2024年10月施行!代表取締役等の住所非表示措置の全面ガイド
2024年10月から株式会社の登記において代表取締役等の住所を表示しないことが選べるようになります。今まで住所が公開されることにより会社を設立するかどうかを迷っていた方にとっては会社設立のきっかけになり得ると考えられます。本記事では、住所非表示措置の概要から申出における注意点まで解説します。
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目次
代表取締役等住所非表示措置の概要
従来、登記簿には代表取締役等の住所が詳細に記載されており、誰でも閲覧することが可能でしたが、近年における、個人情報保護への意識の高まりや、プライバシー保護の観点から代表取締役等住所非表示措置導がされることになりました。
2024年10月施行の代表取締役等住所非表示措置は、株式会社の代表取締役等(代表取締役、代表執行役又は代表清算人)の住所が登記簿上において、市区町村名までの表示とし、それよりも下の住所を非公開とする制度です。
ただし、現在この規定は、合同会社、一般社団法人、一般財産法人及び特例有限会社が対象外となっているので注意が必要です。
住所非表示措置のメリットと注意点
住所非表示による主なメリット
代表取締役等住所非表示措置は、企業経営者にとって次のようなメリットが考えられます。
- プライバシー保護の強化:
住所非表示により、プライバシー侵害のリスクを大幅に軽減することができます。特に、女性や著名人など、プライバシーへの懸念が強い人にとって、安心して事業活動に取り組むことができます - 安全対策の向上:
住所非表示は、ストーカーや嫌がらせなどの被害から経営者とその家族を保護する効果も期待できます。安全対策の強化は、企業活動の安定化にもつながることが考えられます - 起業促進:
住所非表示措置は、プライバシーへの懸念から会社設立をためらっていた人にとって、大きなメリットとなります
住所非表示の申出手続きの注意点
住所非表示措置の申出手続きには、いくつかの注意点があります。
- 登記申請と同時に行う必要がある:
住所非表示の申出は、いつでもできるものではありません。設立、管轄外への本店移転、代表取締役等の就任(重任や再任も含まれます)、代表取締役等の住所変更の登記などの登記の申請と同時に行う必要があります。 - 住所変更があれば登記申請が必要:
住所非表示措置の申出をしていても、登記申請義務は免除されません。商業登記は、変更があったときから2週間以内に登記申請義務があるので、住所を変更したときは登記申請を忘れないようにしましょう。 - 住所変更があったときは再度申出が必要:
住所非表示措置が講じられている者が同じ住所で重任や再任により代表取締役の変更登記を申請した場合は、あらたに住所非表示の申出をする必要はありません。しかし、代表取締役の住所変更登記申請をするときは、あらためて、変更後の住所について住所非表示の申出をしなければなりません。住所非表示の申出は、一つの住所にのみ紐づいていると考えるとわかりやすいかもしれません。 - 住所非表示の措置が終了することがある:
本店が登記上の場所に実在しない可能性が高いと判断された場合や株式会社が解散した場合において財産の清算が未了であるにもかかわらず清算の登記がされた場合などは、終了することがあります。
住所非表示の具体的な申出方法
申出手続きの基本ステップ
住所非表示の申出手続きは、以下のステップで行います。
1. 前提となる登記申請の準備:申出はいつでもできるものではないため、申出と同時にする登記申請に必要な書類の準備します
2. 住所非表示の申出の準備
3. 登記申請および住所非表示の申出
4. 登記完了
住所非表示の申出に必要な書類と申出方法
住所非表示の申出は、前提となる登記申請書に記載し、必要な書類を添付して行います。
必要な書類は、上場会社と上場会社以外とで異なります。
今回は、ほとんどの方が対象となる上場会社以外の株式会社の場合について紹介します。
- 株式会社の本店の所在地を証する書面
①株式会社が受取人として記載された配達証明書
②登記の申請を受任した司法書士又は司法書士法人などが本店所在の実在性を確認した書面 - 代表取締役等の氏名及び住所についての市町村長等による証明書
住民票、戸籍の附票や印鑑証明書など - 株式会社の 実質的支配者の本人特定事項を証する書面
①登記の申請の受任を受けた司法書士又は司法書士法人が確認をした実質的支配者の本人特定事項に関する記録の写し
②公証人の認証を受けた実質的支配者の本人特定事項についての書面
③定款認証の際に申告した実質的支配者の本人特定事項についての申告受理及び認証証明書(会社設立の年度又はその翌年度に申出をする場合に限る)
まとめ
代表取締役等住所非表示措置は、経営者のプライバシー保護を強化し、安全対策を向上させることができるものです。
ただし、申出のタイミングが限られています。また登記申請義務が免除されているわけではありません。登記申請義務を怠った場合は、過料が課される可能性がありますので注意しましょう。
住所非表示の申出を含む会社の登記について不明なことや疑問があるときはいつでもご連絡ください。