株主名簿管理人のすべて|役割,手続き,変更,廃止,選び方から登記まで
株式会社は、株主名簿を作成しなければなりません。株主名簿管理人は、株式会社に代わって株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行います。本記事では、株主名簿管理人の役割、設置・変更・廃止の手続きについて、わかりやすく解説します。
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目次
株主名簿管理人とは?その意義と役割
株主名簿管理人の基本的な役割
株主名簿管理人は、株式会社に代わって株主名簿(新株予約権を発行している場合は、新株予約権原簿も含む)の作成及び株主名簿管理人の営業所にへの備置きその他の株主名簿に関する事務を行います(会123条、251条)。
株主名簿の管理が不適切であると、株主の権利が侵害されたり、会社の運営に支障をきたしたりする可能性があります。そのため、株主名簿管理人の役割は非常に重要であり、専門的な知識が求められますが、株主名簿管理人の資格は問われないこととなっています。上場企業では、金融機関が株主名簿管理人になりますが、上場会社以外の会社では、司法書士などの専門職が株式会社から委託を受けることもあります。
株主名簿管理人を設置するメリット
専門的な知識と経験を持つ株主名簿管理人に業務を委託することで、企業の事務負担を軽減し、効率的な会社運営が可能になります。業務の一部を外部に委託することで、企業は本来の業務に集中することができます。
また、司法書士などの専門職に株主名簿に関する事務を委託すると、法令に精通しているためコンプライアンスの面でも安心できるというメリットもあります。
株主名簿管理人の設置手続き
設置に必要な手続き
株主名簿管理人を設置するには、定款の定めや取締役会の決議など、一定の手続きが必要です。
そもそも、株主名簿管理人を設置するには、定款でその旨を定めなければなりません(会123条)。定款の変更は、株主総会の特別決議(原則、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の多数)が必要です(会466条、309条2項)。
定款の定めがあるうえで、取締役会(取締役会を設置していない会社は、取締役の過半数の決定)で株主名簿管理人を決定します。株主名簿管理人を決定したら、その決定した株主名簿管理人との間で契約書を締結しましょう。
設置後の登記手続き
株主名簿管理人に関する事項は、登記事項になります。株主名簿管理人との契約締結日から2週間以内に登記しなければなりません。法務局に支払う登録免許税は、3万円になります。
株主名簿管理人を設置した場合の登記申請をするときの添付書類は、以下のものになります。
- 定款
- 取締役会議事録(または取締役の過半数の一致を証する書面)
- 株主名簿管理人との間の契約書
株主名簿管理人の廃止と変更
廃止の手続き
株主名簿管理人を廃止する場合も、定款変更の手続きや取締役会での決議による契約解除の手続きが必要です。
定款の変更をする場合は、株主名簿管理人の設置を廃止する旨の株主総会の特別決議(原則、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の多数)が必要です(会466条、309条2項)
現在の株主名簿管理人との契約を会社から解除する場合には、取締役会(取締役会を設置していない会社は、取締役の過半数)の決定で契約を解除の決議をします。その後、株主名簿管理人との間で契約を解除する手続きをします。
変更の手続き
株主名簿管理人の変更をするときは、前任の株主名簿管理人との契約解除手続きと、新たに株主名簿管理人となる者に係る手続きが必要になります。
変更手続きは、前任の株主名簿管理人の契約の解除と新たに株主名簿管理人となる者の決定を取締役会(取締役会を設置していない会社は、取締役の過半数)で決議します。決議の後に、それぞれの者と契約解除または契約の締結をします。
廃止と変更の登記手続き
株主名簿管理人の変更や廃止があったときも、忘れずに登記申請をしなければなりません。法務局に支払う登録免許税は、設置の場合と同じ3万円になります。
株主名簿管理人の変更により登記申請をするときの添付書類は、株主名簿管理人を設置をするときと同じです。変更の場合も、定款の添付が必要とされています。変更の登記申請は、新たに株主名簿管理人となった者との契約締結日から2週間以内に登記申請しなければなりません。
定款の定めにより株主名簿管理人を廃止したときは、株主総会の日から2週間以内にその定款変更に係る①株主総会議事録と②株主リストを、
会社による契約の解除により株主名簿管理人を廃止した場合は、①取締役会議事録(または取締役の過半数の一致を証する書面)を添付します。
まとめ
株式会社は、株主名簿を作成しなければなりません(会121条)。株主名簿の管理は、株主の権利を保護し、会社運営を円滑にするために重要な役割を果たします。
当事務所は、株主名簿を含む会社運営についての相談をお受けしています。お気軽にご連絡ください。