株式会社と合同会社の違いをわかりやすく解説
事業を始めるとき、または既にある個人事業を法人成りさせるときに会社の設立を考えます。
会社を設立するうえでまず考えるのは、株式会社か合同会社か、どのような会社形態を選んだらいのかではないでしょうか。
以前に比べて株式会社ではなく合同会社で設立されることが多くなりました。株式会社も合同会社も有限責任(出資者の責任範囲は出資した金額に限られること)という共通点がありますが、もちろん違いがあります。
そこで必要になるのが株式会社と合同会社の違いに関する理解になります。この記事では、両者の特徴、メリット、デメリットを詳しく解説します。
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目次
株式会社とは?合同会社とは?
株式会社とは、株主が金銭等を出資して設立される法人形態です。
出資者である株主は、株式を保有することで会社の所有者となり、会社の利益配当や議決権などの権利を享受できます。一方、実際の経営は選任された取締役や代表取締役が担当し、株主と経営者が分離されているのが特徴です。
合同会社とは、持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)の一種で、出資者自身が会社経営にも積極的に関与できる形態です。合同会社の出資者は「社員」と呼ばれ、所有と経営が一致します。
株式会社と合同会社の違い
所有と経営の違い
株式会社では、株主が会社に出資し、株式を所有することで会社を所有しますが、経営は取締役会や代表取締役といった経営陣が行います。つまり、必ずしも株主が取締役や代表取締役になることはなく、所有と経営が分離されています。
一方、合同会社では、出資者であるメンバー(社員)が経営にも携わるため、所有と経営が一体となっています。
設立費用・コストの違い
株式会社の設立の登録免許税は、資本金の額に1,000分の7を掛けた金額となります。最低でも15万円が必要です。さらに、定款認証費用などもかかり、初期費用はやや高くなります。
合同会社の場合、登録免許税の最低額は6万円とリーズナブルで、定款認証も不要なため、設立コストが抑えられます。
株式会社の設立費用を抑える方法として、開業する市町村の商工会議所で開催される研修を受講し、設立時の登録免許税を半額にする創業支援というものがあります。創業支援については、別の記事で詳しく述べたいと思います。
役員・社員の違い
株式会社の役員は取締役や監査役が該当し、任期が定められています。たとえ役員が同じでも、任期満了ごとに登記手続きが必要です。
合同会社では「社員(=出資者)」が経営します。社員には任期が設定されていないため、変更がなければ役員変更登記は不要です。
合同会社における役員追加の手続きと注意点についてはコチラ
取締役と監査役の役員変更についてはコチラ
代表取締役の役員変更についてはコチラ
取締役や監査役の重任と再任の違いについてはコチラ
決算公告の義務
株式会社には決算公告の義務がありますが、合同会社にはその義務がありません。
決算公告とは、決算期が終了した後、会社で定めた方法(官報など)により決算内容を開示する義務があります。このため、合同会社は事務負担が少し軽くなります。
株式会社のメリット・デメリット
株式会社のメリット
一般的によく言われるのが、社会的信用度が高い点や、株式を発行して資金調達ができる点が主なメリットです。
株式を発行して広く出資を募ることができるため、大規模な資金調達が可能です。また、株式上場や増資による資金調達など、多彩な方法を活用できます。最近ではクラウドファンディングによる柔軟な資金調達も増えていますが、依然として株式会社の信用力は高いといえるでしょう。
また、株式会社は所有と経営の分離により柔軟な会社運営が可能で、株式の譲渡や売却が合同会社より容易であるという点が挙げられます。
株式会社のデメリット
設立や運営にかかるコストが高く、決算公告義務がある点がデメリットとされています。
株式会社の設立には、登記をする際の登録免許税や定款認証費用などがかかります。
登録免許税は、株式会社と合同会社では最低金額が違いますので、資本金の額によっては登録免許税が合同会社の方が安くなります。
合同会社も定款を作成する必要がありますが、公証人の認証は不要ですので、公証人に関する費用がかかりません。
合同会社のメリット・デメリット
合同会社のメリット
合同会社には、設立費用が抑えられ、運営の柔軟性が高いという魅力があります。
まず、合同会社設立時には、定款認証の費用が不要であり、登録免許税の最低金額も株式会社に比べて低く設定されています。このため、経済的な負担が少なく済みます。
さらに、合同会社の大きな特徴として、定款の内容を比較的自由に決定できる点があります。例えば、社員の同意があれば、出資比率に関係なく利益を配分することも可能です。このように、個々の事情に応じた運営が行えます。
合同会社のデメリット
以下の文章は、SEO対策のために書いた司法書士と社会保険労務士事務所のコラム記事「株式会社と合同会社の違いをわかりやすく解説」の後半部分です。 インデックスを外されたのでリライトをしてください。
合同会社のメリットとデメリット 合同会社のメリットとデメリット
合同会社のメリット
設立コストが低いこと、組織運営の自由度が高いことがメリットとなります。
合同会社の設立には、定款認証に関する費用がかからず、登録免許税の最低金額が株式会社に比べて低いため費用が抑えられます。
また、合同会社は、定款の内容(会社のルール)を株式会社よりも自由に決定することができるため、株式会社に比べて組織運営の自由度が高くなります。 社員の同意で、出資比率に関係なく利益を配分するなど、個々の事情に応じた定款の内容を決めることができます。
合同会社のデメリット
株式会社よりも社会的な信用度が比較的低く、また資金調達の手段が限られる点がデメリットといわれていました。
資金調達については、クラウドファンディングやトークンなど新たな手段が出てきたため、前より資金調達が容易になったといえるかもしれません。
合同会社は所有と経営が未分離であるため、なんらかの理由で、会計上の役員報酬を新たな者に支払いたいときは、その社員も持分がないといけません。 具体的には、新たに出資してもらうか、既存社員の持分を譲渡する必要があります。 既存社員から持分の譲渡を受ける場合、合同会社に利益がでているときは、税金が発生することがあります。
他には、合同会社は、定款に別段の定めがあるときを除き、出資比率に関係なく社員それぞれが同等に意思決定権を有しています。 そのため、社員間で意見の対立が生じたとき、経営や業務に大きな影響を与えることがあります。
また、会社が成長した後売却を考えている場合は、円滑に手続きが進まないことがある点がデメリットとなります。 もちろん、合同会社から株式会社へ組織変更をすることはできますが、時間も費用もかかります。
まとめ
この記事では、株式会社と合同会社の違いや、それぞれのメリット・デメリットを解説しました。
自分のビジネスの規模や目的、将来的な展望などを基準に、会社形態を選択する参考になれば幸いです。 当事務所では、会社の法務や労務についのご相談にも承っております。お気軽にご連絡ください。コピー
合同会社のメリットとデメリット
合同会社のメリット
合同会社には、設立費用が抑えられ、運営の柔軟性が高いという魅力があります。
まず、合同会社設立時には、定款認証の費用が不要であり、登録免許税も株式会社に比べて低く設定されています。このため、経済的な負担が少なく済みます。
さらに、合同会社の大きな特徴として、定款の内容を比較的自由に決定できる点があります。例えば、社員の同意があれば、出資比率に関係なく利益を配分することも可能です。このように、個々の事情に応じた運営が行えます。
合同会社のデメリット
一方で、合同会社にはいくつかの課題も存在します。例えば、株式会社と比べると、社会的な信用度が低いとされることがあります。また、資金調達の面でも制約があります。
また、合同会社は所有と経営が分離されていないため、新たに会計上の役員報酬を支払う必要がある場合、その人物が持分を持つ必要があります。このため、新しい出資や既存社員からの持分譲渡が求められ、利益が出ている場合には税金の問題も生じます。
さらに、合同会社は特定の定款の定めがない限り、全ての社員が同等の意思決定権を持っているため、意見の対立が経営に影響を与える可能性があります。また、会社の成長後に売却を考える場合、手続きが複雑になることも注意が必要です。株式会社への組織変更は可能ですが、時間と費用がかかります。