照会書が届いた場合の回答内容の整理・書類作成サポート
  • 相続放棄をされる方が2名以上の場合、1名追加ごとに25,000円(税抜)~
  • 申述に必要な収入印紙、郵券(切手)、戸籍などの取得にかかる手数料、郵送料などの実費は別途必要です。

※相続関係や申述までの経緯、必要書類の内容によって費用が異なる場合があります。正式な費用は、ご相談内容を確認したうえでお見積りいたします。

相続放棄のよくあるご質問(FAQ)

相続放棄はいつまでにすればいいですか?

原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。事情によって起算点などが問題になる場合があります。

借金があるか分からない場合でも相談できますか?

はい。相続放棄をするかどうかを決める前に、現在分かっている財産や債務、相続人などを整理するところからご相談いただけます。

相続放棄をすると、子どもが相続人になりますか?

相続人の順位や家族構成によって異なります。ご自身が相続放棄した後の相続関係についても確認することが大切です。

相続放棄は家族全員でする必要がありますか?

必ずしも全員が同じ手続きをするわけではありません。相続人ごとに相続放棄をするかどうかを判断する必要があります。

債権者から借金の請求が届いた場合、どうすればよいですか?

まずは、亡くなった方との関係や、いつ相続人になったことを知ったのか、これまでの対応などを確認することが大切です。請求が届いたからといって、すぐに支払う必要があると決まるわけではありません。相続放棄を検討している場合は、支払いなどの対応をする前にご相談ください。


「相続放棄の手続きをしたい」
「3か月の期限が迫っている」
「亡くなってから3か月以上経っているけれど、手続きできるだろうか」
「必要な書類や手続きの進め方が分からない」

相続放棄の手続きは、亡くなったことを知った時期や、これまでの経緯によって確認することが異なります。まずは現在の状況をお聞きし、期限や必要書類、手続きの進め方を整理します。

相続放棄をお考えの方は、まずは現在の状況をお聞かせください。