【淡路市】被相続人を債務者とする根抵当権がある相続登記、金融機関との調整までした事例

淡路市/40代/男性

Yさまのお父様が亡くなられ、不動産と金融機関に関する相続手続き(相続登記)を行う必要がありました。

ところが、不動産にはお父様を債務者とする「根抵当権」が設定されており、金融機関とも調整を行わなければならない状況でした。

根抵当権付き不動産の相続登記は、通常よりも複雑になります。そのため、専門家に依頼したいと考え、面識のあった当事務所にご相談くださいました。

まずは相談者様のご意向と金融機関とのやり取りの状況をヒアリングいたしました。
その上で、相続人の確認や必要書類の収集に加え、金融機関との調整も当事務所が一括して対応しました。

不動産調査で判明した追加課題

当事務所が最初にしたことは、相続人の確定と不動産の調査です。

不動産を調査したところ、すでに現存しない祖父名義の建物が登記簿に残っていることが分かりました。その点もYさまにお伝えし、整理を進めました。
また、根抵当権が設定されている不動産には、すでに弁済済みの抵当権も残っていたため、相続登記と併せて抵当権抹消登記のご依頼もいただきました。

根抵当権特有の注意点

被相続人を債務者とする根抵当権が設定されていると、被相続人が亡くなった日から6カ月以内に「合意の登記」をしなければ、根抵当権の元本が確定してしまいます。
い、Yさまからのご相談が早かったため余裕をもって対応できましたが、期限管理には十分な注意が必要でした。

金融機関との調整

銀行の担当者さんと直接連絡を取り合い、必要な書類の準備や確認、調整を実施させていただきました。Yさまにはこまめに進捗をお伝えしながら、郵送や電話等でのやり取りを中心に進めたため、遠方でも安心してお任せいただけました。

Yさまのご感想
相続での登記を依頼しました。
借入金があり抵当権や保証人の設定など金融機関と相談しながら進めなればならず、手間がかかるところを丸投げさせて頂きました。
こちらの意向も丁寧に聞いて下さり、金融機関と調整等もスピーディーかつ丁寧に進めて頂き、私も金融機関の担当者もとても感謝しています。直接の対面ではなく郵送と電話等での対応で安心してお任せできました。
私自身の相続の際にも是非お願いします。

Yさま、このたびは大切なお父様の相続手続きをお手伝いをさせていただき、誠にありがとうございました。

相続登記は、不動産に根抵当権や借入金が絡む場合、金融機関との調整が不可欠であり、専門的な知識と慎重な対応が求められます。
当事務所では、事務所への来所だけでなくオンラインでの対応も可能ですので、遠方の方やお忙しい方でも安心してご依頼いただけます。

相続登記は早めの対応が安心につながります。
根抵当権や金融機関とのやり取りなど、複雑な手続きも当事務所が一括してサポートいたします。
どうぞお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

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司法書士・社会保険労務士 石井 もも