住居表示実施証明書とは?不動産登記の住所変更(名義人住所変更登記)に必要な理由と取得方法
投稿者プロフィール

初回は相談無料ですので、お気軽にご連絡ください
そもそも「住居表示実施」とは何か
みなさんの家の住所は、役所が「わかりやすい住所にしましょう」という決まりを作ったことで、あとから変わることがあります。これを「住居表示実施」といいます。
たとえば、今まで「〇〇町123番地」という住所だったのが、「〇〇町1丁目2番3号」というように、番号のつけ方が新しくなることがあります。住んでいる場所は同じなのに、住所の書き方だけが変わる、というイメージです。
なぜ登記簿上の住所と現在の住所が食い違うのか
土地や建物には「登記簿」という、持ち主を記録しておく大事な台帳があります。この登記簿には、持ち主の名前と住所が書いてあります。
ところが、住居表示が実施されて住所が新しくなっても、登記簿の住所は自動では変わりません。役所で住所が変わっても、法務局にある登記簿はそのままなのです。そのため、「住民票の住所」と「登記簿の住所」が違ってしまう、ということが起こります。
住所変更登記(登記名義人住所変更登記)が必要になる場面
登記簿の住所が古いままでも、普段の生活で困ることはあまりありません。
しかし、次のようなときには、登記簿の住所を今の住所に変える手続き(登記名義人住所変更登記)が必要になります。
不動産を売却するとき
家や土地を売るときは、登記簿の名前・住所と、売る人の今の名前・住所が一致している必要があります。違っていると、そのままでは売却の手続きが進められません。
担保(抵当権)を設定するとき
銀行などからお金を借りて、家や土地を担保にするときも、登記簿の住所が最新でないと手続きができません。
住居表示実施証明書の取得方法
住所が変わったことを証明するために使うのが「住居表示実施証明書」です。
この証明書は、住居表示を実施した市区町村役場で発行してもらえます。神戸市であれば、区役所の窓口で誰でも取得できます。
住所変更登記の費用(登録免許税)
一般的に、費用としては、法務局に納める「登録免許税」がかかります。それは住所変更登記申請をするときも同じです。
しかし、住居表示の実施は、自分の意思で行われるものではないため、「住居表示実施証明書」を添付すれば、登録免許税はかかりません。
自分で申請する場合と司法書士に依頼する場合の違い
住所変更登記は、書類さえそろえば、自分で法務局に申請することもできます。ただし、住所が何度も変わっている場合や、必要な証明書が取得できない場合には、どの書類を組み合わせれば住所のつながりを証明できるか、判断が難しくなることがあります。
司法書士に依頼すると、この判断や書類集め、申請書の作成をすべて任せることができ、時間や手間を大きく減らすことができます。
よくある質問(FAQ)
-
住所変更登記をしないとどうなりますか?
-
令和8年4月1日より、氏名や住所を変更した場合は、変更の日から2年以内に登記しなければいけなくなりました(義務化)。これは義務化前の変更であっても対象です。
正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります
-
住所が2回以上変わっている場合はどうすればいいですか?
-
それぞれの住所のつながりを証明する書類が必要です。1通の証明書で足りない場合は、複数の書類を組み合わせて証明します。
-
費用はどれくらいかかりますか?
-
住所や氏名の変更登記にかかる登録免許税は不動産1個につき1,000円です。
ただし、住居表示実施による変更のときは「住居表示実施証明書」を添付すれは、登録免許税はかかりません。司法書士に依頼する場合は、別途、報酬がかかります。
まとめ
住居表示が実施されて住所が変わった方は、登記簿の住所もあわせて変更しておくことをおすすめします。とくに、これから不動産を売却したり、相続の手続きをしたりする予定がある方は、早めに準備しておくと安心です。
住所のつながりがうまく証明できない、必要な書類がわからない、といったお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

