株式会社と合同会社の違いを解説

事業を始めるとき、または既にある個人事業を法人成りさせるときに会社の設立を考えます。
会社を設立するうえでまず考えるのは、株式会社か合同会社か、どのような会社形態を選んだらいのかではないでしょうか。
以前に比べて株式会社ではなく合同会社で設立されることが多くなりました。
株式会社も合同会社も有限責任(出資者の責任範囲は出資した金額に限られること)という共通点がありますが、もちろん違いがあります。
そこで必要になるのが株式会社と合同会社の違いに関する理解になります。
この記事では、両者の特徴、メリット、デメリットを詳しく解説します。
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目次
株式会社とは、合同会社とは
株式会社とは、株主が金銭等を出資して設立される法人形態です。
出資者である株主は、株式を所有し、会社から得た利益を受け取る(配分を受ける)ことや株主という立場を利用して、会社経営に影響を与えることができます。
合同会社とは、持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)の一種で出資者が直接経営に携わる法人形態です。
株式会社と合同会社の違い
所有と経営の違い
株式会社は所有(株式の保有)と経営が分離されている一方、合同会社では原則、所有者である社員(株式会社であるところの株主)が経営者としても活動します。
株式会社では、株主が会社に出資し、株式を所有することで会社を所有しますが、経営は取締役会や代表取締役といった経営陣が行います。
つまり、必ずしも株主が取締役や代表取締役になることはなく、所有と経営が分離されています。
一方、合同会社では、出資者であるメンバー(社員)が経営にも携わるため、所有と経営が一体となっています。
設立コストの違い
株式会社の設立の登録免許税は、資本金の額に1,000分の7を掛けた金額となります。
ただし、この登録免許税は最低金額が定められています。
株式会社の最低金額は15万円なのに対し、合同会社の最低金額は6万円です。
株式会社の設立には、他に定款認証費用がかかりますので、合同会社の設立は、株式会社に比べて費用が抑えられます。
そのため、初期費用を抑えたい場合は、合同会社の方が有利と言えるでしょう。
株式会社の設立費用を抑える方法として、開業する市町村の商工会議所で開催される研修を受講し、設立時の登録免許税を半額にする創業支援というものがあります。創業支援については、別の記事で詳しく述べたいと思います。
役員変更の違い
株式会社の役員は、取締役や監査役のことをいいます
合同会社の場合、株式会社でいうところの役員は、出資者である社員のことをいいます。
株式会社の役員には任期があるので、任期の前後で役員に変更がなくても登記が必要になるのに対し、合同会社の社員には任期がないので変更がなければ登記は不要になります。
合同会社における役員追加の手続きと注意点についてはコチラ
取締役と監査役の役員変更についてはコチラ
代表取締役の役員変更についてはコチラ
取締役や監査役の重任と再任の違いについてはコチラ
決算公告の有無の違い
株式会社には決算公告の義務がありますが、合同会社にはその義務がありません。
決算公告とは、決算期が終了した後、会社で定めた方法(官報など)により決算内容を開示する義務があります。
株式会社のメリットとデメリット
株式会社のメリット
一般的によく言われるのが、社会的信用度が高い点や、株式を発行して資金調達ができる点が主なメリットです。
資金調達の新しい手法は、クラウドファンディングや合同会社型のトークンなどがありますので、最近では柔軟な資金調達が可能となりましたが、社会的信用度はまだ株式会社の方が大きいといえるかもしれません。
また、株式会社は所有と経営の分離により柔軟な会社運営が可能で、株式の譲渡や売却が合同会社より容易であるという点が挙げられます。
株式会社のデメリット
設立や運営にかかるコストが高く、決算公告義務がある点がデメリットとされています。
株式会社の設立には、登記をする際の登録免許税や定款認証費用などがかかります。
登録免許税は、株式会社と合同会社では最低金額が違いますので、資本金の額によっては登録免許税が合同会社の方が安くなります。
また、合同会社も定款を作成する必要がありますが、公証人の認証は不要ですので、公証人に関する費用がかかりません。
合同会社のメリットとデメリット
合同会社のメリット
設立コストが低いこと、組織運営の自由度が高いことがメリットとなります。
合同会社の設立には、定款認証に関する費用がかからず、登録免許税の最低金額が株式会社に比べて低いため費用が抑えられます。
また、合同会社は、定款の内容(会社のルール)を株式会社よりも自由に決定することができるため、株式会社に比べて組織運営の自由度が高くなります。
社員の同意で、出資比率に関係なく利益を配分するなど、個々の事情に応じた定款の内容を決めることができます。
合同会社のデメリット
株式会社よりも社会的な信用度が比較的低く、また資金調達の手段が限られる点がデメリットといわれていました。
資金調達については、クラウドファンディングやトークンなど新たな手段が出てきたため、前より資金調達が容易になったといえるかもしれません。
合同会社は所有と経営が未分離であるため、なんらかの理由で、会計上の役員報酬を新たな者に支払いたいときは、その社員も持分がないといけません。
具体的には、新たに出資してもらうか、既存社員の持分を譲渡する必要があります。
既存社員から持分の譲渡を受ける場合、合同会社に利益がでているときは、税金が発生することがあります。
他には、合同会社は、定款に別段の定めがあるときを除き、出資比率に関係なく社員それぞれが同等に意思決定権を有しています。
そのため、社員間で意見の対立が生じたとき、経営や業務に大きな影響を与えることがあります。
また、会社が成長した後売却を考えている場合は、円滑に手続きが進まないことがある点がデメリットとなります。
もちろん、合同会社から株式会社へ組織変更をすることはできますが、時間も費用もかかります。