遺産分割で使途不明金の考え方

遺産分割をしようとするとき、なんらかの理由で使途不明金が発覚することがあります。遺産分割において使途不明金が発覚した場合、その扱いは単純ではなく、遺産分割がスムーズに進まないことが考えられます。
本記事では、使途不明金の定義と発生原因、そして使途不明金の法的な考え方について解説します。

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使途不明金とは?遺産分割における定義

使途不明金の定義と発生原因

使途不明金とは、被相続人の預貯金口座から生前又は死亡後に引き出されたものの、その使途が明確に説明できないお金のことです。相続開始前後に発生することが多く、相続人間の不信感や紛争の原因となることもあります。

遺産分割の対象となる財産は、被相続人が死亡した時の財産になります。その財産には、預貯金も含まれます。しかし、被相続人の生前に、被相続人から管理を任された相続人が預貯金を出金し、または、相続開始後に、相続人が何らかの理由で被相続人の預貯金から出金することがあり、その出金の理由を証する証拠書類が手元にないような場合に、使途不明金が発生してしまいます。

使途不明金が遺産分割に与える影響

遺産分割は、原則として相続人全員の合意に基づいて行われます。しかし、使途不明金が存在する場合、特に、相続人の一人が使途不明金の存在に関与しているときは、その金額や使途について相続人間の意見が対立し、合意に至ることが難しくなります。

使途不明金が発覚した場合は、可能な限り使途不明金に関する書類を収集し、事実関係を把握しましょう。

具体的には、被相続人の通帳、取引明細書、領収書などを確認し、いつ、誰が、いくら引き出したのかを把握します。また、被相続人の介護記録や医療費の明細なども、使途不明金の解明に役立つことがあります。
被相続人の預貯金については、一般的に相続人の一人からでも調べられるとされています。

事実関係を把握したら、相続人間で使途不明金について情報共有をし、話し合うことが重要です。もし、話し合いで解決できない場合は、弁護士に相談することを検討しましょう。

使途不明金の取り扱い

相続開始前の使途不明金

被相続人の生前である相続開始前に使途不明金がある場合、その使途不明金となった時に、被相続人が預貯金を出金した相続人に対して返還請求権を有していることになります。この返還請求権は預貯金ではなく可分債権ですので、相続時は、遺産分割の対象とならず各相続人が持分の範囲でその債権を有すると考えられます。

ただし、相続人全員の同意(または共同相続人の一人又は数人によりその財産が処分されたときは、処分をした相続人以外の相続人の同意)があれば、遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができます(民902条の2)。

相続開始後の使途不明金

相続開始後に預貯金が引き出されていた場合、預貯金を引き出した相続人に対する返還請求権につき、他の相続人は相続分の範囲で各々が取得することになり、その返還請求権は遺産分割とはならないと考えられます。しかし、相続人間で、その返還請求権が相続財産に属し、遺産分割の対象することができるとされています。

遺産分割の対象とするのであれば、その使途不明金に係る返還請求権が遺産分割の対象とすることを明記したうえで、遺産分割の内容を記載するようにしましょう。

まとめ

使途不明金は、放置すると、記憶があいまいになり、書類を集めるのが困難になります。また、遺産分割協議が長期化したり、金額が高額になると訴訟に発展することもあります。
遺産分割を含む相続ついてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。