法定相続情報一覧図の取得方法と注意点
法定相続情報証明制度は、法務省において、2017年5月に創設された制度で、この制度を利用すると、相続手続きをスムーズに進めることができます。
本記事では、法定相続情報一覧図(の写し)の取得方法やその際の注意点について詳しく解説します。
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目次
法定相続情報証明制度とは
法定相続情報と法定相続情報一覧図
法定相続情報は、亡くなられた方(被相続人)の相続関係の情報で、法定相続情報一覧図とは、その情報を一覧に表した図になります。
法定相続情報一覧図には、被相続人の氏名、最後の住所、生年月日及び亡くなられた日と法定相続人全員の氏名、続柄及び生年月日を記載することになります。
被相続人の最後の本籍と相続人の住所の記載は任意になりますので、相続人の住所を記載するかどうかは、状況に応じて決めるといいでしょう。
法定相続情報一覧図を活用する場面
法定相続情報証明制度は、相続手続きにおいて様々な場面で利用できます。
主な利用場面としては、以下のものが挙げられます。
- 不動産の名義変更
- 相続税の申告
- 金融機関などでの手続き(ただし、利用するかどうかは各機関の判断よりますので、一部の機関では利用できないケースがあります)
- 被相続人の死亡に起因する年金等の請求
- 車の名義変更
必要書類の一覧
法定相続情報証明制度の申出人となれる者は、被相続人の相続人です。
相続人の全員から申出する必要はなく、一人で申出ができます。
法定相続情報一覧図の写し(法務局が発行するもの)を取得するためには、以下の書類が必要となります。
- 法定相続情報一覧図:法務局で保管することになる法定相続情報一覧図は申出人が作成する必要があります。法定相続情報一覧図の様式・記載例は、法務局のホームページに掲載されています
- 申出書
- 被相続人の戸籍関係書類:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本
- 被相続人の住民票の除票:被相続人の最後の住所を証する住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄抄本:相続人全員の現在の戸籍謄抄本(被相続人が亡くなられた日以後に取得したもの)
- 申出人の本人確認書類
- 委任状:代理人が申請する場合には、申出人から代理人への委任状
上記以外にも、法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合には、住民票が追加で必要になる場合があります。
法定相続情報一覧図の写しの取得方法と効果
申出方法の概要
法定相続情報証明制度は、法務局に申出をします。
申出は、オンラインですることができませんが、窓口又は郵送で申出をすることができます。
申出ができる場所は、以下の4つのいずれかの場所を管轄する法務局になります。
- 被相続人の死亡時の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 被相続人の名義の不動産の所在地
- 申出人の住所地
手数料について
法定相続情報証明制度の申出には、手数料がかかりません。
ただし、戸籍や住民票の収集に伴う戸籍謄本等の発行手数料や、郵送による申出の場合は郵送料が必要になります。
法定相続情報一覧図の写しの効果
相続手続で必要となる書類は、手続きをする各機関により異なりますが、ほとんどの機関で被相続人の相続関係を証明する戸籍謄本等が必要になります。
被相続人が複数の金融機関の口座を持っていた場合は、それぞれ相続手続きをすることになりますが、戸籍謄本等は発行手数料がかかるため、何枚も取得するとコストがかかります。提出した戸籍謄本等は手続きが済めば、一般的に返却してもらえますが、返却されるまで他の手続きができないこととなってしまいます。
法務局で発行された法定相続情報一覧図の写しを提出することで戸籍の代わりとなることができので、相続手続きをスムーズに進めることができます。
法定相続情報証明制度における注意点
法定相続情報一覧図の記入ミス
法定相続情報一覧図の記入ミスがあると、そのままでは受理されないため、住所や本籍など間違わないように気をつけましょう。
申出期限とタイミング
法定相続情報証明制度の利用には、申出期限はありません。しかし、相続手続きを進めるためには、できるだけ早く申請することをおすすめします。
ただし、法定相続情報一覧図の保存期間は、申出日の翌年から起算して5年間となっています。
法定相続情報一覧図の写しの再交付
法定相続情報一覧図の写しが追加で必要な場合は、申出をした法務局から再交付を受けることができます。
再交付にも手数料はかかりませんが、再交付を受けることができるのは、申出人となった相続人に限られます。
また、法定相続情報一覧図の保存期間は、申出日の翌年から起算して5年間ですので、再交付が受けられるのも法定相続情報一覧図が保存されている期間に限られます。
数次相続の場合
法定相続情報一覧図は、被相続人一人ずつ作成するものになりますので、相続人の中に被相続人の後に亡くなられた相続人がいる場合は、法定相続情報一覧図は被相続人ごとに作成する必要があります。
まとめ:法定相続情報証明制度のポイント総まとめ
法定相続情報証明制度を使用すると、相続手続きを円滑に進めることができます。制度の利用には、申出人が法定相続情報一覧図を作成し、法務局に申出をする必要があります。
法務局が発行した法定相続情報一覧図の写しは、金融機関での手続き、不動産の名義変更、税務署への届出、遺族年金等の請求などの様々な場面で利用することができますので、大変便利です。
当事務所は、法定相続情報証明制度や相続手続きに関するご相談を承っています。遠方の方でも可能な限り対応いたします。お悩み事、ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。