法定相続情報一覧図の取得方法は?必要書類・申出先・再交付を解説

相続手続きで戸籍謄本を何通も提出する必要があるとき、利用を検討したいのが「法定相続情報証明制度」です。

この制度を利用すると、法務局で相続関係を確認してもらい、認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し」を無料で交付してもらえます。
不動産の相続登記や預貯金の相続手続きなどで、戸籍謄本の束に代えて利用できる場合があります。
ただし、利用するには、必要な戸籍を集め、法定相続情報一覧図を作成し、法務局に申し出る必要があります。

この記事では、法定相続情報一覧図の取得方法、必要書類、申出先、再交付の手続き、利用する際の注意点を解説します。

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法定相続情報一覧図とは?

法定相続情報一覧図とは、亡くなった方(被相続人)と、その方の法定相続人との関係を一覧にした図です。

法定相続情報証明制度を利用すると、法務局が提出された戸籍謄本などを確認し、法定相続情報一覧図を保管します。
そのうえで、認証文付きの一覧図の写しを交付してもらえます。

法定相続情報一覧図を利用できる手続き

法定相続情報一覧図の写しは、主に次のような相続手続きで利用できます。

  • 不動産の相続登記
  • 銀行などの金融機関で行う預貯金の相続手続き
  • 相続税の申告
  • 年金などの相続に関連する手続き

ただし、利用先によっては、一覧図の写し以外にも書類が必要になる場合があります。事前に提出先へ確認しておきましょう。

法定相続情報一覧図を取得するメリット

相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本など、相続関係を証明する書類が必要になることがあります。
複数の銀行で預貯金の手続きをしたり、不動産の相続登記を行ったりする場合、手続きごとに戸籍謄本などを提出することになります。

法定相続情報一覧図の写しを利用すれば、戸籍謄本などの束に代えて提出できる場合があるため、複数の手続きを並行して進めやすくなります。

ただし、法定相続情報一覧図は、法定相続人とその関係を証明するためのものです。遺産を誰が取得するか、相続放棄があったか、遺産分割協議が成立しているかといった事情まで証明するものではありません。

法定相続情報一覧図を取得する方法

法定相続情報一覧図の写しを取得するには、次の手順で進めます。

STEP1 必要な戸籍謄本などを集める

まず、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本などを集めます。
あわせて、相続人全員の現在の戸籍謄本なども準備します。

戸籍を確認することで、誰が法定相続人になるのかを把握できます。

STEP2 法定相続情報一覧図を作成する

集めた戸籍謄本などを確認し、亡くなった方と法定相続人の関係を図にまとめます。

一覧図には、原則として次の情報を記載します。

  • 亡くなった方の氏名、生年月日、死亡年月日、最後の住所など
  • 法定相続人全員の氏名、生年月日、続柄など

亡くなった方の最後の本籍、相続人の住所などは必ず記載しなければならないものではありませんが、これらを記載しておけば、証明書の代わりになります。

法務局の公式サイトには、法定相続情報一覧図の様式や記載例が掲載されています。作成前に確認しておくとよいでしょう。

STEP3 申出書を作成する

法定相続情報一覧図を作成したら、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を作成します。
申出書には、申出人の情報や交付を希望する通数など、必要事項を記入します。

STEP4 法務局に申し出る

必要書類をそろえ、管轄の法務局に申し出ます。

申出は、法務局の窓口に持参する方法のほか、郵送でも可能です。
オンラインでの申出には対応していません。

申出内容に不備がある場合は、修正や追加書類の提出が必要になります。

STEP5 法定相続情報一覧図の写しを受け取る

法務局で内容が確認されると、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しが交付されます。
窓口で受け取る方法のほか、郵送による交付を希望することもできます。
郵送を希望する場合は、申出時に返信用封筒(レターパックプラス)を準備しましょう。

法定相続情報一覧図の申出に必要な書類

申出に必要な書類は、相続関係や一覧図の記載内容などによって異なります。

一般的には、次の書類を準備します。

書類内容
亡くなった方の戸籍謄本・除籍謄本など出生から死亡までの戸籍関係書類
亡くなった方の住民票の除票など最後の住所を証明するための書類
相続人全員の戸籍謄本など相続人の現在の戸籍を確認するための書類
法定相続情報一覧図申出人が作成した相続関係の図
申出書法務局所定の申出書
申出人の氏名・住所を確認できる公的書類運転免許証やマイナンバーカードの写しなど

相続人の住所を一覧図に記載する場合などは、追加の書類が必要になることがあります。

戸籍謄本は出生から死亡まで必要?

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本などを提出します。
これは、戸籍の記載をたどって、法定相続人を確認するためです。

現在の戸籍だけでは、以前の婚姻や子の存在など、相続関係を確認するための情報が十分ではありません。
そのため、過去の戸籍も含めて収集する必要があります。

戸籍の収集には時間がかかることもあるため、余裕をもって準備しましょう。

法務局への申出先はどこ?

法定相続情報一覧図の申出先は、次のいずれかの所在地を管轄する法務局です。

  1. 亡くなった方の死亡時の本籍地
  2. 亡くなった方の最後の住所地
  3. 申出人の住所地
  4. 亡くなった方名義の不動産の所在地

この4つのうち、都合のよい申出先を選ぶことができます。

例えば、亡くなった方の本籍地が遠方にあっても、申出人の住所地や不動産の所在地を管轄する法務局で手続きができます。

申出先が分からない場合は、法務局の公式サイトで管轄を確認しましょう。

法定相続情報一覧図の取得にかかる費用

法定相続情報一覧図の申出や写しの交付に、法務局の手数料はかかりません。

ただし、手続きに必要な戸籍謄本などの取得費用や、郵送で申し出る場合の郵送料などは別途必要です。
自分で手続きをする場合は、戸籍の収集や一覧図の作成にかかる時間も考慮しておきましょう。

司法書士などの専門家に依頼する場合は、専門家への報酬が別途かかります。依頼する範囲によって費用が異なるため、事前に確認しておきましょう。

法定相続情報一覧図を利用するときの注意点

相続人の関係を証明するもので、遺産の分け方までは証明しない

法定相続情報一覧図は、戸籍の記載に基づいて法定相続人を明らかにするものです。
そのため、遺産分割協議の結果や、相続放棄によって実際に遺産を取得しないことなどは、一覧図だけでは確認できません。

預貯金の払戻しや不動産の相続登記などでは、遺産の分け方に応じて遺産分割協議書やその他の書類が必要になることがあります。

相続関係によっては利用できない場合がある

被相続人や相続人が日本国籍を有しておらず、必要な戸籍謄本などを提出できない場合は、制度が利用できません。

また、相続人の中に亡くなった方がいるなど、複数の相続が発生している場合は、被相続人ごとに一覧図を作成する必要があります。

複雑な相続関係の場合は、必要書類や一覧図の作成方法を事前に確認しましょう。

提出先によっては別の書類が必要になる

法定相続情報一覧図の写しは、戸籍謄本などの束に代えて利用できるケースが多くなりましたが、すべての手続きで一覧図だけを提出すればよいわけではありません。

金融機関などの提出先によって必要書類が異なるため、利用する前に確認しておきましょう。

法定相続情報一覧図の写しを再交付してもらう方法

法定相続情報一覧図の写しが追加で必要になった場合は、再交付を受けることができます。

再交付を受けられる人

再交付を申し出ることができるのは、当初の申出書に申出人として記載されていた人です。
相続人であっても、当初の申出人になっていなかった人は、原則として再交付を受けることができません。

再交付を受けられる期間

法定相続情報一覧図の保管期間は、申出日の翌年から起算して5年間です。
再交付は、一覧図が保管されている期間内に申し出る必要があります。

再交付の申出先と必要書類

再交付は、当初の申出を行い、一覧図が保管されている法務局に申し出ます。
再交付申出書など、所定の書類が必要です。必要書類や手続きの詳細は、法務局の公式案内を確認しましょう。

なお、再交付についても法務局の手数料はかかりません。

相続手続きで戸籍を集めるときのポイント

法定相続情報一覧図を取得するためには、まず戸籍謄本などを集め、相続人を確認する必要があります。
そのため、一覧図の作成だけでなく、その後に予定している相続手続きも考えながら準備を進めることが大切です。

例えば、相続手続きでは次のような確認が必要になることがあります。

  • 不動産の相続登記が必要か
  • 預貯金の相続手続きが必要か
  • 遺言書が残されているか
  • 相続人の間で遺産の分け方を決める必要があるか
  • 相続税の申告が必要か

相続手続き全体を整理しておくことで、どの書類を何のために取得するのかが分かりやすくなります。

相続登記や預貯金の相続手続きなど、何から始めればよいか分からない場合は、当事務所の「相続登記・相続手続き」のページもご覧ください。
→ 相続登記・相続手続きについてはこちら

まとめ|法定相続情報一覧図は、必要書類をそろえて法務局に申し出る

法定相続情報一覧図の写しを取得するには、亡くなった方の戸籍謄本などを集め、一覧図と申出書を作成して法務局に申し出ます。

申出先は、亡くなった方の本籍地や最後の住所地、申出人の住所地、不動産の所在地を管轄する法務局から選べます。
申出や交付に法務局の手数料はかかりませんが、戸籍の取得費用や郵送料などは必要です。

また、再交付には申出人や保存期間の条件があります。
必要書類や申出方法を確認し、相続手続き全体を見通しながら準備を進めましょう。