未登記建物の相続登記|表示登記から戸籍収集、相続・贈与登記まで対応した事例

姫路市/40代/男性

お祖父様が亡くなられ、建物の相続手続きについてご相談いただきました。
相続人はお祖父様のお子様2人で、そのうちのお一人がご相談者様のお母様でした。

対象となる建物を確認したところ、建物自体が登記されていないことが分かりました。そのため、通常の相続登記を進める前に、建物の登記を行う必要がありました。

また、相続登記を行った後には、建物を贈与するための登記も予定されていました。

相続登記を進めるため、まず戸籍を収集して相続関係を確認しました。

そのうえで、相続人間での遺産分割の内容に基づき、未登記建物の内容を含む遺産分割協議書を作成しました。

相続登記では、誰が不動産を相続するのかを確認し、その内容に応じた書類を整えることが重要です。今回は、相続関係の確認から必要書類の作成まで対応しました。

手続きを進めるなかで、土地の登記記録に記載された住所について、行政区画の変更に関する確認も必要となりました。

そこで、行政区画の変更を証明する書類を取得し、登記手続きに必要な情報を整えました。

相続登記では、相続関係だけでなく、不動産の登記記録に記載された住所などについても確認が必要になることがあります。今回も、こうした点を一つずつ確認しながら手続きを進めました。

建物が登記されていない場合、所有権の名義変更を行う前に、建物の所在や構造、床面積などを登記するための手続きが必要になります。

今回は、建物の表示登記を進めるため、土地家屋調査士をご紹介しました。

司法書士が担当する登記手続きだけでなく、土地家屋調査士による専門的な手続きも必要だったため、それぞれの専門家が連携して進められるよう対応しました。

土地家屋調査士による建物の表示登記が完了した後、建物の保存登記と土地の相続登記を進めました。
相続人を確認し、必要な手続きを進めることで、お祖父様からの相続による名義変更に対応しました。

建物の表題登記が完了した後、遺産分割協議書など必要な書類を整え、相続登記を行いました。さらに、相続登記の後には、予定されていた建物の贈与登記にも対応しました。

このように、相続に伴う名義変更だけで終わるのではなく、その後の贈与まで見据えて、一連の登記手続きを進めました。

今回の事例では、戸籍収集や遺産分割協議書の作成に加え、土地の登記住所に関する証明書の取得、未登記建物の表題登記、相続登記、贈与登記と、複数の手続きが必要でした。

専門外の手続きについては土地家屋調査士をご紹介し、それぞれの専門家と連携しながら、手続きの完了まで対応しました。

ご依頼者様からは、次のお声をいただきました。
「専門外の部分も別の先生をご紹介いただき手続完了までスピーディーにご対応いただき満足しております。今後ともよろしくお願い申し上げます。」

こちらこそ、このたびは、大切な不動産の手続きをお任せいただき、ありがとうございました。