住宅ローンなどを完済すると、金融機関から「抵当権解除証書」などの書類が届きます。
これは、法務局で「抵当権抹消登記」という手続きをするために必要なものです。

抵当権とは?

金融機関が融資を担保に不動産に設定する「権利」。
完済しても自動では消えません。
自分で登記申請をしない限り、登記簿には「ローンあり」の状態のままになります。

  • 不動産を売却できない
  • 相続時に手続きが複雑になる
  • 他の融資を受ける際に支障が出る
  • 古いまま放置され、相続人が困ることに

登記に必要な書類は、完済後に時間が経つと紛失するリスクも高まるため、
ローン完済後は、早めに手続きをすることをおすすめします。

  • 平日忙しい方にも対応(郵送・オンライン相談可)
  • 金融機関からの書類の確認
  • 必要書類のご案内・補足サポート
  • 登記申請書の作成
  • 法務局への登記申請・完了書類の返却
  • 物件が複数ある場合の一括申請対応
  • ご希望に応じた「他の登記とのまとめ手続き」の提案

15,000円(税抜)〜
※ 登録免許税(実費)が、不動産1物件ごとに1,000円かかります
※ 物件が複数ある場合、まとめて手続きすることでコストが抑えられることもあります
※ その他、実費分がかかります

抵当権抹消FAQ


(よくあるご質問)

住宅ローンを完済してから数年経っていますが、登記はまだできますか?

可能です。金融機関からの書類がお手元にあればスムーズに登記申請できます。まずはご相談ください

抵当権抹消と一緒に名義変更もお願いできますか?

相続・贈与・売買などの名義変更も同時にご依頼可能です

完済後の手続きを怠ると、将来ご自身やご家族が困ることにもなります。 

平日は忙しくて法務局に行くのが難しい。
抵当権抹消登記申請をせずに放置してしまっているが、不動産を売買・贈与したい。

そんな方は、登記の専門家にお任せください。
まずはお気軽にご相談ください。

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