代表取締役等の住所非表示措置の全面ガイド

2024年10月から株式会社の登記において代表取締役等の住所を表示しないことを選択できるようになりました。今まで住所が公開されることにより会社を設立するかどうかを迷っていた方にとっては会社設立のきっかけになり得ると考えられます。本記事では、住所非表示措置の概要から申出における注意点まで解説します。

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代表取締役の住所が非公開になる新制度の概要

これまで、株式会社の代表取締役などの自宅住所は登記簿に詳細に記載され、誰でも閲覧できる状態でした。しかし近年、個人情報やプライバシー保護の観点から、代表取締役等の住所を非表示とする制度が2024年10月に導入されました。

この新しい「代表取締役等住所非表示措置」では、株式会社の代表取締役・代表執行役・代表清算人の住所は、市区町村名までのみ登記簿上に表示され、それ以下(番地や建物名など)は非公開となります。

なお、この制度は株式会社向けであり、現時点では合同会社・一般社団法人・一般財団法人・特例有限会社などには適用されない点に注意しましょう。

住所非表示措置のメリットと注意点

住所非表示制度のメリット

代表取締役等住所非表示措置は、企業経営者にとって次のようなメリットが考えられます。

  • プライバシー保護の強化
    これまで懸念されていた代表取締役個人のプライバシーがしっかり守られるようになります。女性経営者や著名人などにとって、住所が公開されないことで安心感が高まります。
  • セキュリティと安全性の向上
    ストーカーや嫌がらせ、さらには犯罪被害リスクから経営者や家族を守る安全対策としても有効です。
  • 起業しやすい環境の促進
    個人情報が公開されることへの不安から起業をためらっていた方にとって、ハードルが下がります。これにより、起業の促進や事業の活性化が期待されます。

住所非表示申出の手続きと注意点

住所非表示措置の申出手続きには、いくつかの注意点があります。

  • 登記申請と同時に申し出が必要
    住所非表示の申出は単独で行うことはできず、「設立」「本店の管轄外移転」「代表取締役等の就任・重任・再任」「代表住所変更登記」など登記の申請時のみ可能です。
  • 住所変更時は再申出が必要
    住所非表示措置を既に受けている場合でも、代表取締役の住所を変更する際は、新しい住所で再度非表示申出を行わなければなりません。一つの住所に申出が紐づく形になります。
  • 登記の申請義務には注意
    非表示措置を申し出ていても、「住所変更」があれば2週間以内に登記申請する義務があります。忘れずに対応しましょう。
  • 制度が終了する場合もある
    たとえば、本店が実在しない疑いがある場合や、株式会社が清算中にもかかわらず清算登記のみが行われた場合などは、住所非表示措置が終了することがあるので要注意です。

代表取締役の役員変更登記についてはこちら

住所非表示の具体的な申出方法

住所非表示申出の基本ステップ

代表取締役等の住所非表示制度を利用するには、所定の手続きが必要です。基本的な流れは以下の通りです。

1.  前提となる登記申請の準備
住所非表示の申出は、会社設立や本店移転、代表取締役等の就任・住所変更時など、特定の登記申請と同時にしか行えません。まずは対象となる登記のための必要書類を準備します。

2. 住所非表示の申出の準備

3.  登記申請と住所非表示の同時申出

4.  登記完了後の確認

必要書類と提出方法

申出時に必要となる主な書類は以下の通りです。
(ここでは「非上場株式会社」の場合について説明します)

  • 本店所在地を証明する書類
    例:株式会社が受取人として記載された配達証明書、登記の申請を受任した司法書士又は司法書士法人などが本店所在の実在性を確認した書面
  • 代表取締役等の氏名と住所の証明書
    例:住民票、戸籍の附票や印鑑証明書など
  • 実質的支配者の本人特定事項証明書
    例:登記の申請の受任を受けた司法書士又は司法書士法人が確認をした実質的支配者の本人特定事項に関する記録の写し、公証人の認証を受けた実質的支配者の本人特定事項についての書面、定款認証の際に申告した実質的支配者の本人特定事項についての申告受理及び認証証明書(会社設立の年度又はその翌年度に申出をする場合のみ)

これらの書類を、登記申請書と一緒に法務局へ提出します。

まとめ

代表取締役等住所非表示制度は、経営者のプライバシーを守り、安全対策を強化できる有効な方法です。ただし、申出のタイミングは限られており、登記申請の際に忘れずに手続きを進めることが重要です。また、登記義務を怠ると過料の対象となる場合もあるため、確実な対応を心がけましょう。

代表取締役等の住所非表示手続きや会社登記全般についてご不明な点がございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。