不動産登記と旧姓(旧氏)併記|手続き、注意点を解説

不動産登記において旧姓(旧氏)の併記制度が導入され、現在の所有権の登記名義人の氏名に旧姓(旧氏)を併記することができるようになりました。本記事では、不動産登記に旧姓を併記についての基本、具体的な手続き、注意点などを詳しく解説します。

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不動産登記への旧姓併記の基本

旧姓併記ができる人と旧姓併記の申出のタイミング

不動産登記において旧姓を併記することができる者は、日本の国籍を有している者で、現在の所有権の登記名義人となります。所有権以外の抵当権者などは対象外です。

旧姓は、氏名の後に丸括弧書きでフルネームで記載されることとなっています。旧姓は、直前の旧姓に限らず、過去に称していた旧姓であれば併記することができます。しかし、併記できる旧姓は、一つに限られます。また、一度併記された旧姓があるときは、その併記された旧姓よりも後に称していた旧姓に限り、旧姓併記の申出ができることになります。

併記された旧姓は、所有権の登記名義人の氏名を補足する事項と位置付けられています。

所有権移転または保存登記など、新たに所有権の登記名義人となるが旧姓表記を希望するときは、その登記申請と同時に、旧姓併記の申出をすることがきます。現在既に所有権の登記名義人となっている者も、旧姓併記の申出をすることができます。

旧姓併記の終了

一度、旧姓併記がされた者は、申出をすれば旧姓併記を取りやめることができます。これは、旧姓は、あくまで現在の氏名を補足するものと考えられているからです。

この旧姓併記の終了の申出には、添付書類が不要です。

不動産登記への旧姓併記申出の手続き

前述したとおり、旧姓併記の申出のパターンは2通りあります。

登記申請と同時に旧姓併記の申出をする場合

所有権移転や所有権の登記名義人の氏を変更する登記申請をするときは、登記申請に記載する現在の氏名の後に丸括弧書きで旧姓をフルネームで書きます。添付書類は、通常の添付書類に加え、旧姓が記載された戸籍謄抄本等を添付します。

旧姓併記の申出だけをする場合

既に所有権の登記名義人となっている者が、旧姓併記を希望するときは、旧姓併記の申出だけをすることになります。旧姓を現在の氏名の後に丸括弧書きで記載することや添付書類として戸籍謄抄本等が必要なのは、登記申請と同時に申出をする場合と同様です。

旧姓併記に関する注意点

不動産登記において旧姓併記を行う場合、注意しておきたい重要な点は、旧姓のみでの登記は認められていないということです。不動産登記は、現在の氏名で行うことが原則であり、現在の氏名を補足するものとして位置付けられています。

したがって、旧姓併記を希望するときは、登記申請書には必ず現在の氏名を記載し、その上で旧姓を記載する必要があります。旧姓を併記する場合でも、現在の氏名が正しく記載されていることが前提となります。

まとめ

不動産登記や法律に関する手続きは、専門的な知識が必要となる場合があります。

今回は、旧姓併記について解説しました。この制度を利用することは少ないかもしれませんが、旧姓併記を希望する際の一助になれば幸いです。

当事務所は、登記の専門家として不動産登記の相談を承っております。お気軽にご連絡ください。