抵当権抹消登記の手続きと必要書類ガイド

住宅ローン等を完済したら、金融機関から抵当権抹消登記申請に必要な書類が送られてきます。
ローンを完済したとき、不動産の売却や新たに抵当権を設定するときなど、既に債務を完済している抵当権は抹消登記が完了していなければなりません。
抵当権の抹消とはどういうものなのか、必要書類やその手続き、費用について解説します。
投稿者プロフィール

初回は相談無料ですので、お気軽にご連絡ください
目次
抵当権抹消とは?なぜ必要か
抵当権の役割と抹消
抵当権とは、不動産に設定されるもので、金融機関などの債権者が、万が一、お金を借りた人が返済できなくなった場合に備えて、この抵当権を設定します。債務者が返済できなかったときは、債権者は担保である不動産を売却し、貸したお金を回収するという仕組みになっています。
抵当権抹消登記申請は、法務局で管理されている不動産の登記簿上の抵当権を抹消する登記申請をすることです。
ローンを完済などして不動産に設定されていた抵当権がなくなっても、自動的に登記簿上の抵当権は抹消されないので、自分で抵当権の抹消登記申請手続きをしなければなりません。
抹消登記をしないとどうなる?
抹消登記をせずに放置した場合、直接的な罰則があるわけではありません。しかし、様々なデメリットが生じる可能性があります。
例えば、不動産を売却しようとした場合、抵当権が残ったままでは、買い手は安心して購入することができません。そのため、売却前に抹消登記を行う必要が生じます。この時、登記に必要な書類が見つからないなど、手続きに手間取ってしまうケースも考えられます。
また、新たな融資を受ける際にも、抵当権が残っていると、融資の審査に影響が出ることもあります。
さらに、時間が経過すると、金融機関自体が合併などで消滅してしまったりする可能性もあります。
住宅ローンを完済したら、できるだけ早く抵当権の抹消登記申請を行うことをおすすめします。早めに手続きを行うことで、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。
抵当権抹消登記申請手続き
抵当権抹消登記申請手続きに必要な書類
抵当権抹消登記手続きに必要な基本的な書類は、次の3つです。
- 登記原因証明情報(抵当権解除証書や弁済証書など)
- 抵当権の設定登記をしたときの登記済証または登記識別情報
- 抵当権者(金融機関)の登記申請用の委任状
これらの書類とは別に、以下のような事案によっては追加の書類が必要になります
- 司法書士に登記申請を依頼する場合は、司法書士への委任状(司法書士が作成)
- 不動産の所有者の住所氏名が登記簿上の名義から変更になっている場合は、その経過がわかる住民票など
- 金融機関の会社名や住所が変更になっているときは、金融機関の謄本が必要になることも
抵当権抹消登記申請の手続きの流れと費用
抵当権抹消登記手続きの一般的な流れ
- 金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類が届く
- 登記申請書の作成
- 法務局へ提出
- 登記完了
抵当権抹消登記に係る登録免許税は、不動産1物件につき、1,000円です。
例えば、戸建ての場合で、土地1物件と建物1物件のときは登録免許税が2,000円になります。
他に登記申請手続きを司法書士に依頼すれば、報酬が必要になります。
抵当権抹消登記申請手続きに必要な書類を紛失してしまったら
必要書類を紛失してしまったら、金融機関に再発行をしてもらうことになります。
しかし、全ての書類が再発行できるわけはありません。
登記済証または登記識別情報は再発行できない書類となっています。
この場合は、一般的な登記申請の流れとは異なります。
また、必要書類に金融機関の会社の実印を押印してもらわないといけないなど、時間と手間がかかってしまいます。
最後に
簡単ではありますが、抵当権抹消登記について解説しました。
金融機関から必要書類を受け取ったまま放置すると、書類の紛失の可能性やその後の売却手続きなどがスムーズに行えなくなってしまいます。
必要書類が届いたら、忘れない間に手続きをすませましょう。
平日はお仕事で法務局に行けないなどご自身で難しい場合は、当事務所でもいいですし、お近くの司法書士にご相談ください。