数次相続で相続人が一人の場合の遺産分割協議書|不動産登記と注意点
数次相続が発生し、最終的な相続人が一人の場合、不動産登記はどう進めればいいのでしょうか?数次相続とは、相続が発生した後に、相続人の内の一人が亡くなり、さらに相続が発生した状態のことをいいます。数次相続が発生し、最終的な相続人が一人のときでも遺産分割協議書の作成が必要なときがあります。本記事では、数次相続において遺産分割協議書が必要な場合、その場合の遺産分割協議書の書き方を解説します。
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目次
数次相続とは?基本を理解する
数次相続とは、相続が発生した後、遺産分割協議などの相続手続きが完了する前に、相続人がさらに亡くなることで、相続が連続して発生する状態を指します。
例えば、祖父が亡くなり、父が祖父の遺産の相続手続きをする前に亡くなった場合、祖父の遺産に対する父の相続分は、父の相続人(例えば、子)が相続することになります。 数次相続は、複数の相続が重なるため、関係者の把握や手続きが複雑化してしまいます。
相続人が一人の場合の遺産分割協議書の考え方
遺産分割協議書の原則的な役割
遺産分割協議書は、相続人全員で遺産の分け方を合意した内容を記載する書類です。不動産を相続する人を特定したり、預貯金の分配方法を定めたりします。
原則として、当初から相続人が一人の場合、遺産分割協議は不要です。なぜなら、遺産を分ける相手がいないため、協議をすることができないからです。
数次相続で相続人が一人の場合の遺産分割協議
数次相続が発生し、最終的な相続人が一人の場合でも、遺産分割協議証明書(遺産分割協議書)を作成することがあります。
例えば、Aが亡くなり、Aの相続人がBとCだったとします。その後、Aの相続手続きが完了する前にBが亡くなりました。Bの相続人は、Cのみです。遺産分割協議証明書を作成するかどうかは、Bの生前に、BとCで、Aの相続について遺産分割協議をしていたかどうかで変わります。
Bの生前に遺産分割協議をしていなかった場合
Bの生前に、Aの遺産についてBとCが遺産分割協議をしていなかった場合は、遺産分割協議証明書は作成しません。これは、Aの遺産は、Aの相続開始時において、BとCがAの遺産を共有し、その後、Bの相続開始時において、その全てがCに帰属したと考えられているからです(東京高裁判平成 26年(行コ)第 116号処分取消等請求控訴事件)。
不動産登記手続きにおいては、A名義の不動産について、法定相続分の割合でBとC名義で相続登記をします。その後に、B名義の不動産についてCへ相続登記をすることになります。
Bの生前に遺産分割協議をしていた場合
Bの生前に、Aの遺産についてBとCが遺産分割協議をしていた場合で、その遺産分割協議が、Aの不動産はCが相続するという内容だったとします。この場合は、遺産分割協議証明書(遺産分割協議書)を作成します。
このときの不動産登記は、遺産分割協議証明書を添付して、A名義の不動産を直接C名義に相続登記をします(平成28年3月2日付法務省民二第154号)。
遺産分割協議書の書き方
記載すべき基本的な項目
遺産分割協議書には、被相続人(亡くなられた方)を特定します。具体的には被相続人の氏名、最後の本籍、最後の住所、死亡年月日や生年月日を記載します。そして、遺産分割協議の内容と相続人の氏名、住所などを記載します。遺産分割協議書には、相続人の実印を押すの一般的です。
数次相続で相続人が一人の場合の遺産分割協議証明書
前述したケースでは、Bの生前に、BとCがAの遺産について協議をした内容を記載し、その協議をした日付けを記載します。当然、その協議した日付は、Bの生前になるはずです。
相続人の署名や押印は、Bが既に亡くなっているので、Aの相続人としてBの署名や押印ができません。そこで、Cは、Aの相続人かつAの相続人であるBの唯一の相続人としての立場で、遺産分割協議証明書に署名や実印を押すことになります。
まとめ
数次相続は、相続関係が複雑になりやすく、手続きも煩雑になる傾向があります。
当事務所は、相続についても承っております。ご不安などございましたら、お気軽にご連絡ください。