権利証なしでも相続登記は可能|権利証の役割
神戸市東灘区の司法書士・社会保険労務士の石井です。
相続登記で権利証が見当たらない?ご安心ください。権利証がなくても相続登記申請は可能です。しかし、相続登記申請には不要でも、権利証を確認することはとても大切です。この記事では、相続登記における権利証の役割について解説します。
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相続登記における権利証の役割
相続登記では、原則として権利証の添付は必須ではありません。これは、相続登記が、被相続人(亡くなった方)から相続人へ相続財産である不動産の権利を移転する手続きだからです。ただし、例外的に権利証が必要となるケースもあります。例えば、被相続人がかなり前に亡くなり住所に関する書類(住民票の除票など)がない場合や、遺贈による登記申請の場合などです。これらのケースでは、権利証が必要となることがあります。
これらのケース以外でも、当事務所では、権利証の確認を必ずします。
理由の一つ目は、権利証を確認することで、相続人が把握していなかった不動産(例えば私道など)の発見につながることがあるからです。
二つ目は、昔に売買などにより取得した建物を取り壊し、新しい建物が建てられていることがあるからです。
建物を取り壊したら、滅失登記をしなければなりません。滅失登記は、建物を所有していた者がすることとなっていますが、何らかの理由で滅失登記がされずに登記上建物が残っていることがあります。
相続登記の依頼があれば、相続人が把握し、被相続人が所有していた不動産がある市役所(または区役所)に被相続人の名寄帳(固定資産課税台帳)を取り寄せます。名寄帳は、所有者ごとに不動産に係る固定資産税を課税する基礎となる情報が載っているのですが、この名寄帳には、滅失登記がされていない現在は存在しない建物の記載はありません。確認ができるのは、権利証のみとなります。
相続登記申請には不要であっても、権利証の確認はとても大切です。
相続登記に権利証が不要なケースとは?
遺産分割協議や法定相続分による相続登記申請の場合、権利証の添付は不要です。遺産分割協議とは、相続人全員で話し合い、誰がどの財産を相続するかを決めることです。法定相続分とは、民法で定められた相続割合に基づいて財産を相続することです。
相続登記に権利証が必要な例外ケース
被相続人の住所に関する書類(住民票の除票など)と登記上の住所とが繋がらず同一性が確認できない場合や、遺贈による法定相続人以外の者への不動産の登記申請の場合などは、権利証が必要となるケースです。
被相続人の住所に関する書類と登記上の住所とが繋がらず同一性が確認できない場合は、登記上の者が被相続人の同一人物であることを証明するために権利証が必要となります。
遺贈による所有権移転登記申請でも、不動産を取得する者(受遺者)が法定相続人である場合は、通常の相続登記と同様に権利証がなくても相続登記ができます。しかし、法定相続人以外の者が不動産を取得する場合は、被相続人の権利証が必要になります。
まとめ
権利証がなくても相続登記申請は可能です。
しかし、権利証は不動産に関する重要な情報です。相続登記をするときは、権利証があれば必ず確認をするようにしましょう。相続登記に関する不安や疑問があれば、お気軽に相談ください。