遺言の撤回とは?方法・文例と変更するときの注意点

一度作成した遺言書について、
「財産の分け方を変えたい」
「家族の状況が変わったので、内容を見直したい」
と考えることもあるでしょう。

遺言書は、一度作成したら変更できないものではありません。遺言者は、生前であれば、法律で定められた方式に従って遺言の全部または一部を撤回できます。

ただし、古い遺言書を処分すればよいのか、新しい遺言書を作成すればよいのかは、遺言書の種類や保管方法などによって注意点が異なります。

この記事では、遺言を撤回する方法や文例、撤回するときに気をつけたいポイントを解説します。

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遺言の撤回とは?

遺言の撤回とは、以前に作成した遺言の全部または一部について、法的な効力を失わせることです。
民法第1022条では、遺言者はいつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回できると定められています。

次のような変更が考えられます。

  • 財産を相続させる相手を変更する
  • 特定の不動産を相続させるという記載を取り消す
  • 財産の分け方を全面的に見直す
  • 新しい遺言書を作成し、以前の遺言を撤回する

遺言を撤回する理由は、家族構成の変化や財産状況の変化など、さまざまです。

大切なのは、現在の自分の意思と遺言書の内容が合っているかを確認することです。

遺言の撤回を検討する主なケース

家族構成が変わった

結婚、離婚、再婚、子どもの誕生などによって、家族構成が変わることがあります。
以前は配偶者に財産を残す内容にしていたものの、離婚後にそのままになっていることがあります。

家族構成が変わったからといって、以前の遺言が必ず自動的にすべて無効になるわけではありません。
現在の意思に合っているか、見直しておくことが大切です。

財産の状況が変わった

遺言書を作成した後に、不動産を売却したり、新たに不動産を取得したりすることもあります
遺言書に記載した財産がなくなった場合や、財産の内容が大きく変わった場合には、遺言書の見直しを検討する必要があります。

なお、遺言の対象となる財産を生前に処分した場合などには、その処分と抵触する範囲で、法律上、遺言を撤回したものとみなされることがあります。

財産を残したい相手や分け方を変えたくなった

遺言書を作成した後、家族との関係や生活状況が変化することもあります。
例えば、長男に自宅を相続させる内容にしていたものの、事情が変わり、配偶者に自宅を残したいと考えるようになった場合です。

遺言者は、自分の意思に応じて遺言を見直すことができます。
変更したい部分だけを見直す方法もありますが、内容が複雑になる場合は、全体を整理して新しい遺言書を作成する方法も検討しましょう。

遺言を撤回する方法

遺言の撤回には、主に次のような方法があります。

1.新しい遺言書を作成する

遺言を撤回する方法の一つが、新しい遺言書を作成することです。
民法第1023条では、前の遺言と後の遺言が抵触する場合、抵触する部分について、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。

例えば、遺言書では自宅を長男に相続させるとしていたものの、新しい遺言書で配偶者に相続させると定めた場合、両者が抵触する部分については、後の遺言が優先されます。

新しい遺言書を作成する際は、変更する部分だけでなく、以前の遺言書のほかの記載との関係も確認しましょう。

遺言書が必要かどうかについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
→ 「遺言書は必要?作成したほうがよいケースと知っておきたい注意点」

2.自分で保管している遺言書を故意に破棄する

民法第1024条では、遺言者が故意に遺言書を破棄した場合、破棄した部分について遺言を撤回したものとみなすと定めています。
そのため、自分で保管している自筆証書遺言などについては、遺言書を故意に破棄することが撤回につながる場合があります。

ただし、遺言書の一部だけを破棄した場合や、複数の遺言書がある場合などは、どの部分が撤回されたのかが問題になることがあります。
後のトラブルを避けるためにも、単に古い遺言書を処分するのではなく、新しい遺言書を作成して内容を明確にする方法を検討するとよいでしょう。

なお、公正証書遺言は、公証役場に原本が保管されています。手元の正本や謄本を破棄しただけで、遺言そのものを撤回したことにはなりません。

3.遺言の内容と抵触する財産処分をする

遺言書に記載した財産を、遺言者が生前に売却するなど、遺言の内容と抵触する法律行為をした場合も、抵触する範囲で遺言を撤回したものとみなされることがあります。

ただし、財産を処分したからといって、遺言書のほかの記載まで当然に無効になるわけではありません。

遺言を撤回するときの文例

新しい遺言書で以前の遺言を撤回する場合は、撤回する意思が分かるように記載する方法があります。

遺言の全部を撤回する場合

文例

遺言者は、令和〇年〇月〇日付で作成した遺言書の全部を撤回する。

このように、以前の遺言書を特定し、全部を撤回する意思を記載する方法が考えられます。

ただし、文例をそのまま使えば必ず問題がないというわけではありません。
新しい遺言書自体が法律上の方式を満たしていることも必要です。

遺言の一部を変更する場合

一部だけを変更したい場合は、以前の遺言書のどの部分を変更するのかを明確にする必要があります。

文例

遺言者は、令和〇年〇月〇日付で作成した遺言書のうち、第〇条に定める不動産の相続に関する部分を撤回する。
その他の部分については、従前の遺言のとおりとする。

これは記載方法の一例です。
実際には、以前の遺言書の内容や、新たに定めたい財産の分け方に合わせて文面を検討する必要があります。

一部変更の場合は、変更する箇所だけでなく、ほかの条項との矛盾がないかも確認しましょう。

遺言を撤回するときの注意点

新しい遺言書も法律上の方式を守る

遺言の撤回は、法律で定められた方式に従って行う必要があります。

新しい遺言書に不備があると、意図した撤回や財産の承継が実現できないおそれがあります。

以前の遺言書が公正証書遺言であっても、新しい遺言書を自筆証書遺言で作成することは可能です。
ただし、新しい遺言書の方式を満たしていることが前提となります。

遺言書の種類については、こちらの記事で詳しく解説しています。
→ 「自筆証書遺言書保管制度と公正証書遺言の違いは?」

法務局に保管している自筆証書遺言は、保管の撤回と遺言の撤回を区別する

法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は、特に注意が必要です。

法務局での「保管の申請の撤回」は、預けている遺言書を返してもらうための手続きです。保管の申請を撤回しただけで、遺言そのものの効力がなくなるわけではありません。

遺言の内容を変更したい場合は、保管の申請の撤回と、遺言自体を撤回・変更することを混同しないようにしましょう。

古い遺言書と新しい遺言書の内容を整理する

新しい遺言書を作成しても、古い遺言書のすべてが自動的に無効になるとは限りません。
前の遺言と後の遺言が抵触する部分については後の遺言が優先されますが、抵触しない部分は、以前の遺言が引き続き効力を持ちます。

複数の遺言書が残っていると、どの記載が有効なのか分かりにくくなることもあります。

全部を撤回したいのか、一部だけを変更したいのかを整理し、新しい遺言書の内容を明確にしておくことが大切です。

一度撤回した遺言を元に戻せる?

一度撤回した遺言は、原則として、その撤回をさらに取り消したり、撤回の効力がなくなったりしただけでは、元の効力を回復しません。
民法第1025条では、撤回された遺言は、その撤回の行為が撤回・取り消しなどによって効力を失った場合でも、原則として効力を回復しないと定めています。

ただし、詐欺や強迫によって撤回した場合には例外があります。
例えば、遺言書を撤回した後に「やはり元の内容に戻したい」と考えた場合、通常は、元の遺言書を復活させるのではなく、希望する内容で新しい遺言書を作成します。

まとめ

遺言は、作成した後でも、遺言者本人の意思によって全部または一部を撤回できます。
撤回の方法には、新しい遺言書を作成する方法や、自分で保管している遺言書を故意に破棄する方法、遺言の内容と抵触する財産処分などがあります。

ただし、遺言書の種類や保管方法によって注意点が異なります。
特に、法務局で保管している自筆証書遺言については、保管の申請の撤回と、遺言自体の撤回を区別することが大切です。

「以前に作成した遺言書を変更したい」
「一部だけを撤回したい」
「新しい遺言書をどう作成すればよいか分からない」
といった場合は、まず現在の遺言書の内容と、変更したい点を整理してみましょう。

遺言の撤回や変更に不安がある場合は、専門家に相談しながら進めることも一つの方法です。

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