一般社団法人の理事選任の基本
一般社団法人の理事の変更登記は、少なくとも2年毎にしなければなりません。登記を怠ると過料が科される可能性があります。理事の変更登記は、就任、任期満了、辞任、死亡などの理由により必要となりますが、この記事では、任期満了により選任された理事や代表理事の変更手続きを解説します。
この記事内おいては、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律を略して「法人法」といいます。
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一般社団法人での理事選任の基本
理事の任期
理事や監事は、社員総会の普通決議により選任されます(法人法63条1項)。
普通決議とは、定款に定めがある場合を除き、原則として、総社員の議決権の過半数を有する社員の出席、そして出席した当該社員の議決権の過半数により選任されます(法人法49条1項)。
議決権はについては、株式会社と違い、原則として、社員は、各一個の議決権を有することになります(法人法48条1項)。
理事会を設置している一般社団法人においては、理事の人数は、3人以上でなければなりませんが(法人法65条3項)、理事会を設置していない一般社団法人は、最低1人いればいいとされています(法人法60条)。
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までと規定されています(法人法66条)。
理事の任期は、株式会社と同様に、定款や社員総会により任期を短縮することができます。しかし、株式会社と違って、任期を伸長することができません。
なお、監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までされています(法人法67条1項)。
定款により、任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとすることを限度として短縮することができますが、監事の場合も任期を伸長することができません。
変更登記の際の登録免許税
理事や代表理事の変更登記にかかる登録免許税の額は、1つの申請につき1万円です。
株式会社のように、資本金により金額が変更になることはありません。
代表理事の選定
理事会を設置している場合の代表理事の選定
理事会を設置している一般社団法人では、原則、理事会が代表理事の選定を行います(法人法90条3項)。
理事会を設置していない場合の代表理事の選定
理事は、定めなければ、全員が代表理事となります(法人法77条2項)が、以下の方法で理事の中から代表理事を定めることができます(法人法77条3項)。
- 定款による代表理事の選定
- 定款の定めに基づく理事の互選による代表理事の選定
- 社員総会決議による代表理事選定
まとめ
一般社団法人の理事の変更登記は2年毎に必ずしなければなりません。
登記を怠ると、過料が科される可能性もありますので、登記を忘れずにしましょう。本記事を理事の選任手続きをする際の参考にしてください。
理事変更手続きに関するご質問やご相談がある方は、お気軽にお問い合わせください。