相続した不動産に残っていた抵当権を抹消|相続登記とあわせて手続きした事例
ご相談者様
淡路市/40代/男性
ご相談内容
お父様の相続に伴い、不動産の相続登記をご依頼いただいた際、その不動産の登記簿を確認したところ、すでに弁済が終わっている抵当権が残っていることが分かりました。
相続登記だけでなく、残っている抵当権についても整理する必要があったため、相続登記とあわせて抵当権抹消登記もご依頼いただきました。
不動産の登記内容を確認
相続登記の準備を進める中で、不動産の登記内容を確認しました。
すると、すでに弁済済みとなっている抵当権が登記上残っていることが判明しました。
住宅ローンなどを完済しても、抵当権は自動的に登記簿から消えるわけではありません。
そのため、相続した不動産を今後売却したり、別の手続きをしたりすることも考え、相続登記とあわせて抵当権抹消登記を行うことになりました。
相続登記とあわせて抵当権を抹消
今回は、相続登記の手続きと並行して、抵当権抹消に必要な書類を確認し、抹消登記の手続きを進めました。
相続では、不動産そのものだけでなく、登記簿に残っている過去の権利関係まで確認することが大切です。
「相続登記をすれば終わり」と思っていても、登記内容を確認すると、今回のように別の登記手続きが必要になることがあります。
今回も、不動産の登記内容を確認したことで、相続登記とあわせて抵当権抹消まで整理することができました。
当事務所より
相続した不動産については、現在の所有者だけでなく、登記簿にどのような権利が残っているのかを確認することも大切です。
「相続登記をしたいけれど、昔の抵当権が残っている」
「住宅ローンはとっくに返済しているはずなのに、抵当権が登記簿に残っている」
このような場合には、まず現在の登記内容を確認するところから整理できます。
※ 本事例は、相続登記の解決事例としてご紹介している案件と同一のご依頼です。今回は、その中で行った抵当権抹消登記に焦点を当ててご紹介しています。

