相続放棄の順位と範囲|どこまで影響するか解説

相続放棄は、相続人が亡くなった人の預貯金などの資産と借金などの負債も受け取らないように家庭裁判所で認めてもらう手続きです。
しかし、相続放棄をすると、その後、誰にどのような影響が及ぶのかについて、詳しく理解している人はそう多くありません。
この記事では相続放棄の順位と範囲について詳しく解説します。
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目次
相続放棄とは
相続放棄の意義
相続放棄とは、亡くなった人(被相続人といいます)の財産や負債をすべて放棄する手続きです。
相続放棄を行うことで、相続人は被相続人のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産である負債も一切引き継がないことができます。
つまり、相続放棄によって、ある特定の被相続人についての相続人としての立場から除外されることになります。
相続放棄の手続き
相続放棄の手続きは、家庭裁判所に申述書を提出して行います。
申述書には、次の項目を記載することになります。
- 被相続人の本籍と最後の住所
- 被相続人の氏名
- 被相続人の死亡年月日
- 申述する人の本籍と住所
- 申述する人の氏名
- 相続放棄の理由
相続放棄の理由は、被相続人の負債が大きすぎる、相続財産が少なく価値がないなど、様々な理由が考えられます。
相続放棄の期限
相続放棄の期限は、被相続人の死亡を知ったときから3ヶ月以内です。
ただし、やむを得ない事情がある場合は、家庭裁判所に期限の延長を申し立てることができます。
相続放棄の期限の起算点は死亡を知ったときですが、後で述べる相続順位の変更があったときは、自分が相続人であることを知ったときが起算点となります。
3か月が経過した後の相続放棄も、理由によっては認められることがありますが、相続放棄をしたい場合は、すみやかに手続きをしましょう。
相続の順位
相続の順位は、民法によって定められています。被相続人の財産は、法律で定められた順位に従った法定相続人に相続されることになります。
配偶者
被相続人の配偶者は、常に相続する権利があります。この場合の配偶者には、内縁関係の人は含まれません。法定相続人になるのは、戸籍上、婚姻関係にある配偶者です。
子の順位
子は、第一順位の法定相続人となります。
被相続人に配偶者がいる場合は、子は、被相続人の財産の1/2を相続することができます。もし、被相続人に配偶者がいない場合は、財産の全部となります。
子が複数人いるときは、子の間で等しく分割することになります。
また、子が被相続人よりも先に亡くなっているときは、被相続人の子の子(被相続人からしたら孫)がいれば、その者が法定相続人になります。
このことを代襲相続といいます。
直系尊属の順位
親は、第二順位の法定相続人です。
親はいないが、祖父母がいるときは、その祖父母が法定相続人になります。
直系尊属(親や祖父母)は、被相続人に配偶者がいれば、被相続人の財産の1/3が法定相続分となります。残りの2/3が、配偶者の法定相続分です。ただし、被相続人に配偶者がいないときは、直系尊属は全財産を相続することになります。
兄弟姉妹の順位
兄弟姉妹は、第三順位の法定相続人です。
兄弟姉妹は、被相続人に配偶者がいれば、被相続人の財産の1/4が法定相続分となります。被相続人に配偶者がいないときは全財産を相続することになります。
兄弟姉妹が複数人いるときは、原則として等分することになります。
しかし、母親違い又は父親違いの兄弟姉妹の場合は、両親が同じ兄弟姉妹の半分となります。
また、兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっており、その兄弟姉妹に子(被相続人からしたら甥姪)がいれば、その子が相続人になります。
相続放棄の影響
相続放棄による相続財産の変動
相続放棄をした相続人は、相続人にならなかったものとみなされるので、被相続人の財産や負債を一切引き継ぎません。
例えば、被相続人に1000万円の財産があり、配偶者がなく、子が3人いる場合、1人が相続放棄をしたときは残りの2人の子が、それぞれ500万円の財産を相続することになります。
相続放棄による相続順位の変更
相続放棄をした相続人は、相続人にならなかったものとみなされます。そのため、相続放棄をしたことにより同順位の相続人のいないときは、次順位の者が相続人になります。例えば、被相続人に配偶者、子、直系尊属がいる場合、子の全員が相続放棄をした場合、配偶者と直系尊属が相続人になります。
相続放棄による相続税申告への影響
相続放棄をした相続人は、原則、相続税申告の義務を負いません。ただし、相続放棄をした相続人が、被相続人の死亡により生命保険金を受け取っていた場合は申告義務を負います。
生命保険金は、相続財産ではなく受取名義人の固有財産です。しかし、相続税ではみなし相続財産として相続税が課されます。そのため、相続税の申告義務を負うことになります。
相続財産の保存義務と相続人間の連絡
相続放棄をすると、相続人は被相続人の相続財産も負債も一切引き継ぎません。しかし、相続放棄をした者が、被相続人の財産を現に占有していた場合は、相続人にその財産を引き渡すまで相続財産の保存義務を負います。
また、相続放棄をするときは、他の相続人(同順位の法定相続人や次順位で相続放棄により法定相続人になる者)に連絡することを検討しましょう。相続放棄は、他の法定相続人に影響を与えます。たとえば、次順位の者が法定相続人になる場合は、その相続人も相続放棄を検討することがあります。
まとめ
相続放棄は他の相続人の相続財産に影響を与えます。そのため、相続放棄をするときは、相続放棄をすることによる影響について理解しておくことが大切です。また、相続放棄は、法律上の手続きです。ご不安な場合は専門家に相談することで、安心して相続放棄の手続きをすることができます。
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