外国人相続における準拠法のポイントと注意点
国際相続は、国境を越える財産の承継であり、準拠法の決定が非常に重要になります。準拠法によって、相続手続きが大きく変わるため、適切な知識と対応が不可欠です。この記事では、外国人相続における準拠法の基本原則から注意点までをわかりやすく解説します。
投稿者プロフィール

初回は相談無料ですので、お気軽にご連絡ください
国際相続における準拠法とは
国際相続を進める際には、「どの国の法律を適用するのか」が非常に重要です。この判断を左右するのが「準拠法」の考え方です。
日本の国際私法である法の適用に関する通則法(以下、「通則法」という。)で、相続は、被相続人の本国法によるとされています(通則法36条)。
たとえば、被相続人が韓国国籍であれば、その相続に関しては原則として韓国の法律が準拠法となります。これにより、遺産分割や相続人の範囲、法定相続分などの判断基準が決まります。
ただし、例外もあります。たとえば被相続人が複数国籍を持っていた場合などは、ケースによって準拠法が異なる場合があり、慎重な確認が必要です。国際相続が発生したときには、まず「準拠法」がどの国の法律になるのかを正確に特定することが、手続きをスムーズに進める第一歩となります。
準拠法の決定における注意点
相続統一主義と相続分割主義とは?
国際相続では、「相続統一主義」と「相続分割主義」という2つの考え方があります。
相続統一主義とは、被相続人のすべての財産について、1つの国の法律(準拠法)を適用する方式です。たとえば、不動産、預金、株式など国内外のすべての財産が、同じ国の法律に基づいて相続されることになります。
一方、相続分割主義は、財産の所在地ごとに異なる法律を適用する方式です。例えば、日本にある不動産は日本の法律、アメリカにある動産はアメリカの法律に基づいて相続するとする考え方のことをいいます。
この違いによって、相続手続きの複雑さが大きく異なります。相続統一主義では手続が単純化しやすいのに対し、分割主義を採用する国では複数の国の法律を調べて対応する必要があるため、手間と時間がかかります。どちらが適用されるかは、各国の法制度によって異なるため、事前の確認が非常に重要です。
反致とは?
反致とは、日本の国際私法に基づいて本国法を適用しようとする際に、その本国法がさらに他の国の法律(例えば、被相続人の住所地の法律)を適用すべきと指定する現象を指します。これを一般的に反致といいます。反致が発生すると、実際にどの国の法律が最終的に適用されるか判断が複雑になります。
反致の種類は細かく分けるといくつかありますが、本記事では、二つの主な反致について解説します。
一つは、転到(再到)です。
たとえば、A国に住所を持つB国籍の方が日本の財産を相続する場合、まず通則法36条でB国法が準拠法となります。しかしB国の国際私法が「この状況ならA国法を適用」と定めていれば、日本→B国→A国と回り、最終的にA国の法律に従うこととなります。
二つ目は、狭義の反致です。
日本に住所があるB国籍の人の相続の場合、日本の通則法によればB国法が準拠法です。しかしB国の法律が「日本法を適用すべき」としている場合、日本→B国→日本とたどって、最終的に日本法(民法)が相続の実体法として適用されます。
日本法は、この狭義の反致を認めています(通則法41条「当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による」)。したがって、狭義の反致のときは、日本法が適用され、日本の相続の実質法である民法が適用されることとなります。
まとめ
国際相続手続きは、まずどの国の法律を適用するか(準拠法)の決定から始まり、書類の収集や各国の法律の確認など非常に複雑です。
準拠法の解釈を誤ったり、必要書類に不備があったりすると相続手続きが遅延し、より複雑化する可能性があります。また、相続を放置すると手続きがより困難になることも想定されます。できるだけ早めに手続きを進めましょう。
本記事が、国際相続の基本的な理解や一歩目の参考になれば幸いです。