宣誓供述書とは?書き方・見本と不動産登記での使い方を解説

宣誓供述書(せんせいきょうじゅつしょ)とは、ある事実が真実であることを宣誓したうえで作成する書面です。日本の不動産登記などで使用されることがあります。

ただし、宣誓供述書は、どのような手続きでも同じ書式で使えるものではありません。何を証明するために作成するのかによって、記載する内容や必要な認証手続きが異なります。

この記事では、宣誓供述書の意味や読み方、書き方の基本、不動産登記で使用する場合の注意点について解説します。

投稿者プロフィール

投稿者のイラスト画像

宣誓供述書とは?

宣誓供述書とは、記載した事実が真実であることを宣誓し、署名などをした書面です。英語では、一般に「Affidavit」と呼ばれます。

例えば、次のような内容を証明するために使用されることがあります。

  • 本人の氏名や住所
  • 本人に関する特定の事実
  • 日本の不動産登記で必要となる住所などの情報

ただし、宣誓供述書を作成すれば、どのような事実でも証明できるわけではありません。提出先が求める内容を記載し、必要な方式で作成することが重要です。

宣誓供述書の読み方

宣誓供述書の読み方は「せんせいきょうじゅつしょ」です。

「宣誓」は、ある事柄が真実であることなどを誓うこと、「供述」は、事実や考えなどを述べることを意味します。

宣誓供述書と宣誓書の違い

「宣誓書」という言葉も、宣誓供述書と似た意味で使われることがあります。
ただし、名称だけで同じ書類だと判断することはできません。提出先や手続きによって、必要な記載内容、宣誓の方法、認証の要否などが異なります。

書類の名前だけで判断せず、何を証明するための書類なのか、提出先がどのような書類を求めているのかを確認しましょう。

宣誓供述書はどのようなときに使う?

宣誓供述書は、本人に関する事実の証明など、さまざまな場面で使用されます。
日本の不動産登記でも、使用されることがあります。

例えば、海外に住所がある外国人が日本の不動産を取得し、所有権の登記名義人になる場合です。

この場合、住所を証明する情報として、本人の本国または居住国の政府が作成した住所証明書類などを利用できるほか、本国または居住国の公証人が認証した書面と旅券の写しを組み合わせる方法があります。

この公証人が認証した書面は、本人が氏名と住所が真実であることを宣誓した宣誓供述書がこれにあたります。

ただし、外国籍であれば必ず宣誓供述書が必要になるわけではありません。
日本に住所があるか、海外に住所があるか、などによって必要書類は異なります。

宣誓供述書の書き方

宣誓供述書の書き方は、使用目的や提出先によって異なります。決まった書式がすべての手続きに共通しているわけではありません。

一般的には、次のような事項を確認して作成します。

  • 作成者の氏名
  • 作成者の住所
  • 宣誓する事実の内容
  • 宣誓した日付
  • 作成者の署名
  • 公証人などによる認証

ただし、これらを記載すれば必ず受理されるわけではありません。必要な項目や記載方法は、提出先の要件に従う必要があります。

宣誓供述書の記載例

例えば、住所が真実であることを証明するために作成する場合、書面には、住所や氏名が本人のものであることを宣誓する内容を記載します。

記載内容のイメージは、次のとおりです。

宣誓供述書の記載例(構成のイメージ)

  1. 表題:宣誓供述書
  2. 作成者の氏名・住所・生年月日
  3. 宣誓する内容:記載した氏名・住所が真実である旨
  4. 作成日
  5. 作成者の署名
  6. 公証人などによる認証

これは構成を理解するための例であり、そのまま提出できるテンプレートではありません。
実際の書類では、提出先が指定する文言や形式、認証方法などを確認する必要があります。

特に不動産登記に使用する場合は、宣誓供述書に記載する内容と、登記申請で証明しなければならない事項が一致していることが重要です。

宣誓供述書の認証はどこで受ける?

宣誓供述書は、書面を作成するだけでよいとは限りません。本国などの公証人による認証が必要になります。
不動産登記で使用する場合も、書類の内容だけでなく、どこで作成・認証を受けるかを確認する必要があります。

海外に住所がある外国人が所有権の登記名義人となる場合の住所証明情報については、法務省が一定の取扱いを示しています。

原則として、次のいずれかの方法が考えられます。

  • 本国または居住国の政府が作成した住所証明書類などを使用する方法
  • 本国または居住国の公証人が認証した住所証明に関する書面と、旅券の写しを組み合わせる方法

後者の公証人が認証した書面として、氏名と住所が真実であることを宣誓した宣誓供述書が該当します。

本国や居住国の公証人による認証を受けることができないやむを得ない事情がある場合には、日本の公証人による認証が認められる場合もあります。ただし、個別の要件があるため、事前の確認が必要です。

なお、認証を受ける場所や方法は、国や書類の内容によって異なります。
手続きを始める前に、提出先や司法書士などの専門家に確認しましょう。

宣誓供述書を不動産登記に使用する場合の注意点

宣誓供述書を不動産登記に使用する場合は、特に次の点に注意が必要です。

証明する内容を確認する

宣誓供述書を使用する目的によって、必要な記載事項は異なります。

例えば、住所を証明するための書面と、相続関係など別の事実を証明するための書面では、必要な内容が同じではありません。
登記に必要な情報を確認し、それに対応した書面を準備することが大切です。

認証方法を確認する

宣誓供述書は、作成者が宣誓、署名し、本国又は居住国の公証人による認証を受けなければなりません。
どの機関で認証を受ける必要があるのか、どのような書類を持参するのかなどを事前に確認しましょう。

外国語の書類には日本語訳が必要になる場合がある

外国語で作成された住所証明情報などを不動産登記に使用する場合は、原則として訳文を添付する必要があります。
ただし、必ずしも書類の全文を翻訳しなければならないとは限らず、証明に関係する部分を翻訳する取扱いもあります。

どの部分を翻訳する必要があるかは、書類の内容や適用される取扱いを確認して判断します。

宣誓供述書だけで登記に必要な書類がそろうとは限らない

宣誓供述書は、登記に必要な情報を証明するための書類の一つです。
本人の状況や登記の内容によっては、旅券の写しやその他の証明情報など、別の書類も必要になります。

宣誓供述書を用意することだけを先に進めるのではなく、登記申請に必要な書類全体を確認してから準備することをおすすめします。

まとめ|宣誓供述書は使用目的に合わせて準備する

宣誓供述書とは、記載した事実が真実であることを宣誓して作成する書面です。日本の不動産登記などで使用されることがあります。

ただし、必要な記載内容や認証方法は、使用目的や提出先によって異なります。不動産登記で使用する場合も、すべての外国人に必要なわけではなく、本人の住所や申請する登記の内容などによって取扱いが異なります。

書類の準備にあたっては、何を証明する必要があるのかを確認し、提出先が求める要件に合った書類を準備することが大切です。

不動産登記についてはこちらのサービスページをご覧ください。
→ 不動産登記のサービスページ

外国人の不動産登記に必要な書類についてはこちらの記事で解説しています。
→ 外国人の不動産登記に必要な書類は?ローマ字氏名・国内連絡先を解説