戸籍の広域交付とは?神戸市で本籍地以外の戸籍謄本を取得する方法
「本籍地が遠くにあるけれど、戸籍謄本は近くの役所で取れる?」
「神戸市に住んでいる場合、神戸市外の戸籍謄本も取得できる?」
このようなときに利用できるのが、戸籍証明書等の広域交付制度です。
2024年3月1日から始まったこの制度により、本人や配偶者、父母、子などの戸籍証明書を、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できるようになりました。
ただし、すべての戸籍が対象になるわけではありません。また、誰でも請求できるわけではなく、郵送や代理人による請求もできないなど、いくつかの注意点があります。
この記事では、戸籍の広域交付制度の概要と、神戸市で本籍地以外の戸籍謄本を取得する際の手続き、必要書類、注意点を解説します。
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戸籍の広域交付制度とは?
戸籍の広域交付制度とは、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書(戸籍謄本)や除籍証明書(除籍謄本)などを請求できる制度です。
従来は、本籍地が遠方にある場合、その市区町村に郵送などで戸籍を請求する必要がありました。
広域交付制度を利用すれば、対象となる戸籍については、最寄りの市区町村の窓口で請求できます。また、必要な戸籍の本籍地が複数の市区町村に分かれていても、1か所の窓口でまとめて請求できるようになりました。
たとえば、神戸市に住んでいる方が、亡くなった親の出生から死亡までの戸籍を集める場合、本籍地が神戸市以外にあっても、広域交付を利用して神戸市で請求できます。
ただし、対象となる戸籍の種類や請求できる人には条件があります。
神戸市で本籍地以外の戸籍謄本を取得する方法
神戸市では、本籍地が神戸市以外にある方の戸籍証明書について、区役所などの窓口で広域交付を請求できます。
請求できる窓口と受付時間
神戸市で広域交付を利用する場合、主な窓口と受付時間は次のとおりです。
- 窓口: 区役所・北須磨支所・玉津支所の市民課、対象となる出張所
- 受付時間: 平日午前9時から午後5時まで
- 請求方法: 窓口での請求
- 本人確認: 官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類が必要
三宮証明サービスコーナーでは、本籍地が神戸市外の戸籍の広域交付は取り扱っていません。
また、出張所のうち、明舞出張所と六甲アイランド出張所は対象外です。
受付場所や取扱い時間は変更されることもあるため、訪問前に神戸市の公式案内を確認してください。
手数料
神戸市で広域交付を利用する場合の主な手数料は、次のとおりです。
| 証明書の種類 | 手数料 |
|---|---|
| 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 1通450円 |
| 除籍全部事項証明書(除籍謄本・改製原戸籍謄本) | 1通750円 |
※手数料や取扱いの詳細は、請求時に神戸市の公式案内で確認してください。
神戸市の広域交付については、神戸市「戸籍証明書の広域交付」で確認できます。
広域交付で請求できる人
広域交付を利用して戸籍証明書等を請求できるのは、次の方です。
- 戸籍に記載されている本人
- 配偶者
- 父母、祖父母などの直系尊属
- 子、孫などの直系卑属
たとえば、自分の戸籍や、父母・祖父母・子・孫の戸籍などは、条件を満たせば広域交付で請求できます。
一方で、兄弟姉妹の戸籍や、配偶者の父母の戸籍などは、広域交付の対象になりません。
また、委任状を持った代理人による広域交付の請求もできません。
請求できる人に該当しない場合は、本籍地の市区町村に請求できるか確認しましょう。
広域交付で取得できる戸籍と取得できない戸籍
広域交付では、すべての戸籍関係書類を取得できるわけではありません。
取得できる主な証明書
広域交付の対象となるのは、主に次の証明書です。
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本)
- 改製原戸籍謄本
ただし、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は対象外です。
取得できない主な証明書
次のような証明書は、広域交付では取得できません。
- 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
- 除籍個人事項証明書などの個人事項証明書
- 戸籍の附票
- 身分証明書や独身証明書などの戸籍に関する諸証明
これらの書類が必要な場合は、本籍地の市区町村など、所定の請求先に確認する必要があります。
「戸籍謄本が必要」と思っていても、実際に提出先から求められている書類が戸籍の附票や戸籍抄本である場合もあります。請求する前に、必要な証明書の種類を確認しておきましょう。
広域交付の手続きに必要なもの
広域交付を請求するときは、主に次のものを準備します。
顔写真付きの本人確認書類
窓口では、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カードなど
利用できる本人確認書類の詳細は、請求先の市区町村の案内を確認してください。
本籍地・筆頭者の情報
請求する戸籍を特定するため、必要な戸籍の本籍地や筆頭者の氏名を確認しておきましょう。
相続手続きのために出生から死亡までの戸籍を集めたい場合は、その旨を窓口で伝え、必要な範囲を相談するとよいでしょう。
ただし、請求内容や戸籍の状況によっては、追加の確認が必要になることがあります。
戸籍の広域交付を利用するときの注意点
郵送や代理人による請求はできない
広域交付は、請求できる本人が市区町村の窓口に出向いて行う制度です。
郵送や代理人による広域交付の請求はできません。
窓口に行くことが難しい場合は、本籍地への郵送請求など、別の取得方法を確認しましょう。
当日に戸籍を受け取れないことがある
広域交付では、本籍地の市区町村への照会などが必要になるため、請求した当日に交付されないことがあります。
特に、相続手続きで必要になる出生から死亡までの一連の戸籍を請求する場合などは、時間がかかることがあります。
戸籍を提出する期限がある場合は、余裕をもって請求することをおすすめします。
取得できる範囲は戸籍の状況によって異なる
コンピュータ化されていないごく一部の戸籍など、広域交付の対象外となるものがあります。
また、戸籍の記載内容や本籍地の市区町村への確認が必要な場合には、追加の手続きが必要になることもあります。
広域交付で取得できなかった戸籍については、本籍地の市区町村に請求する方法を確認しましょう。
相続手続きで戸籍を集める場合
相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍や、相続人の戸籍などが必要になることがあります。
広域交付を利用すると、本籍地が複数の市区町村に分かれている場合でも、戸籍をまとめて請求できるため、収集の負担を減らせる可能性があります。
ただし、広域交付で取得できない戸籍が含まれていたり、相続関係によって追加の戸籍が必要になったりすることもあります。
また、戸籍を集めた後には、相続人の確認、遺産分割協議、預貯金の手続き、不動産の相続登記など、さまざまな手続きで必要になる場合があります。
戸籍の収集を始める前に、何の手続きに使うのか、どの範囲の戸籍が必要なのかを整理しておくと、進めやすくなります。
相続に必要な戸籍の収集や相続登記などについては、当事務所の「相続登記・相続手続き」のページもご覧ください。
→ 相続登記・相続手続きのサービスページはこちら
まとめ|戸籍の広域交付は便利ですが、対象や請求方法に注意が必要です
戸籍の広域交付制度を利用すると、本籍地以外の市区町村の窓口でも、対象となる戸籍証明書等を請求できます。
神戸市でも、条件を満たせば神戸市外に本籍地がある戸籍を請求できます。
ただし、請求できる人や証明書の種類に制限があり、郵送・代理人による請求はできません。また、即日交付されない場合もあります。
相続手続きなどで戸籍を集める場合は、必要な戸籍の範囲や提出先を確認してから請求すると、手続きを進めやすくなります。
戸籍の収集や相続手続きについて、何から始めればよいか分からない場合は、必要な手続きを整理するところから考えていきましょう。

