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「遺言書を作ったほうがいいのかな?」

そう思っても、何から考えればよいのか分からず、そのままになっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

誰に、どの財産を残したいのか
今の家族関係や財産の状況で、どのような遺言書が適しているのか

遺言書を作るには、書き始める前に整理しておきたいことがあります。

いしい法務事務所では、ご家族や財産の状況、ご本人の希望をお聞きし、遺言書を作るかどうか、どのような内容にするかを一緒に考えるところからサポートしています。

自筆証書遺言の文案作成・確認、公正証書遺言の作成に向けた公証人との調整など、ご希望に応じてお手伝いします。

まだ遺言書の内容が決まっていなくても大丈夫です。

まずは、今考えていることや気になっていることをお聞かせください。

  • 子どもがいないため、配偶者の将来が気になっている
  • 再婚しており、前の配偶者との子どももいる
  • 自宅や土地を、特定の人に引き継いでもらいたい
  • 相続人以外の人にも財産を残したい
  • 財産の分け方について、自分の希望を残しておきたい
  • 家族が相続手続きで困らないように準備しておきたい
  • 以前作った遺言書が、今の家族や財産の状況に合っているか確認したい

一つでも当てはまる場合は、遺言書を作ることを検討するきっかけになります。
ご家族や財産の状況を確認しながら、考えていくことが大切です。

遺言書は、自分が亡くなった後の財産の分け方などについて、自分の意思を残しておくためのものです。
遺言書を作っておくことで、誰にどの財産を残したいのかを明確にでき、相続人が相続手続きを進める際の手がかりにもなります。

ただし、遺言書があればすべての相続問題が解決するわけではありません。
財産の内容や家族関係によっては、遺留分なども考慮する必要があります。

「自分の場合は、遺言書を作ったほうがいいのか?」
その段階からご相談いただけます。

遺言書は、特別な方だけが作るものではありません。

「まだ元気だから」「財産がそれほど多くないから」と思っていても、ご家族の状況によっては、
元気なうちに準備しておくことで、将来の相続手続きを考えやすくなる場合があります。

子どもがいない場合、配偶者だけが相続人になるとは限りません。
「配偶者に自宅を残したい」など、希望する財産の残し方がある場合には、遺言書を検討しておくことが大切です。

前の配偶者との間に子どもがいる場合など、現在の家族だけではなく、前の家族との関係も含めて相続を考える必要があります。
「誰に何を残したいのか」をあらかじめ整理しておくことで、将来の手続きを考えやすくなります。

自宅や土地などの不動産は、預貯金のように簡単に分けることができません。
「自宅を誰に残すのか」「その他の財産をどうするのか」など、具体的に考えておくことが大切です。

内縁の配偶者、子どもの配偶者、長年お世話になった方、団体など、法定相続人ではない人に財産を残したい場合には、遺言書によって意思を残すことを検討できます。

財産の分け方について具体的な希望がある場合には、その内容を遺言書に残しておくことで、意思を明確にできます。
ただし、遺留分など法律上考慮すべき事項があります。

財産の分け方だけでなく、家族への感謝や伝えておきたいことを残すこともできます。
「財産のことだけを書くもの」と考えず、自分の言葉を残す方法として考えることもできます。


遺言書は、希望する財産の分け方を書けば、それで終わりというものではありません。

誰に何を残すのかを考えるためには、相続人や財産の状況を確認し、遺言書を作った後にどのような相続手続きが必要になるかも考えておくことが大切です。

いしい法務事務所では、遺言書の作成に向けて、次のようなことをサポートしています。

将来、誰が相続人になるのかを整理します。
ご自身が考えている相続人と、法律上の相続人が異なる場合もあります。まずは家族関係を確認するところから始めます。

不動産や預貯金など、現在の財産状況を確認します。
どの財産を誰に残したいのかを考えるために、財産の種類や内容を整理します。

「誰に、何を、どのように残したいのか」をお聞きします。
希望する分け方だけでなく、遺留分など法律上考慮すべき点も確認しながら、遺言内容を整理します。

整理した内容をもとに、遺言書の文案を作成します。
すでにご自身で作成した遺言書について、内容や形式を確認してほしいというご相談も可能です。

公正証書遺言を作成する場合は、公証人との打ち合わせや日程調整などをお手伝いします。
証人2名の手配についても、必要に応じて当事務所で対応できます。

遺言書の内容を実現するために、遺言執行者を指定することを考えます。
誰を遺言執行者にするか、どのような役割を担ってもらうかについてもご相談いただけます。

遺言書の内容がまだ決まっていなくても構いません。
ご家族や財産の状況、ご本人の希望を確認しながら、何を決めていけばよいかを一緒に整理します。

遺言書にはいくつかの方式がありますが、一般的に検討されることが多いのが「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。
どちらが適しているかは、財産の内容や家族関係、遺言書を作る目的などによって変わります。

自筆証書遺言(自宅保管)自筆証書遺言(法務局保管)公正証書遺言
作成方法本人が自書本人が自書公証人が作成
証人不要不要2名以上必要
保管自分で保管法務局で保管公証役場で保管
家庭裁判所の検認必要不要不要
費用不要保管申請手数料など公証人手数料など

「公正証書遺言にしたほうがいい」と一律に決めるのではなく、

  • 財産の種類
  • 不動産の有無
  • 相続人の状況
  • 誰に財産を残したいのか
  • 遺言書作成後の手続き
  • 保管方法

などを整理したうえで、方法を選ぶことが大切です。
「自分の場合はどちらが合っているのか分からない」という方も、まずはご相談ください。

公正証書遺言を作成するまでの流れ

遺言書を作成する目的やご希望をお伺いします。
・「誰に、何を、どう渡したいか?」
・推定相続人が誰になるのか、不動産や預金の内容など

見積書を作成いたします。

遺言書作成サポートのサービスページの公正証書遺言書作成までの流れステップ1の相談・ヒアリング(初回無料相談)の終活に悩んでいるシニア夫婦のイラスト画像

ヒアリングのもと、遺言者と一緒に遺言の内容を考え、その内容を文章にします。
内容を相談しながら、「納得できる形」に仕上げていきます。

遺言書作成サポートのサービスページの公正証書遺言書作成までの流れステップ2の原案の作成・確認の遺言書を書いているシニア女性のイラスト画像

最終案が固まったら、公証人に内容を伝えて最終文案を作成してもらい、予約を取ります。

公証人との調整・予約は、当事務所で代行いたします。

遺言書作成サポートのサービスページの公正証書遺言書作成までの流れステップ3の公証人との調整・予約の予約をしている女性のイラスト画像
遺言書作成サポートのサービスページの公正証書遺言書作成までの流れステップ4の公正証書遺言の作成(当日)の印鑑と朱肉のイラスト画像

※公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されます。保管期間についても定められており、長期間にわたって保管されます。

遺言書作成サポートのサービスページの公正証書遺言書作成までの流れステップ5の遺言書完成・保管のシニア男性が遺言書を手に持っているイラスト画像

遺言書作成の費用は、遺言の種類や財産の内容、相続人の状況、どこまでサポートするかによって異なります。
当事務所では、まずご希望や現在の状況をお聞きしたうえで、必要なサポート内容と費用をお見積りします。

司法書士報酬 80,000円~

公正証書遺言は、公証人が作成し、原本が公証役場で保管されます。家庭裁判所での検認も不要です。
当事務所では、遺言内容を整理するところからお手伝いし、作成までの手続きを進めていきます。

  • 遺言内容のヒアリング
  • 相続人・財産の整理
  • 遺言書の文案作成・確認
  • 公証人との打ち合わせ・調整

※上記の司法書士報酬とは別に、公証人手数料が必要です。
 公証人手数料は、遺言で財産を受け取る方や財産の価額などによって異なります。
※証人を当事務所で手配する場合、別途1名につき10,000円(2名で20,000円)が必要です。

司法書士報酬 70,000円~

ご自身で作成する自筆証書遺言について、遺言内容の整理や文案の作成・確認などをサポートします。
自筆証書遺言は、公証人を介さずに作成できるため、公証人手数料がかからず、比較的費用を抑えられます。
一方で、法律で定められた形式を守る必要があり、保管方法についても考えておくことが大切です。

  • 遺言内容のヒアリング
  • 相続人・財産の整理
  • 遺言書の文案作成・確認

※法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する場合の申請手続きは、別途ご相談ください。自筆証書遺言保管制度を利用すると遺言書の検認が不要になるメリットがありますが、法定の要件以外に独自の要件を満たす必要があります。可能な限り前もってご相談ください。

遺言書は、一度作った後も、状況に応じて見直すことができます。

その後の生活や家族関係、財産の状況が変われば、遺言書の内容を見直すこともできます。

  • 不動産を売却・購入した
  • 預貯金などの財産が大きく変わった
  • 子どもが結婚した
  • 孫が生まれた
  • 再婚・離婚など家族関係が変わった
  • 財産を残したい相手が変わった
  • 以前作った遺言書の内容が今の状況に合っているか不安

「以前作った遺言書、このままで大丈夫?」という確認だけでもご相談いただけます。

公正証書遺言を作成している場合も、
内容を変更したい場合には新たな遺言を作成するなど、状況に応じた対応を検討します。


遺言書は、作成すること自体が目的ではありません。

実際に相続が発生したときには、遺言書の内容に沿って、不動産や預貯金などの相続手続きを進めることになります。
いしい法務事務所では、遺言執行者として相続登記などの手続きもサポートしています。

「遺言書を作るところから、相続が発生した後まで、同じ相談先にお願いしたい」
という方にもご利用いただいてます。

遺言書作成サポートFAQ


(よくあるご質問)

遺言書はどんな人が作ったほうがいいですか?

原則として15歳以上であれば遺言書を作成できます。ただし、遺言をするには遺言能力が必要です。
子どもがいないご夫婦、再婚している方、特定の人に財産を残したい方などは、遺言書を作ることを検討する意味があります。

自筆証書遺言と公正証書遺言は何が違いますか?

どちらも法律上の方式を満たして作成された遺言書であれば、遺言としての効力があります。
ただし、作成方法や保管方法、検認の要否などに違いがあります。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成し、原本が公証役場で保管されるため、形式不備や紛失などのリスクを抑えやすく、相続開始後の検認も不要です。

遺言書は書いた後に変更できますか?

遺言書は、後から変更することができます。
新しい遺言書を作成した場合、前の遺言書と内容が抵触する部分については、原則として後の遺言によって撤回されたものと扱われます。
ただし、変更の仕方によっては注意が必要ですので、以前作成した遺言書がある場合は、現在の内容とあわせて確認することをおすすめします。

遺言書を作るのにどれくらい時間がかかりますか?

簡単な内容であれば、早ければ2週間程度、内容が複雑な場合や関係者が多い場合は1か月以上かかることもあります。

公正証書遺言の証人はどうすればいいですか?

公正証書遺言を作成するには、証人2名の立会いが必要です。
証人はご自身で手配することもできますが、誰でも証人になれるわけではありません。未成年者や推定相続人、遺贈を受ける方、その配偶者・直系血族などは証人になることができません。
当事務所で公正証書遺言の作成をサポートする場合は、証人2名の手配もお任せいただけます。

相続人以外の人に財産を残すことはできますか?

はい、遺言書によって、相続人以外の人にも財産を遺贈することができます。
ただし、配偶者や子、直系尊属など、一定の相続人には遺留分が認められています。遺言の内容によっては、遺留分への配慮が必要になることもあります。誰にどの財産を残すかを考える際には、こうした点も確認しておくことが大切です。

遺言書を作ったことを家族に伝える必要がありますか?

遺言書を作成したことを、必ず家族に伝えなければならないわけではありません。
ただし、遺言書を作成したことや保管場所が誰にも分からないと、相続が発生した際に遺言書が見つからない可能性があります。公正証書遺言の場合は原本が公証役場で保管されるため、遺言書の存在を家族に伝えるかどうかも含めて、事前に保管方法を考えておくとよいでしょう。

遺言書について考え始めても、

「自分の場合、本当に必要なのかな?」
「財産の分け方を、まだ決めきれていない」
「自筆証書と公正証書、どちらが合っているのだろう?」

と迷うこともあると思います。

最初から遺言書の内容を決めていただく必要はありません。

まずは、ご家族や財産の状況、今考えていることをお聞かせください。遺言書を作る必要があるのか、どのような方法が考えられるのか、必要な準備や費用を一緒に整理します。遺言書を作るかどうかを決めるのは、そのあとで構いません。