外国人相続における準拠法のポイントと注意点
国際相続は、国境を越える財産の承継であり、準拠法の決定が非常に重要になります。準拠法によって、相続手続きが大きく変わるため、適切な知識と対応が不可欠です。この記事では、外国人相続における準拠法の基本原則から注意点までをわかりやすく解説します。
投稿者プロフィール

初回は相談無料ですので、お気軽にご連絡ください
国際相続における準拠法とは
国際相続においては、どの国の法律に準拠して相続の手続きを進めていくのかという点が非常に重要になります。この判断基準となるのが準拠法という概念です。日本の国際私法である法の適用に関する通則法(以下、「通則法」という。)で、相続は、被相続人の本国法によるとされています(通則法36条)。
つまり、被相続人(亡くなられた方)の本国法が適用されるのが原則とされています。被相続人の国籍が韓国の場合、その被相続人の本国法は韓国の法律となります。
しかし、例外も存在します。例えば、複数の国籍を持っていた場合など、準拠法の決定は一概には言えません。準拠法を正しく理解することは、国際相続をスムーズに進める上で不可欠です。そのため、国際相続が発生した場合には、まず準拠法を特定することが重要となります。
準拠法の決定における問題点
相続統一主義と相続分割主義の違い
相続統一主義とは、被相続人のすべての財産に対して、一つの準拠法を適用するという考え方です。相続統一主義によると、不動産、預金、株式など、すべての財産が同じ国の法律に基づいて相続されることになります。
一方、相続分割主義は、財産の所在地に応じて異なる準拠法を適用するという考え方です。例えば、日本にある不動産は日本の法律、アメリカにある動産はアメリカの法律に基づいて相続するとする考え方のことをいいます。
この違いは、相続手続きに大きな影響を与えます。相続統一主義を採用する国では、手続きが比較的簡素化される傾向があります。一方、相続分割主義を採用する国では、複数の国の法律を考慮する必要があるため、手続きが複雑になることがあります。どちらの主義を採用するかは、準拠法によって異なります。
反致とは?
反致とは、日本の国際私法に基づいて本国法を適用しようとする際に、その本国法がさらに他の国の法律(例えば、被相続人の住所地の法律)を適用すべきと指定する現象を指します。これを一般的に反致といいます。反致が発生すると、準拠法の決定が複雑化します。
反致の種類は細かく分けるといくつかありますが、本記事では、二つの反致について解説します。
一つは、転到(再到)です。
A国に住所を有するB国籍の被相続人の財産が日本にあるときの相続については、通則法36条により被相続人の本国法(B国)によることとされています。本国法(B国)の国際私法によれば他の国(A国)の法律が準拠法となる場合です。日本法→B国法→A国法という流れです。この場合は、A国の法律に従うこととなります。
二つ目は、狭義の反致です。
日本に住所を有するB国籍の被相続人の相続については、被相続人の本国法(B国法)によります。ここまでは、一つ目と同じです。そして、本国法の国際私法で指定している国が日本となっているときのことをいいます。日本法→本国法→日本法という流れです。日本法は、この狭義の反致を認めています(通則法41条「当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による」)。したがって、狭義の反致のときは、日本法が適用され、日本の相続の実質法である民法が適用されることとなります。
まとめ
国際相続は、準拠法の決定から始まり、イレギュラーな必要書類の収集など多岐にわたる手続きが必要となり、非常に複雑です。
準拠法の解釈を誤ったり、必要書類に不備があったりすると相続手続きが遅延し、より複雑化する可能性があります。また、相続を放置すると手続きがより困難になることも想定されます。可能な限り速やかに手続きすることをお勧めします。
本記事が、国際相続の基本的な考え方の参考になれば幸いです。