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不動産を相続したときは、亡くなった方から相続人へ名義を変更する「相続登記」が必要です。相続登記では、戸籍謄本などを集めて相続人を確認したり、必要な書類を作成したりと、登記申請までにいくつかの準備が必要になります。

当事務所では、戸籍謄本などの収集から相続関係の確認、登記申請まで、相続登記に必要な手続きをお手伝いしています。

「何から始めればよいか分からない」「戸籍の収集から任せたい」という方も、まずは現在の状況をお聞かせください。

神戸市東灘区の司法書士・社会保険労務士 いしい法務事務所
阪神魚崎駅徒歩1分、オンラインでのご相談にも対応しています。

当事務所では、相続関係やご希望に応じて、2つのプランをご用意しています。

相続登記
おまかせプラン

90,000円〜

登記申請
おねがいプラン

70,000円〜

90,000円〜

戸籍謄本などの収集から相続関係の確認、遺産分割協議書の作成、法務局への登記申請まで、相続登記に必要な手続きをまとめて依頼したい方向けのプランです。

  • 戸籍謄本などの収集
  • 相続関係の確認
  • 遺産分割協議書など必要書類の作成
  • 法務局への登記申請

「戸籍をどこから集めればよいか分からない」
「遺産分割協議書の作成も含めて任せたい」
「手続きをまとめて進めたい」
という方におすすめです。

70,000円〜

必要書類をご自身で準備され、登記申請を依頼したい方向けのプランです。

次のいずれかに該当する場合にご利用いただけます。

  • 法定相続分どおりに相続登記をする場合
  • 法定相続人が1人の場合

ご自身で作成された遺産分割協議書を利用する場合は、事前に内容を確認いたします。内容に問題がなく、そのまま登記申請に使用できる場合は、別途確認費用を加算してお受けすることが可能です。

確認の結果、修正が多く必要な場合や、内容に問題がある場合には、遺産分割協議書の作成を含む「相続登記おまかせプラン」をご案内することがあります。

※確認費用は、協議書の内容や確認に必要な作業に応じて、事前にお見積りいたします。


相続登記では、司法書士報酬のほかに、登録免許税や戸籍謄本などの取得費用が必要になります。当事務所では、ご依頼内容や不動産の状況などを確認したうえで、費用をご案内します。

主な費用は次のとおりです。

  • 司法書士報酬
  • 登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)
  • 戸籍謄本・住民票などの取得実費
  • 郵送料などの実費

不動産の数や評価額、相続人の人数、相続関係などによって費用が変わることがあります。ご依頼前に費用の見積もりをご案内しますので、内容をご確認いただいたうえでご検討ください。


相続人:配偶者1人、子2人
不動産:2件(同一管轄)
固定資産税評価額:合計1,000万円
戸籍の収集から相続登記までお任せいただく場合の費用の目安です。

費用金額
司法書士報酬90,000円~
登録免許税40,000円
戸籍等の取得費用・郵送料など実費
合計130,000円+実費~
  • 上記は一例です。相続人の人数、不動産の数や評価額、必要となる戸籍等によって費用は変わります。実際の費用は、相続の状況を確認したうえでご案内します。
  • 具体的な費用は、相続する不動産や相続人の状況を確認したうえで、お見積りします。

2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されています。

不動産を相続で取得したことを知った日から、原則として3年以内に相続登記を申請する必要があります。

また、2024年4月1日より前に相続した不動産でも、相続登記が済んでいない場合は義務化の対象です。原則として、2027年3月31日までに申請する必要があります。

「何年も前に相続した不動産がそのままになっている」
「祖父母名義の不動産が残っている」
「相続人が多く、誰が何を引き継ぐのか整理できていない」
このような場合も、まずは現在の登記内容や相続関係を確認することから始められます。

相続人や財産の状況によって必要な手続きは異なります。期限が気になる方は、今の状況を確認し、何から進めるべきか整理していきましょう。

まずはお電話またはメールでご連絡ください。
相続人や不動産の状況、ご希望の依頼内容を確認し、必要な手続きと費用をご案内します。

ご依頼内容に応じて、必要な戸籍謄本や固定資産評価証明書、名寄帳などを収集します。

相続関係説明図や遺産分割協議書など、必要な書類を作成し、相続登記を申請します。
必要な書類がそろったら、相続登記などの手続きを進めます。

登記が完了したら、登記完了後の書類をお渡しします。

不動産の名義変更だけでなく、預貯金の解約・名義変更など、相続に伴うさまざまな手続きについてもご相談いただけます。
「不動産以外の財産も含めて手続きを進めたい」「何から手をつければよいか分からない」という方は、相続手続きのページをご覧ください。

相続によって取得した不動産の名義変更は、不動産登記のページにて詳しくご案内しています。
贈与や売買、抵当権抹消などにも対応しています。

ご自身の相続ための遺言書作成支援サービスも承っております。
公正証書遺言・自筆証書遺言のどちらにも対応可能です。

相続登記FAQ


(よくあるご質問)

戸籍謄本などの収集からお願いできますか?

はい。相続登記おまかせプランでは、戸籍謄本などの収集からご依頼いただけます。

遺産分割協議書の作成もお願いできますか?

はい。相続登記おまかせプランでは、相続人の皆さまの合意内容に応じた遺産分割協議書を作成します。

他の都道府県に不動産があります。依頼できますか?

はい。日本全国の不動産について相続登記の申請ができます。安心してご相談ください

相続する不動産が複数ある場合も依頼できますか?

はい。複数の不動産がある場合もご相談いただけます。不動産の所在地や数、相続関係などによって必要な手続きや費用が変わるため、具体的な状況を確認したうえでご案内します。

不動産の所在地や数がはっきり分からなくても相談できますか?

はい。分かる範囲の情報をお聞かせください。不動産の状況を確認しながら、できる調査や手続きをご案内します。

何年も前に亡くなった方の不動産でも相続登記を依頼できますか?

はい。以前に発生した相続についてもご相談いただけます。相続が発生した時期や、その後の相続関係などを確認したうえで、必要な手続きをご案内します。

遠方に住んでいますが、相続登記の依頼はできますか?

はい。全国対応しております。オンラインでのご相談も可能です。一度ご相談ください。

相続登記に使用した戸籍謄本等の書類は返してもらえますか?

相続登記で預かった書類(戸籍謄本、住民票、印鑑証明書等)は、相続登記完了後、新たに不動産の名義人となる方にご返却いたします

預貯金が複数あり、それぞれの解約手続きに必要なので、戸籍謄本を複数枚取得していただけますか?

相続登記の申請に必要となる1通のみ取得させていただきます。複数枚必要なときは、法定相続情報証明制度をぜひご活用ください。法定相続情報証明制度を利用すれば、法務局から無料で戸籍謄本の代わりとなる「法定相続一覧図の写し」の取得ができます。「法定相続一覧図の写し」は、預貯金の払戻し手続、相続税の申告など様々な相続手続きに利用できます。法定相続情報一覧図の作成のみのご依頼も承っております。

遺言書が見つかりました。手続きはどうなりますか?

遺言の内容が優先されます。自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認手続きが必要です。
検認手続きのサポートもしていますのでご安心ください。

相続登記だけを依頼することはできますか?

はい。預貯金の解約など、ほかの相続手続きを依頼せず、不動産の相続登記だけをご依頼いただけます。

相続登記が必要だと分かっていても、何から始めればよいのか、どのような書類が必要なのか分からないこともあると思います。

当事務所では、まず現在の状況を確認し、必要な手続きや進め方をご案内しています。戸籍の収集や遺産分割協議書の作成から任せたい方も、ご自身で準備できる書類がある方も、状況に合わせてご案内いたします。

相続登記についてお困りのことがあれば、お問い合わせください。