不動産登記の住所変更登記・氏名変更登記の義務化
2026年4月から不動産登記における住所変更登記、氏名変更登記が義務化されます。
登記を正当な理由なく怠った場合、5万円以下の過料が科されることがあります。
この記事では、不動産登記における住所氏名の変更登記の義務化について解説します。
投稿者プロフィール

\ 初回は相談無料ですので、お気軽にご連絡ください /
施行日と対象
住所、氏名変更登記の義務化は、2026年4月1日から施行されます。
この日以降、不動産の所有者は住所の変更があった日から2年以内に登記を行う必要があります。
登記上の住所が旧住所で、2026年4月1日より前に住所や氏名の変更があったときは、2026年4月1日から2年、つまり2028年3月31日までに変更しなければなりません。
職権による変更登記制度と検索用情報の申出
職権による変更登記制度とは、不動産の所有者の住所、氏名変更登記の義務化に伴い、2026年4月1日から開始される制度です。
この制度は、所有者の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報またはを検索し、これに基づいて職権で登記を行う仕組みのことをいいます。
ただし、個人がこの制度を利用するには、所有者(自然人、日本国内に居住している者)自ら「検索用情報の申出」を法務局にしなければなりません。
法人の場合は、会社法人等番号により把握できるので、申出をしなくても職権によるい変更登記がされることとなっています。
検索用情報の申出は、2025年4月21日からできることとされています。
なお、この検索用情報の申出は、2025年4月21日のときに、既に登記上の所有者の名義人となっている者についてもできることとなっています。
この申出の際に必要な情報は、以下のとおりです。
- 氏名
- 氏名のふりがな
- 住所
- 生年月日
- メールアドレス
このうち、氏名と住所以外は公示されることはありません。
職権による変更登記の流れ(自然人の場合)
おおまかな職権による変更登記の流れは、
- 定期的に住基ネットへ照会をかける
- 変更があれば情報を取得
- 職権で変更登記をすることを登記名義人にメールで意思確認
- 登記名義人の了承が得られたら職権による変更登記がなされる
以上のようになります。
職権で変更登記がされると、義務は履行済みとなります。
まとめ|住所変更登記の義務化に備えましょう
2026年4月からの義務化に向けて、はやめの準備が大切です。
登記上の住所や氏名が現在のものに変更したかどうかわからない場合は最寄りの法務局で、不動産の謄本を取って確認してみましょう。
現在の名義がどうなっているかも含めて相談したい場合は是非お気軽にご連絡ください。