就業規則の通勤手当の規定を解説

通勤手当は、従業員の通勤にかかる費用を事業主が補助する制度で、不支給とすることもできます。
通勤手当を支給するかどうかは、事業主と従業員との合意により自由に決定することができますが、就業規則で統一的に規定することも多いでしょう。
この記事では、事業主が知っておくべき通勤手当に関する就業規則の記載事項について解説します。

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通勤手当の基本

通勤手当とは?その定義と目的

通勤手当は、従業員が自宅から会社まで通勤するためにかかる費用を補填する目的で支給される手当となります。
法律で通勤手当の支給が義務付けられているわけではありません。しかし、多くの事業所では福利厚生の一環として通勤手当を支給しています。

通勤の種類 |公共交通機関、マイカー、自転車

通勤の手段は電車やバスなどの公共交通機関だけに限られません。自動車や自動二輪車、原動機付自転車、自転車なども考えられます。
自動車などの場合に、どのように通勤手当を支給するのか従業員間で不公平にならないようにしなければなりません。

所得税の非課税枠

従業員に支給された通勤手当は、一定額まで従業員の所得税では非課税の扱いになります。
電車やバスなどの公共交通機関を利用している従業員は、月15万円までが非課税となります。

どんな場合でも15万円までが非課税となるのではなく、「最も経済的かつ合理的な経路および方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額」までとされています。
たとえば、新幹線を利用しなければいけない場合でもその新幹線代は通勤手当に含まれますが、グリーン車両に係る料金は経済的かつ合理的な方法とは認められません。

自動車や自転車などを使用している場合は、片道の通勤経路に沿った距離に応じて、2km未満は全額課税、2km以上10km未満だと4,200円、10km以上15km未満だと7,100円などが非課税として定められています。
公共交通機関の他に自動車も併せて使用して通勤している場合は、両方合わせて15万円までが所得税の非課税となります。

出典:国税庁ホームページ(No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当|国税庁
出典:国税庁ホームページ(No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当|国税庁

通勤手当の計算方法

従業員が通勤に公共交通機関を利用するときは、定期券代を支給することも多いでしょう。定期の期間には、1か月間や6か月間があります。
就業規則がある事業所で、定期の期間を6か月をするときは、就業規則にその旨の記載も必要になります。

公共交通機関以外のときは、距離に応じて社内規定の計算式に沿って支給し、または非課税枠内で支給することが考えられます。

就業規則の作成によるメリットについてはコチラ

通勤手当の支給規定

同一労働同一賃金の原則

フルタイムで働く従業員とパータイムで働く従業員とがいるときに支給する通勤手当にも、同一労働同一賃金の原則を考慮しなければなりません。
なぜなら、通勤手当は、従業員が、通勤に要する費用を補填する目的で支給されるものであり、職務の内容や労働時間などの範囲の違いによるものではないとされるからです。

計算方法や合理的な理由なく上限額に差異を設ける規定は避けなければいけません。

届出による通勤経路の把握

従業員の所得税の非課税限度枠は、最も経済的かつ合理的な経路および方法で通勤した場合とされています。
事業主は、従業員に給与を支払う際には源泉所得税を差し引いて支給する義務がありますので、従業員の通勤経路の把握が必要不可欠となります。

また、通勤途中に事故に遭い、負傷当をしたときは通勤災害として労災保険の対象となります。
従業員が入社したときや引っ越しをしたときは、従業員に届出を提出してもらい適切な通勤経路の把握に努めましょう。

割増賃金

従業員が法定労働時間外の労働をしたときの割増賃金の計算には、通勤手当は除外されることとなっています。
ただし、通勤手当の額と通勤費用の額との関係が明らかでないときは、その通勤手当は割増賃金から除外することができないとされています。

まとめ

通勤手当は、従業員の経済的負担を軽減し、安心して働くための規定一つです。適切な支給規定を定め、正確な計算を行いましょう。
本記事では、通勤手当制度の基本から、非課税枠、支給規定まで、解説しました。

最適な通勤手当の運用の参考になれば幸いです。通勤手当を含む就業規則、社内規定について悩みがあるときは、お気軽にご相談ください。