就業規則の作成によるメリット
就業規則は事業主と従業員との間における重要なルールブックです。労働者を常時10人以上使用する事業主は、就業規則を作成しなければなりません。
この記事では、就業規則を作成することのメリットについて詳しく解説します。就業規則の作成方法や注意点についても触れ、実際にどのような効果が得られるのかを探ります。
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目次
就業規則の役割
就業規則の役割と重要性
就業規則は、労働基準法第89条において、労働者が就業する際に守るべきことについて定めたものであり、事業主と労働者双方にとって非常に重要な役割を担っています。就業規則を作成することで、労働条件が明確化し、労働者は権利と義務を理解し、安心して働くことができます。
また、事業主にとっても、労働者とのトラブルを未然に防ぎ、安定した雇用関係を築くために不可欠なものです。
事業所内の統一ルールの整備
就業規則は、事業内の労働者とのルールを統一的に整備する役割を果たします。
労働者と個別的に定めた労働条件についてはその労働条件に従うことになりますが、個別的労働条件以外のものについては、就業規則に規定するところによります。
就業規則による労使間のトラブル防止
就業規則は、労働条件に関するトラブルを未然に防ぐための重要な役割を果たします。
就業規則に、労働時間、休暇、賃金、解雇など、労働条件に関する重要な事項を明確に定めることで、従業員と企業の間で認識のずれが生じることを防ぎ、トラブル発生のリスクを軽減することができます。
副業規定の明確化
近年、副業が注目されています。実際に副業をしている者も多いでしょう。
就業規則に副業に関する規定を明確に定めることで、従業員は事業主とのルールを理解し、副業を行う際の注意点などを把握することができます。
また、事業主は従業員の副業による業務への影響を最小限に抑え、企業秘密の漏洩などを防ぐことに役立ちます。
懲戒規定の定め
労働者に対して制裁の定めは就業規則の記載事項となるため、減給や出勤停止などの制裁規定を設ける場合は就業規則に懲戒の種別および事由を定めなければなりません。
就業規則の作成手順
就業規則の作成義務
労働者を常時10人以上使用する事業主は、就業規則を作成しなければなりません(労基法89条)。
使用する労働者が常時10人未満であっても、就業規則を作成することができ、法的効力は何ら変わりません。10人以上には、パート・アルバイトなどの労働者を含みます。
就業規則の作成と就業規則の記載事項の確認
就業規則を作成または変更する場合は、労働者の過半数で組織する労働組合、なければ労働者の過半数を代表する者の意見を聞かなければなりません(労基法90条)。
意見を聞かなければならないとされているため、同意を得ることまでは求められていません。
就業規則に記載すべき事項としては、必ず記載しなければならない事項と定めがあるならば記載しなければならない事項とがあります。法令により定められているので、該当するものについてもれがないように定める必要があります。
労働基準監督署への届出
就業規則を作成したら、遅滞なく労働基準監督署に届出を行う必要があります。変更をした場合も同様です。違反した者は、30万円以下の罰金に処されることとなっています(労基法120条)。
労働者への周知方法
就業規則を作成したら、労働者に周知する必要があります。
労働者に周知する方法としては、配布、事務所への備え付けやパソコンで見られる状態にしておくことにより、いつでも労働者が確認できる状態にしておく必要があります。
不利益変更について
就業規則を変更する場合は、注意が必要です。
労働契約法により、原則、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできないとされています(労契法9条)。
例外として、合理的なものであるときは認められますが、原則は変更できないこととされているので、その点も踏まえて就業規則を作成することが大切です。
まとめ
就業規則は、事業主と従業員双方にとって非常に重要なものです。就業規則を作成することで、労働条件を明確にし、従業員の安心と信頼を確保することができます。
また、事業内の統一ルールを整備し、労使トラブルを未然に防ぐ効果もあります。
当事務所は、就業規則の作成や見直しにも対応しています。お気軽にご相談ください。