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「相続人の一人が海外に住んでいて、相続登記が進まない」
「海外在住の兄弟と遺産分割協議を進めたいが、必要な書類が分からない」
「海外のサイン証明(署名証明)が必要と言われたけれど、どうすればよいのか分からない」
「相続人が外国籍を取得しており、戸籍や必要書類をどのように用意すればよいか分からない」

相続人の中に海外在住の方や外国籍を取得した方がいる場合、通常の相続登記とは異なる書類や手続きが必要になることがあります。

例えば、日本の印鑑証明書を取得できない場合には、署名証明書を用意することがあります。また、海外の住所を証明する書類や、これまでの戸籍・国籍に関する資料などの確認が必要になることもあります。

必要な書類は、相続人の国籍や居住国、これまでの経緯などによって異なります。
いしい法務事務所では、現在の状況をお聞きしたうえで、相続関係や必要書類を確認し、日本国内の不動産の相続登記をサポートしています。

海外にいる相続人が関係して、相続登記をどのように進めればよいか分からない方は、まずは現在の状況をお聞かせください。

当事務所では、主に次のようなケースについて、日本国内の不動産の相続登記をご相談いただけます。

亡くなった方は日本に住んでいたものの、相続人の一人が海外に住んでいるケースです。相続登記をするには、原則として相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。海外在住の相続人にも協議に参加してもらい、遺産分割協議書への署名や必要書類の準備を進めることになります。
日本の印鑑証明書を取得できないときは、海外在住者に必要な書類について確認が必要です。

相続人の一人が、以前は日本国籍だったものの、外国籍を取得して日本国籍を離脱しているケースです。この場合、日本の戸籍や印鑑証明書だけでは必要な情報を確認できないことがあります。
これまでの戸籍や国籍の変更に関する資料、現在の住所や本人確認に必要な書類などを確認し、相続関係を整理する必要があります。

海外に住んでいる相続人が、日本国内の不動産を取得するケースです。海外在住であっても、日本国内の不動産を相続した場合には相続登記が必要です。
海外の住所を証明する書類や、登記に必要な情報を確認しながら手続きを進めます。

特に確認しておきたいのが、署名証明書と住所を証明する書類です。

日本国内で遺産分割協議書を作成する場合、相続人は署名・押印し、印鑑証明書を添付するのが一般的です。しかし、海外に住んでいる方は、日本の印鑑登録制度を利用できません。

その場合、印鑑証明書に代わるものとして、署名証明書を利用する方法があります。

相続登記では、相続人の住所を証明する情報が必要になります。海外在住の方が不動産を取得する場合には、日本の住民票に代わる住所証明書を用意します。

日本人が外国籍を取得して日本国籍を離脱した場合、以前の日本の戸籍には国籍離脱に関する記載がされます。そのため、相続関係を確認する際には、これまでの戸籍を確認する必要があります。

また、現在の本人の確認や住所を証明するための書類が必要になります。海外在住の日本人と、外国籍を取得した方では、必要な書類や確認事項が異なります。

それぞれの状況に応じて、何を用意すればよいか整理することが大切です。

海外に相続人がいる場合も、基本的には相続関係を確認し、遺産分割協議などを経て相続登記を進めます。ただし、海外在住者に用意してもらう書類があるため、通常よりも時間がかかることがあります。

まず、亡くなった方の戸籍などを確認し、相続人が誰になるのかを整理します。
あわせて、相続する不動産の所在地や登記内容などを確認します。

相続人の国籍や居住国、取得する不動産などを確認し、必要な書類を整理します。
署名証明書や在留証明書など、海外で取得する必要がある書類についても確認します。

誰が不動産を相続するのかなど、相続人全員で合意した内容をもとに遺産分割協議書を作成します。海外在住の相続人にも内容を確認してもらい、必要な署名証明などを準備してもらいます。

戸籍や遺産分割協議書、署名証明書、住所証明書など、必要な書類をそろえます。
その後、法務局に相続登記を申請します。

登記が完了したら、登記識別情報通知など、登記完了後に必要となる書類を確認し、お渡しします。

相続手続き全体についてもご相談いただけます

海外に相続人がいる場合でも、不動産の名義変更だけでなく、戸籍の収集や預貯金の解約など、相続に関する手続きが必要になることがあります。不動産の相続登記だけでなく、相続手続き全体を整理したい方は、こちらのページもご覧ください。
▶ 相続登記・相続手続きについてはこちら


海外在住の相続人がいる場合、国籍や本人の状況によって必要な書類や手続きが異なります。
いしい法務事務所では、現在の状況をお聞きし、必要書類の確認から遺産分割協議書の作成、日本国内の不動産の相続登記まで対応しています。

海外在住の相続人ご本人との連絡も、日本語であれば直接対応いたします。必要な書類や証明方法についてご説明し、現地で取得していただく書類などをご案内します。

以前は日本国籍だった方が外国籍を取得している場合、これまでの戸籍や国籍変更の経緯などを確認したうえで、相続登記に必要な書類を整理します。現地の公証人による署名証明や宣誓供述書を利用する場合についても、登記に必要な内容や形式を確認し、手続きを進めます。

「海外にいる相続人に何を用意してもらえばよいのか分からない」
「外国籍を取得した相続人がいて、必要な書類を確認できていない」
という段階からご相談いただけます。

海外に相続人がいる場合の相続登記FAQ


(よくあるご質問)

海外に住んでいる相続人がいても、日本の不動産の相続登記はできますか?

はい。海外に住んでいる方が相続人であっても、日本国内の不動産の相続登記は可能です。ただし、遺産分割協議書への署名や住所を証明する書類など、海外在住者に用意してもらう書類があります。必要な書類は本人の状況によって異なりますので、事前に確認することが大切です。

海外在住の相続人は、日本の印鑑証明書を取得しなければなりませんか?

海外在住で日本の印鑑登録をしていない方は、日本の印鑑証明書を取得できません。署名証明書で、印鑑証明書に代わる書類とすることができます。

署名証明書(サイン証明)はどこで取得できますか?

海外在住の日本人の場合、現地の日本大使館や総領事館などで取得できます。必要な手続きは国によって異なるため、事前に確認する必要があります。

相続人が外国籍を取得して日本国籍を離脱している場合も対応できますか?

はい。日本人が外国籍を取得して日本国籍を離脱している場合についても、相続関係や必要書類を確認し、日本国内の不動産の相続登記をサポートしています。以前の戸籍や国籍の変更に関する資料、現在の住所や本人確認に必要な書類などを確認しながら進めます。

海外に住んでいる相続人が日本に帰国する必要はありますか?

通常、相続登記のためだけに日本へ帰国する必要はありません。遺産分割協議書への署名や必要書類の取得などを、現地で進められることが多くがあります。ただし、必要な手続きや書類は個別の状況によって異なります。

海外にいる相続人との書類のやり取りは可能ですか?

はい。メールや郵送、オンラインでのやり取りを利用しながら進めることができます。海外から書類を取得・郵送する場合は、日本だけの相続登記より日数がかかりますので、余裕を持って準備することが大切です。

海外在住の相続人がいる場合や、相続人が外国籍を取得している場合、必要な書類や手続きはそれぞれ異なります。

最初から必要な書類がすべて分かっていなくても大丈夫です。現在分かっていることや、気になっていることをお聞きしながら、相続関係や必要な手続きを一緒に整理します。

神戸市東灘区の事務所へのご来所はもちろん、オンラインでのご相談にも対応しています。

海外にいる相続人が関係して、相続登記が進まずお困りの方は、まずはご相談ください。

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将来、海外に住むご家族への相続をスムーズに進めるためには、遺言書の作成もご検討ください。