遺言の撤回とは?方法・文例・注意点を解説

遺言を作成したものの、事情が変わって内容を撤回したい…
そんな時に役立つのが遺言の撤回です。この記事では、遺言を撤回する方法、具体的な文例、注意点などをわかりやすく解説します。遺言の撤回について正しく理解し、遺言の撤回を検討しましょう。

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遺言の撤回とは?基本的な考え方

遺言は、遺言者の最終的な意思を尊重するもので、いつでも自由に撤回・変更できます。また、撤回権は放棄することができません。

民法第1022条(遺言の撤回)
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

民法第1026条(遺言の撤回権の放棄の禁止)
遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。


一度遺言書を作成した場合でも、状況の変化に合わせて遺言内容を撤回・変更し、新たな意思表示をすることができます。

撤回の法的効果とタイミング

遺言の撤回とは、前にした遺言の内容を消滅させる行為です。撤回が有効に成立すると、撤回された遺言はなかったものとして扱われます。

遺言の撤回は、遺言者が生存中であればいつでも可能です。

遺言書を作成した後、心境の変化や家族構成の変化、財産の状況の変化など、様々な要因によって遺言内容を見直す必要が生じた場合に、撤回を検討することになります。たとえば、結婚や離婚、子供の出生、相続人の死亡、財産の増加や減少など、遺言作成時とは状況が大きく変わった場合、遺言内容が遺言者の現在の意思と合致しなくなることがあります。このような場合に、遺言を撤回し、新たな遺言書を作成することで、現在の遺言者の意思を反映させることができます。

遺言の撤回は、遺言者の権利として認められており、そのタイミングは遺言者の自由な意思に委ねられています。ただし、撤回を行う際には、後々の紛争を防ぐために、新たな遺言書にはその旨を明記するようにしましょう。

遺言の撤回方法

最も一般的な方法は、新たな遺言書を作成することです。前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす(民1023条)こととされていますが、新しい遺言書には、後に紛争に発展しないために、以前の遺言書を特定し、明確に撤回する旨を記載することが重要です。

例えば、「遺言者は、令和〇年〇月〇日付で作成した自筆証書遺言を全部撤回する。」といった文言を入れることで、撤回の意思を明確にすることができます。新しい遺言書を作成する際には、遺言書の形式的な要件をすべて満たすようにしましょう。

新しい遺言書の形式は、前の遺言書の形式と同じにする必要はなく、前の遺言書が自筆証書遺言であったとしても、新しい遺言書を公正証書遺言で作成することができます。

撤回の撤回は原則不可

一度撤回した遺言を、再度有効にすることは原則としてできません。

一度撤回した遺言を、後から「やっぱり撤回を取り消したい」と思っても、原則として認められません。例外的に、詐欺や強迫によって撤回させられた場合などには、撤回した遺言書の効力が認められることがあります。しかし、これらのケースは非常に限定的であり、証明が困難です。

撤回の撤回を希望するときは、新たに遺言書を作成することになります。

まとめ

遺言は、相続に関する紛争を未然に防ぎ、相続人が安心して相続手続きを進めるための重要な手段です。しかし、遺言の内容は、遺言者の状況や希望に応じて変更されることがあります。遺言の撤回は、そのような状況の変化に対応するための制度です。

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