特定商取引法における通信販売の規制|EC・ネット販売事業者が確認したい表示とルール
ネットショップやオンラインサービスを始めると、
- 特定商取引法の表記は必要なのか
- 返品について、どこまで書けばいいのか
- 最終確認画面はこのままで大丈夫なのか
など、販売ページの表示について迷うことがあります。
インターネットを利用して商品やサービスを販売する場合、特定商取引法の「通信販売」に関する規制が適用されることがあります。通信販売では、広告に表示すべき事項や誇大広告の禁止に加えて、インターネット上で申込みを受ける際の最終確認画面についてもルールが定められています。
この記事では、ECサイトやオンラインサービス、コンテンツ販売などを行う事業者が確認しておきたい、通信販売の基本的なルールを整理します。
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通信販売とは?
特定商取引法における「通信販売」とは、事業者が広告などで商品やサービスの販売を行い、消費者から郵便、電話、インターネットなどの通信手段によって申込みを受ける取引をいいます。
インターネット通販はもちろん、ウェブサイトを使ったサービスの申込みや、オンラインで商品・コンテンツを販売する場合なども、通信販売に該当する可能性があります。
ただし、特定商取引法は消費者との取引を対象とする法律です。例えば、個人事業主が「個人」として商品を購入する場合と、「事業のため」に商品やサービスを購入する場合では、扱いが異なることがあります。
「インターネットで販売しているから、すべて特定商取引法の通信販売になる」と考えるのではなく、誰に、何を、どのような目的で販売しているのかを確認することが大切です。
通信販売をするとき、事業者が確認したいこと
通信販売では、主に次のような点を確認します。
- 広告に必要な事項を表示しているか
- 商品やサービスについて、誇大な表示をしていないか
- 返品・解約の条件を分かりやすく表示しているか
- インターネットで申込みを受ける場合、最終確認画面に必要な事項を表示しているか
- 定期購入などの場合、契約全体の内容が分かるようになっているか
単に「特定商取引法に基づく表記」のページを作れば終わり、というわけではありません。
商品ページ、広告、申込み画面、最終確認画面など、消費者が購入を判断するまでの流れ全体を確認する必要があります。
「特定商取引法に基づく表記」には何を書く?
通信販売の広告では、販売価格、送料、代金の支払時期・方法、商品の引渡時期、返品に関する事項、事業者の名称・住所・電話番号など、法律で定められた事項を表示する必要があります。
例えば、ネットショップでは次のような項目を確認します。
- 販売価格
- 送料
- その他、消費者が負担する金銭
- 代金の支払時期
- 代金の支払方法
- 商品の引渡時期
- 返品・契約解除に関する事項
- 事業者の名称
- 事業者の住所
- 事業者の電話番号
- 通信販売に関する業務の責任者の氏名
- ソフトウェアに関する取引を行う場合には、当該ソフトウェアの動作環境
ただし、すべての情報を必ず商品ページの冒頭に並べなければならないというわけではありません。
ウェブサイトでは、「特定商取引法に基づく表記」など、必要な情報が掲載されている場所へ容易に到達できるようにする方法も認められています。
大切なのは、必要な情報を用意することだけではなく、消費者が確認しやすい状態にしておくことです。
商品ページの表示だけでなく「最終確認画面」も確認する
インターネット通販では、広告だけでなく、実際に申込みをする段階にもルールがあります。
消費者が申込みボタンなどをクリックして契約の申込みを完了する画面、いわゆる「最終確認画面」には、一定の事項を表示する必要があります。
- 商品やサービスの分量
- 販売価格
- 送料
- 支払時期・方法
- 引渡し・提供時期
- 申込期間がある場合は、その期間
- 申込みの撤回や解除に関する事項
などを確認します。
また、消費者が申込み内容を容易に確認し、訂正できるようにしていない場合などは問題となる可能性があります。商品ページには必要なことを書いてあるから大丈夫とは限りません。
実際に購入ボタンを押す直前の画面まで、一度確認してみることが大切です。
定期購入は「初回価格」だけでは確認が足りない
特に注意したいのが、定期購入です。
「初回500円」という広告を見て購入したところ、実際にはその後も毎月商品が届き、2回目以降は5,000円だったというケースです。
定期購入では、初回の価格だけでなく、契約期間、購入回数、各回の分量、2回目以降の価格など、契約全体の内容が分かるように表示する必要があります。例えば、2回以上継続して契約する必要がある場合には、その旨や支払総額、契約期間などについて表示することが求められます。
「初回○円」という表示だけが目立ち、その後の契約内容が分かりにくい状態になっていないかを確認しましょう。
「返品不可」と書けば、何でも返品を断れる?
通信販売では、店舗での購入などとは異なり、実際の商品を手に取って確認してから購入することができません。そのため、特定商取引法では、通信販売について返品に関するルールが定められています。
通信販売には、訪問販売などのようなクーリングオフ制度はありません。
一方、商品の売買契約では、返品について特約が表示されていない場合、商品を受け取った日から8日以内であれば、消費者が申込みの撤回や契約の解除をできる場合があります。返品にかかる送料は、原則として消費者の負担です。
ただし、事業者があらかじめ返品についての特約を表示している場合には、その特約が優先されます。
例えば、
「お客様都合による返品は、商品到着後○日以内に限り受け付けます」
「お客様都合による返品はお受けしておりません」
など、返品の条件を明確に表示しておく必要があります。
「返品については、その都度ご相談ください」のように、具体的な条件が分からない表示では、返品特約を適切に表示したことにならない場合があります。
サービスやデジタルコンテンツは「返品」だけを見ればいいわけではない
通信販売で販売するものが商品ではなく、サービスやデジタルコンテンツの場合には、商品を返品するという考え方だけでは整理できません。
- オンライン講座
- コンサルティング
- サブスクリプション
- 有料会員サービス
- デジタルコンテンツ
などでは、解約の方法や期限、契約期間、途中解約の場合の扱いなどを確認する必要があります。
役務提供契約では、1回限りのサービスなのか、一定期間継続して提供するサービスなのかによっても、表示すべき内容が変わります。
特に解約方法に制限がある場合や、解約時に違約金などの負担が生じる場合には、その内容を分かりやすく表示することが重要です。
広告の表現にも注意する
通信販売では、広告の内容についても規制があります。
商品やサービスについて、
「絶対に儲かる」
「必ず効果が出る」
「誰でも簡単に成功する」
など、実際のものより著しく優良・有利であると誤認させるような表示は禁止されています。
特定商取引法では、商品・サービスの内容や性能、契約条件などについて、著しく事実と異なる表示や、実際より著しく優良・有利であると誤認させる表示が禁止されています。
「少し大げさに書いただけ」では済まない場合があります。
広告を作るときには、どのような根拠に基づいてその表現をしているのかも確認しておくとよいでしょう。
「特定商取引法に基づく表記」だけ確認すればいいわけではない
通信販売について確認するとき、「特定商取引法に基づく表記を作ったから大丈夫」と考えてしまうことがあります。
しかし、実際には、
広告 → 商品・サービスの説明 → 申込み画面 → 最終確認画面 → 契約 → 解約・返品
という流れ全体を見る必要があります。
「広告では初回1,000円と書いている」
↓
「実際には定期購入だった」
↓
「最終確認画面では2回目以降の金額が分かりにくい」
という状態であれば、特定商取引法上の表示について確認すべき問題が出てきます。
ネット販売を始めたときだけでなく、販売方法や料金体系を変更したときにも、サイト全体を見直すことが大切です。
通信販売をしている事業者のチェックポイント
最後に、自社のサイトを確認するときのポイントをまとめます。
販売方法について
- 消費者向けの販売になっているか
- 通信販売に該当する取引なのか
- 商品だけでなく、サービスやデジタルコンテンツも確認したか
広告について
- 販売価格を表示しているか
- 送料などの負担を表示しているか
- 支払方法・支払時期を表示しているか
- 商品の引渡し・サービスの提供時期を表示しているか
- 返品・解約条件を表示しているか
- 事業者の名称・住所・電話番号などを表示しているか
- 誇大な表現になっていないか
申込み画面について
- 最終確認画面で契約内容を確認できるか
- 商品・サービスの分量が分かるか
- 販売価格・送料が分かるか
- 支払方法・時期が分かるか
- 提供・引渡し時期が分かるか
- 返品・解約条件が分かるか
- 消費者が申込み内容を確認・訂正できるか
定期購入について
- 初回価格だけが目立っていないか
- 2回目以降の価格が分かるか
- 購入回数や契約期間が分かるか
- 契約全体でいくら支払うことになるのか確認できるか
- 解約方法・期限が分かるか
まとめ|ネット販売は「売るページ」だけでなく、申込みまで確認する
特定商取引法の通信販売では、事業者が広告を出す段階から、消費者が実際に申込みをする段階まで、さまざまなルールがあります。
特にインターネット通販では、
- 特定商取引法上の表示
- 広告の内容
- 返品・解約条件
- 最終確認画面
- 定期購入の場合の契約内容
をまとめて確認することが大切です。
ネットショップやオンラインサービスは、一度作ったら終わりではありません。商品・サービスの内容、価格、料金体系、解約方法などを変更したときには、表示や申込み画面も一緒に見直してみましょう。


