相続放棄の順位と範囲:どこまで影響するか解説
相続放棄は、相続人が亡くなった人の預貯金などの資産と借金などの負債も受け取らないように家庭裁判所で認めてもらう手続きです。
しかし、相続放棄がどこまで影響し、誰にどのような影響が及ぶのかについて、詳しく理解している人はそう多くありません。
この記事では相続放棄の順位と範囲について詳しく解説します。
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目次
相続放棄とは
相続放棄の意義
相続放棄とは、相続人が亡くなった人(被相続人といいます)から財産や負債の承継を拒否する手続きです。
相続放棄を行うことで、相続人は被相続人の財産だけでなく、負債も一切引き継がないこととなります。
つまり、相続放棄によって、相続人は被相続人の財産と負債の両方から解放されることになります。
相続放棄の手続き
相続放棄の手続きは、家庭裁判所に申述書を提出して行います。
申述書には、被相続人の本籍、最後の住所、氏名、死亡年月日と相続人の本籍、住所、氏名、相続放棄の意思表示などを記載する必要があります。また、相続放棄の申述書には、相続放棄の理由を記載することが求められます。
相続放棄の理由は、被相続人の負債が大きすぎる、相続財産が少なく価値がないなど、様々な理由が考えられます。
相続放棄の期限
相続放棄の期限は、被相続人の死亡を知ったときから3ヶ月以内です。
ただし、やむを得ない事情がある場合は、家庭裁判所に期限の延長を申し立てることができます。
相続放棄の起算点は死亡を知ったときですが、後で述べる相続順位の変更があったときは、自分が相続人であることを知ったときが起算点となります。
3か月が経過した後の相続放棄も理由によっては認められることがあります。
相続放棄をしたい場合は、専門家に相談するなどして手続きをしましょう。
相続の順位
相続の順位は、民法によって定められており、被相続人の財産は、法律で定められた順位に従って相続人に承継されます。
配偶者の権利
配偶者は、常に相続する権利があります。この場合の配偶者は、内縁関係の人は含まれません。
子の順位
子は、第一順位の相続人です。
被相続人に配偶者がいる場合は、子は、被相続人の財産の1/2を相続することができます。被相続人に配偶者がいない場合は、財産の全部となります。
子が複数人いるときは、等分することになります。
また、子が先に亡くなっているときは、その子(被相続人からしたら孫)がいれば、その子が相続人になります。
このことを代襲相続といいます。
直系尊属の順位
両親や祖父母は、第二順位の相続人です。
直系尊属は、被相続人の財産の1/3を相続することができます。ただし、被相続人に配偶者がいない場合は、直系尊属は全財産を相続することになります。
兄弟姉妹の順位
兄弟姉妹は、第三順位の相続人です。
兄弟姉妹は、被相続人の財産の1/4を相続することができます。
ただし、被相続人に配偶者がいない場合は全財産を相続することになります。
兄弟姉妹が複数人いるときは、原則として等分することになります。
しかし、母親違い又は父親違いの兄弟姉妹の場合は、等分ではなく、両親が同じ兄弟姉妹の半分となります。
また、兄弟姉妹が先に亡くなっており、その兄弟姉妹に子(被相続人からしたら甥姪)がいれば、その子が相続人になります。
相続放棄の影響
相続放棄による相続財産の変動
相続放棄をした相続人は、相続人にならなかったものとみなされるので、被相続人の財産や負債を一切引き継ぎません。
そのため、相続放棄をした相続人は、相続財産の分配から除外されます。
例えば、被相続人に1000万円の財産があり、配偶者がなく、子が3人いる場合、1人が相続放棄をしたときは残りの2人の子が、それぞれ500万円の財産を相続することになります。
相続放棄による相続順位の変更
相続放棄をした相続人は、相続人にならなかったものとみなされます。そのため、相続放棄をしたことにより同順位の相続人のいないときは、次順位の者が相続人になります。例えば、被相続人に配偶者、子、直系尊属がいる場合、子の全員が相続放棄をした場合、配偶者と直系尊属が相続人になります。
相続放棄による相続税申告への影響
相続放棄をした相続人は、原則、相続税申告の義務を負いません。ただし、相続放棄をした相続人が、被相続人の死亡により生命保険金を受け取っていた場合は申告義務を負います。
法的には、生命保険金は受取名義人の固有財産ですが、相続税ではみなし相続財産として相続税が課されるからです。
しかし、法定相続人1人につき500万円の非課税枠があります。
相続財産の保存義務
相続放棄をした者が、被相続人の財産を現に占有していた場合、相続人にその財産を引き渡すまで相続財産の保存義務を負います。
相続人間のコミュニケーション
必須ではないですが、相続人同士の関係性により、相続放棄をするときは、他の相続人(次に相続人となる人など)に連絡することも念頭においておきましょう。
相続放棄は、他の相続人の相続財産に影響を与えるため、次順位の者が相続人になる場合は、その相続人も相続放棄を検討することがあるためです。
そのため、相続放棄をする前に、相続放棄の影響について理解しておくことが大切です。
まとめ
相続放棄は他の相続人の相続財産に影響を与えるため、相続放棄をする前に、相続放棄をすることによる影響について理解しておくことが大切です。
また、相続放棄は、法律上の手続きです。ご不安な場合は専門家に相談することで、安心して相続放棄の手続きをすることができます。
当事務所は、相続放棄についてのご相談もお受けしております。お気軽にご連絡ください。