遺言執行者の選び方やその重要性

遺言執行者の選び方やその重要性

遺言執行者は、遺言者の相続財産目録を作成し、相続人に交付する義務があります。そのため、遺言執行者は、遺言書に記載された相続財産を調査し、その内容を一覧表にまとめた財産目録を作成する必要があります。財産目録には、相続財産の名称、種類、数量、価額などを記載します。遺言執行者は、作成した財産目録を相続人に交付することで、相続財産の状況を明確にし、相続人との間でトラブルを回避することができます。この記事では、遺言執行者の指定方法やその役割の重要性、貸金庫がある場合について詳しく説明します。

投稿者プロフィール

投稿者プロフィール

遺言執行者の指定方法

遺言者による指定

遺言者が生前に遺言書で指定するのが最も一般的な方法です。

遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。

遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。

引用:民法第1006条

遺言者が遺言執行者を指定する場合、遺言書にその人物の氏名、住所、職業や生年月日などにより遺言執行者となる者を特定するため、明確に記載する必要があります。

遺言執行者が複数人指定された場合において、遺言に定めがないときは、その任務の執行を過半数で決めます(民法1007条)。ただし、遺言執行者が複数人いるときでも、保存行為は単独ですることができることとされています。保存行為とは、財産の現状を維持する行為のことです。

裁判所による選任

遺言書に遺言執行者の記載がないときやなくなったときは、利害関係人が家庭裁判所に申し立てをすることができます(民法第1010条)。

家庭裁判所は、申し立てに基づいて、遺言執行者を選任しますが、必ず選任されるとは限りません。家庭裁判所の判断により遺言執行者の必要がない場合は、選任されないこととなります。

申立てをすることができる利害関係人とは、相続人、遺言者の債権者及び遺贈を受けた者などが利害関係人となります。

申立ては、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申立てをします。
申立てにかかる費用は、遺言書1通につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手(一般的に郵券といいます)です。必要な郵便切手は、申立てをする家庭裁判所に確認します。

遺言書が、自筆証書遺言で遺言書保管制度の利用がない遺言書については、先に遺言書の検認申立てをする必要がありますのでご注意ください。

遺言執行者の選び方

適切な遺言執行者の選び方

遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる(民法1015条)ため、遺言執行者は遺言の内容を実現する強い権限があるといえます。そのため、遺言者は、信頼できる人を選ぶことが大切です。

遺言執行者は、法律で、未成年者(現実的にはめったにないことですが)や破産者がなることができません。

未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。

引用:民法第1009条

遺言執行者を、家族を指定することもできますが、遺言書の内容や状況によっては、遺言書の内容に関する知識がある信頼できる専門家(司法書士や弁護士など)を指定することも考慮しましょう。

遺言執行者が必ず必要な場合がある

遺言者が遺言で推定相続人の廃除(被相続人に対して虐待などをする相続人を、相続人から除外すること)の意思表示をしたときは、遺言執行者が家庭裁判所に請求することとされているため、遺言執行者が必ず必要になります(民法892条、893条)。

また、遺言で推定相続人の廃除の取消しをした場合についても同様となります(民法894条)。

認知は、遺言によっても、することができることとされています。遺言による認知がされている場合も、認知の届出を遺言執行者がすることとされています(民法781条2項、戸籍法64条)。

遺言執行者を定めた方が良いケース

遺言執行者が必ず必要でない場合でも、遺言執行者を定めた方が良いケースがあります。

それは、相続人でない第三者に財産を、特に不動産を遺贈するときです。

相続人が不動産を相続したときは、不動産を相続人が単独で相続登記をすることができます。
しかし、相続人でない第三者い不動産を譲り受けた場合、遺贈を受けた者が、不動産の名義の変更をするときに、遺言執行者を定めていないと、不動産を譲り受けた第三者と法定相続人が共同で登記をしなければなりません。

法定相続人が複数人いるときは、その全員が登記に係わる必要があり、手続きが複雑になってしまいます。

そのため、財産を相続人でない第三者に譲り渡したいときは、遺言執行者を定めた方が良いケースといえます。
ちなみに、財産を譲り受ける者が遺言執行者となることもできます。

遺言執行者の報酬

遺言執行者を専門家などの第三者がなる場合は、通常報酬が発生します。
報酬は次の3つの方法により定まります。

1遺言者が遺言で報酬を定めたときは、その内容

2遺言に定めがない場合は、相続人との話し合い

3話し合いでも定まらない場合は、家庭裁判所が定めることができるとされています

遺言者が契約した貸金庫

遺言者に貸金庫があり、遺言で遺言執行者の指定がされてはいるが、貸金庫の開扉する権限について何も書かれていないことがあります。

この場合、遺言執行者に貸金庫の開扉や解約、内容物の受領ができないことがあります。

遺言執行者は、遺言の内容を実現する必要な権利義務を有しますが、貸金庫の内容物が遺言に書かれているものであるとは限らないためです。
この場合は、金融機関の対応によりますが、相続員全員の立会または同意書を求められることが考えられます。

ただ、遺言執行者が1人で内容物を確認できる場合であっても、公正な遺言執行を保証するため相続人のうち少なくとも1人を一緒に立ち会わせるなどの対応をとることを検討してもいいでしょう。

まとめ

遺言執行者は、遺言書の執行に必要な義務と責任を持つ重要な役割を持ちます。遺言執行者の役割を理解し、適切に選任し、また、選ばれた遺言執行者はその役割について理解をしておくことが大切です。

遺言執行者は、遺言者の意思を継承し、相続人や遺贈を受けた者のために重要な役割を果たす存在と言えるでしょう。

当事務所は、遺言執行者を含む遺言についてのサポートをしています。気軽にご連絡ください。