戸籍の広域交付制度について知っておくべきこと

戸籍の広域交付と附票

戸籍の広域交付は全国どこでも戸籍証明書を取得できる便利な制度です。
この記事では、広域交付制度の概要や制度の対象外になるものについて詳しく解説します。

投稿者プロフィール

投稿者プロフィール

戸籍の広域交付とは

全国どこでも戸籍を取得する方法

戸籍の広域交付制度とは、戸籍の本籍地にかかわらず、全国どこの市区町村の窓口でも戸籍謄本を取得できる制度です。

従来は、本籍地がある市区町村役場まで足を運ぶか郵送で請求する必要がありましたが、この制度により、必要な戸籍謄本を簡単に取得できるようになりました。広域交付制度を利用することで、どの市区町村の窓口でも戸籍謄本が取得可能となります。

例えば、東京都在住の方が、本籍地が大阪の戸籍謄本が必要になった場合、大阪の市区町村役場だけでなく、東京都の市区町村役場でも戸籍謄本を取得することができます。広域交付制度を利用することで、最寄りの市区町村の窓口で手続きをすることができ、時間や費用の節約につながります。

ただし、郵送による請求や代理人による請求はできないので、注意が必要です。

広域交付の対象とならないケース

広域交付制度は、すべての戸籍に適用されるわけではありません。戸籍抄本や一部のコンピュータ化されていない戸籍謄本・除籍謄本籍は、広域交付制度の対象外となります。

ここでいうコンピュータ化されていない戸籍とは、昔の手書きやタイプ打ち等の縦書きの紙戸籍のことを指しているのではありません。
それまでの手書きやタイプ打ち等の縦書きの紙戸籍が、順次、戸籍システムで作成する戸籍へ作り替えられ、それより前の紙戸籍は画像データとしてコンピュータ化されています。

ただ、一部の戸籍は、文字形や戸籍の記載の不備等により、コンピュータ化に対応することができず、紙で管理されたままとなっています。

ですので、広域交付の対象外の戸籍というのは、紙で管理されているごく一部の戸籍のことで、ほとんどの戸籍・除籍が広域交付に対応しているということになります。

制度対象外の戸籍を取得する場合は、従来通り、本籍地がある市区町村役場へ直接請求することになります。

また、戸籍の附票も、広域交付の対象ではありません。

戸籍の広域交付の請求に必要なもの

窓口での手続きと身分証明書

戸籍広域交付の請求は、窓口で手続きをする必要があります。

そのため、請求する際には、戸籍謄本の交付を請求する人の身分証明書(顔写真付きの運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど )が必要となります。

時間がかかることも

本籍地以外の市区町村に戸籍謄本の請求をした場合、発行に時間がかかり、当日中に証明書を発行できないことがあります。

その場合は、再度市区町村の窓口に出向く必要があります。
また、市区町村によっては、受付時間を制限していることもありますので、確認してから窓口に行くことをおすすめします。

まとめ

制度を活用した効率的な手続き

広域交付制度は、本籍地にかかわらず、全国どこの市区町村の窓口でも戸籍謄本等を取得できる便利な制度です。

この制度を活用することで、手続きの効率化や時間の短縮が図ることができます。
広域交付制度を正しく理解し、手続きを効率的に進めましょう。