役員の旧姓での登記
不動産登記と同様に、会社の登記でも、取締役や監査役などの役員について、旧姓(旧氏)併記ができることとなっています。この記事では、会社・法人登記(商業登記)における旧姓併記について手続きも含めて解説します。
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旧姓での役員登記は可能か?
旧姓の名前で登記することの可否
結論から申し上げると、取締役や監査役などの役員の氏名を、旧姓で登記することはできません。外国籍の方が住民票や印鑑証明書に記載されている通称名を氏名として登記することはできるなどの一定の例外はありますが、必ず現在の氏名で登記する必要があります。
しかし、申出をすれば現在の氏名と併せて旧姓を表記させることができます。併記される旧姓は、現在の氏名の後に丸括弧書きでフルネームで記載されることになります。
旧姓併記の要件
旧姓併記が可能な役員は、取締役、監査役、執行役、会計参与、会計監査人又は清算人となります。旧姓併記の申出をした取締役や執行役、清算人が、それぞれ代表取締役、代表執行役、代表清算人であるときは、これら代表取締役等の氏名についても、続けて、丸括弧書きで併記されることになります。
併記させることができる旧姓は、婚姻前の旧姓に限らず、養子縁組前の旧姓や離婚後婚姻中の旧姓も含まれます。ただし、既に旧姓併記がされている者については、その既に併記された旧姓より後に称していた旧姓に限り、旧姓併記の申出ができることとされています。
株式会社以外に、合同会社などの持分会社(商業登記規則88条の2、90条、92条)や一般社団法人、一般財団法人(一般社団法人等登記規則3条)などについても同様の取り扱いがされることとなっています。
役員の旧姓併記の手続き
旧姓併記の申出と希望しない申出
旧姓併記の申出は、いつでもできます。また、旧姓併記がされていたがその旧姓併記を希望しない申出についても、いつでもできます。
これらの申出を、登記申請と同時に行う場合は、オンラインにより行うことができます。
必要書類の準備
申出には、記載する旧姓を証する書面を添付しなければなりません。
初めて旧姓表記をする場合は、原則、併記しようとする旧姓の記載がある除籍抄本等から現在の氏の記載がある戸籍に至る全ての戸除籍抄本等が必要になります。既に旧姓併記がされている場合は、併記しようとする旧姓の記載がある除籍抄本等から現在の氏の記載がある戸籍に至る全ての戸除籍抄本等が必要となります。
これに対して、旧姓併記の取りやめを希望する旨の申出には、添付書類は必要ありません。
まとめ
取締役や監査役などの役員についての、旧姓併記の制度について解説しました。不動産登記でも、同様に旧姓併記の制度があります。旧姓併記を希望するときの一助になれば幸いです。
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