相続放棄についての基礎知識、手続き方法から必要書類まで解説
相続放棄は、相続人が相続による債務の負担を避けるための重要な選択肢です。亡くなられた方の借金が、財産よりも明らかに多い場合は相続放棄を検討することになります。
本記事では、相続放棄についての基本的ことや手続き方法について詳しく説明します。
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目次
相続放棄の基礎知識
相続放棄とは
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされるため(民法939条)、相続放棄をすると、すべての財産と債務を引き継ぐことを放棄することになります。
相続放棄は、原則として、相続人が相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述しないといけません(民法915条)。
相続放棄のメリットとデメリット
相続放棄を行うことで、相続債務を引き継ぐことを回避できます。しかし、相続放棄を行うと、プラスの財産も相続できません。
また、一度した相続放棄は、詐欺や強迫によって自分の意思によらずに相続放棄をさせられたなどのような場合を除き、撤回することができないので(民法919条)、慎重に判断する必要があります。
相続放棄と限定承認・単純承認の違い
相続には、相続放棄の他に、限定承認や単純承認といった方法があります。
限定承認とは、相続財産をすべて引き継ぐのではなく、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続することです。
限定承認は、共同相続人全員でする必要があります。また、相続人が相続開始を知った日から3か月以内の家庭裁判所への手続き、官報への公告、相続債務の債権者へ催告をする必要があります。限定承認は手続きが複雑です。
単純承認とは、相続財産と相続債務をすべて引き継ぐ方法です。相続放棄又は限定承認をしなかった場合は、単純承認にたものとみなされます。
相続放棄の手続き方法
相続放棄の申述先と期間
相続放棄の手続きを行うためには、所定の申述先に対して指定された期間内に申請を行う必要があります。
相続放棄の申述先は、被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
相続放棄の期間(熟慮期間)は、相続開始を知った日から3か月以内です。相続開始とは、一般的に被相続人が死亡した日となります。相続開始を知った日から3か月以内に相続放棄の申述をしなければ、原則として相続放棄はできません。
ただし、相続開始を知った日から3か月以内に相続放棄の申述をしなかったとしても、やむを得ない事情がある場合は、家庭裁判所に期間の延長の申立てをすることができます。期間の延長が認められるかどうかは、家庭裁判所の判断によります。
必要書類の準備
相続放棄に必要な書類として、
- 相続放棄申述書
- 相続放棄する人の戸籍謄本
- 被相続人の住所を証する住民票の除票や戸籍の附票
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
などが必要です。
相続放棄にかかる費用
相続放棄の申述には、収入印紙800円と郵便切手です。
郵便切手は、連絡用に使用されるもので、必要金額は管轄の家庭裁判所へ確認します。
収入印紙と郵便切手は、相続放棄の申述を行う際に提出する必要があります。
また書類作成を司法書士や弁護士の専門家に依頼する場合は、専門家への報酬が必要になります。
相続放棄を行う際の注意点
熟慮期間を守る
熟慮期間は、相続開始を知った日から3か月以内です。
相続開始を知った日から3か月以内に相続放棄の申述をしなかったとしても、やむを得ない事情がある場合は、家庭裁判所に期間の延長を申立てすることができますが、期間の延長が認められるかどうかは、家庭裁判所の判断によるため、なるべく熟慮期間を守るようにしましょう。
相続財産の処分に注意
相続放棄をする前に相続財産に手を出すと、放棄できなくなりますので、財産の処分行為には注意しましょう。
相続放棄と家族への影響
代襲相続への影響
相続人が相続放棄を行うと、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされるため、代襲相続されることはありません。つまり、相続放棄をした相続人に子がいても、その子が相続人になることはありません。
相続順位が変更になる場合
相続放棄により、法定相続人が変更になることがあります。この影響についても理解しておくといいでしょう。
例えば、Aさんが死亡し、Aさんの配偶者は既に死亡している場合で、Aさんの子Bさんがいるときは、Bさんが相続人になります。そこで、Bさんが相続放棄をしたときは、次の順位のAさんの直系尊属(親や祖父母や曽祖父母)が相続人になり、もしAさんの直系尊属が既に死亡している場合は、さらに次の順位であるAさんの兄弟姉妹(または甥姪)が相続人になります。
まとめ
相続放棄の熟慮期間は、3か月となっているため、早めの対応が重要です。また、相続放棄をするには家庭裁判所への手続きが必要です。
相続放棄を含む相続でお悩みの方は、お気軽に当事務所にご相談ください。