自宅以外の土地・建物が見つかった相続登記|名寄帳で不動産を確認した事例

神戸市東灘区/40代/女性

以前、ご自宅の相続登記を済ませていたものの、その後、把握していなかった土地や建物があることが分かり、追加の相続登記についてご相談いただきました。

相続では、ご自宅など、把握している不動産の名義変更を進めた後に、ほかにも相続の対象となる不動産が見つかることがあります。

今回は、後から判明した不動産について、相続登記を進めることとなりました。

相続登記では、把握している不動産だけでなく、ほかに相続の対象となる土地や建物がないかを確認することも大切です。

今回は、追加で判明した不動産の手続きを進めるにあたり、念のため名寄帳を確認しました。
当事務所に相続登記を依頼された場合は、簡易的な調査になりますが名寄帳を取得することにしています。

名寄帳は、市区町村が把握している固定資産について、所有者ごとに確認するための資料です。不動産の調査に役立ちますが、すべての不動産が必ず記載されるわけではないため、登記記録などもあわせて確認することが重要です。

こうした調査を行い、相続登記に必要な不動産の情報を確認しました。

対象となる不動産について、相続関係や必要書類を確認し、遺産分割協議書を作成しました。
相続登記では、不動産を誰が相続するのか、相続人間で合意した内容を書面に整える必要があります。

今回は、必要な書類を準備し、判明した土地・建物の相続登記を進めました。

今回の不動産は、登記を申請する法務局の管轄が2つに分かれていました。
不動産の所在地によって登記を申請する法務局が異なるため、複数の管轄にまたがる場合は、それぞれの不動産について申請手続きを進める必要があります。

今回は、管轄の異なる相続登記に対応しました。

相続登記を済ませた後でも、把握していなかった土地や建物が見つかることがあります。
不動産の所在地や相続関係によっては、改めて戸籍や登記記録を確認し、遺産分割協議書の作成や相続登記が必要になる場合があります。

今回のように、後から不動産が判明した場合も、名寄帳などを活用して状況を確認し、必要な手続きを整理することが大切です。

今回のように、自宅の相続登記を済ませた後に、ほかの土地や建物が見つかることもあります。不動産の調査から遺産分割協議書の作成、管轄の異なる法務局への登記申請まで、必要な手続きを一つずつ確認しながら進めました。

ご依頼者様からは、
「お話しやすく、安心してお願いできました」
とのお声をいただきました。

相続登記は、普段なじみのない手続きだからこそ、何を確認し、どのように進めていくのかを分かりやすくお伝えすることを大切にしています。

このたびは、大切な不動産の相続登記をお任せいただき、ありがとうございました。