相続放棄についての基礎知識|手続き方法から必要書類まで

相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった方)の財産や借金を一切引き継がないという選択肢です。特に、被相続人に多額の借金や保証債務がある場合など、マイナスの財産がプラスの財産を大きく上回るようなケースでは、相続放棄の検討が重要になります。

この記事では、相続放棄の基本的な仕組みや注意点、手続きの流れや必要書類などを分かりやすく解説します。

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相続放棄の基礎知識

相続放棄とは?

相続放棄をすると、法律上は「最初から相続人でなかったもの」とみなされます(民法第939条)。そのため、プラスの財産も借金などのマイナスの財産も、一切引き継ぐことがなくなります。

ただし、相続放棄をするためには、相続の開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申述(申し立て)をしなければなりません(民法第915条)。この期間は「熟慮期間」と呼ばれます。

相続放棄のメリットとデメリット

相続放棄の最大のメリットは、借金などの負債を引き継がなくて済むことです。

一方で、プラスの財産(預貯金や不動産など)も一切相続できなくなるため、すべての財産を放棄するという強い決断が必要です。

また、一度相続放棄をすると、原則として撤回はできません。詐欺や強迫など、特別な事情がある場合を除いて、後から「やっぱり放棄しなければよかった」と思っても取り消すことはできません(民法第919条)。

相続放棄・限定承認・単純承認の違い

相続には、相続放棄の他に、限定承認や単純承認といった選択肢があります。

限定承認とは、相続財産のすべてを引き継ぐのではなく、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続することです。限定承認は、共同相続人全員で行う必要があり、家庭裁判所での手続きに加え、官報公告や債権者への通知なども必要です。実務上は利用されるケースが少なく、相続放棄か単純承認を選ぶ人が多いのが実情です。

単純承認とは、相続財産と相続債務をすべて引き継ぐ方法です。
相続放棄又は限定承認をしなかった場合は、単純承認にたものとみなされます。

相続放棄の手続き方法

相続放棄を行うには、家庭裁判所での正式な手続きが必要です。ここでは、申述先や申請期限、必要書類、費用の目安について、順を追ってわかりやすく説明します。

相続放棄の申述先と期限(熟慮期間)

相続放棄をするには、相続人が相続の開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述書を提出する必要があります(民法第915条)。この3か月の期間を「熟慮期間」と呼びます。

ここでいう「相続の開始」とは、一般的には被相続人が亡くなった日です。たとえば、親が亡くなり、その事実を知った日が4月1日であれば、6月末日までに相続放棄の申述を済ませる必要があります。

申述先となる家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。住所地を確認する際には、住民票の除票や戸籍の附票が役立ちます。

なお、3か月を過ぎてしまった場合でも、やむを得ない事情があると家庭裁判所が判断すれば、熟慮期間の延長を申し立てることが可能です。ただし、延長が認められるかはケースバイケースであり、家庭裁判所の判断によることになります。

相続に関する手続きの期限についてはこちら

相続放棄に必要な書類

相続放棄の申述には、以下のような書類が必要です。

  • 相続放棄申述書
  • 相続放棄する人の戸籍謄本
  • 被相続人の住所を証する住民票の除票や戸籍の附票
  • 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本

相続放棄にかかる費用

相続放棄の申述には、収入印紙800円と郵便切手です。

郵便切手は、裁判所からの連絡用に使用されます。金額や組み合わせは各家庭裁判所の公式サイトや窓口で確認しましょう。

また、書類作成や手続きを司法書士や弁護士に依頼する場合は、別途報酬が必要になります。報酬額は事務所や案件の複雑さによって異なりますが、おおよそ2万円〜5万円程度が相場です。

相続放棄を行う際の注意点

相続放棄を適切に行うためには、いくつかの重要な注意点があります。手続きのルールを守らなかった場合、放棄が認められなかったり、想定外のトラブルに発展したりする可能性があります。ここでは、相続放棄をする前に知っておくべきポイントをわかりやすく整理してご紹介します。

熟慮期間(3か月以内)を守ることが最も重要

相続放棄の申述は、相続の開始を知った日から3か月以内に行わなければなりません。これを「熟慮期間」と呼びます。

やむを得ない事情がある場合、家庭裁判所へ「期間延長の申立て」を行うことは可能ですが、延長が認められるかどうかは裁判所の判断に委ねられます。基本的には、3か月以内に手続きを済ませるよう計画的に動くことが重要です。

相続財産を処分すると相続放棄ができなくなる

相続放棄をする前に、相続財産の一部でも処分してしまうと、相続放棄が認められない可能性があります

たとえば、被相続人の預金を引き出したり、自動車や不動産を売却したりすると、「単純承認(相続を承認した)」とみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。相続財産には手を付けず、放棄の手続きを優先しましょう。

相続放棄が家族や親族に与える影響

相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされます。そのため、相続放棄をした人の子ども(直系卑属)に、代襲相続の権利は発生しません。

また、相続放棄によって法定相続人の順位が変動することがあります。

たとえば、被相続人Aさんの配偶者がすでに亡くなっており、子どもBさんだけが相続人だった場合、Bさんが相続放棄をすると、次に相続権があるのはAさんの直系尊属(両親や祖父母)になります。直系尊属もすでに亡くなっている場合は、Aさんの兄弟姉妹、さらにその子(甥・姪)が相続人となります。

負債が多い場合、次の順位の相続人も相続放棄を選ぶことが多いため、自分が放棄したことを次の相続人に知らせておくと、無用な混乱を避けることができます。

まとめ|相続放棄は期限と手続きが肝心

相続放棄は、相続による借金や負債の引き継ぎを避けるための重要な手段ですが、熟慮期間や財産処分のルールを守らなければ成立しません。また、放棄によって他の家族に相続権が移ることもあるため、親族間での事前の共有も大切です。

手続きに不安がある場合は、専門家のサポートを受けることで、スムーズかつ確実に相続放棄を進めることができます。相続放棄やその他の相続手続きでお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。