渉外相続登記とその添付書類の基本
渉外相続登記は、日本の不動産の登記名義人に相続が発生したときに、国際的な要素が含まれる登記のことをいいます。通常よりも複雑な手続きとなります。本記事では、渉外相続登記と必要書類の基本についてわかりやすく解説します。管轄法務局への確認は不可欠ですが、少しでも参考になれば幸いです。
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渉外登記とは?基本と重要なポイント
渉外の読み方と定義
渉外は、「しょうがい」と読みます。「渉外」は、一般的に、①外部と連絡・交渉すること、②ある法律事項が、国内だけでなく外国にも関係することを表します。
渉外登記とは、国内の登記申請手続きにおいて、外国籍の人や在外日本人が登記申請に係る登記申請手続きのことです。渉外相続登記とは、渉外登記のなかでも、相続を原因とする不動産登記のことをいいます。渉外登記は、通常の登記とは異なり、国際的な要素が加わるため、適用される法律や必要となる書類、手続きが複雑になる傾向があります。
通常の登記との違い
通常の登記手続きと渉外登記手続きの最も顕著な違いは、必要となる書類です。
通常の登記では、国内で発行または作成された書類(住民票や印鑑証明書など)だけで登記できますが、渉外登記では、外国で発行または作成された書類(宣誓供述書など)が必要になります。これらの外国語で作成された書類は、原則として日本語に翻訳し、翻訳した書類を添付しなければなりません。
また、海外居住者が登記名義人となるときは、国内における連絡先となる者の情報を提供しなければなりません。このように、渉外登記のときは、通常よりも複雑になります。
渉外相続登記に必要な書類
準拠法の確認
渉外相続登記を進めるにあたり、被相続人が(亡くなられた方)が外国籍の場合は、まずは準拠法の決定をしなければなりません。外国籍である被相続人の相続については、その外国籍がある本国法が適用されるのが原則となっているからです。準拠法を確認後、必要書類を収集することになります。
必要書類の種類と取得方法
渉外相続登記に必要な書類は、個別事案により異なります。ここでは、渉外に関する書類で、「相続を証する書面」「住所を証する書面」「印鑑証明書に代わる書面」の3種類について、主にどのような書類が該当するかについて解説します。
なお、渉外相続登記に必要な書類が外国語で作成されている場合、日本語訳を添付しなければなりません。このとき、翻訳者の資格は問われないこととなっています。翻訳をしたときは翻訳者名を記載する必要があります。
相続を証する書面
相続を証する書面としては、被相続人が死亡したこと、相続人が誰であるのかを明らかにしなければなりません。主な書類としては、以下のものとなります。
- 出生証明書
- 婚姻証明書
- 死亡証明書
- 宣誓供述書
住所を証する書面
登記名義人となる者は住所の証明が必要になります。
- 住民票(日本の在留期間が3か月を超える外国籍の人)
- 在留証明書(在外邦人の場合)
- 宣誓供述書
印鑑証明書に代わる書面
遺産分割協議書に押印する印影は個人の実印でなければなりません。ただし、日本の印鑑証明書は15歳以上で日本に住民票がある場合のみ登録ができることとなっています。
そのため、日本に住民票がない場合は、印鑑の登録ができません。そこで、実印を押印する代わりに署名をし、その署名が本人のものであることを証する必要があります。
- 署名証明書(在外邦人の場合)
- 宣誓供述書
スムーズな手続きのためのポイントと注意点
渉外相続登記は、通常の相続登記に比べて複雑で専門的な知識が求められます。専門家への相談は時間と費用がかかる場合がありますが、状況によっては専門家への依頼を検討しましょう。渉外相続登記は、通常の相続登記に比べて、必要書類の収集、翻訳などに時間がかかるため、手続きに時間がかかる傾向があります。渉外相続登記の手続きを進める際には、時間的余裕を持って準備しましょう。
まとめ
渉外相続登記は、国際的な要素が絡むため、通常の相続登記に比べて手続きが複雑になります。準拠法の決定、必要書類の収集、翻訳など、様々な手続きが必要となり、時間と労力がかかることもあります。
また、個別の書類について不明点があるときは、管轄法務局への問い合わせが不可欠です。この記事が、少しでも渉外相続登記申請の参考になれば幸いです。